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経審29業種の区分の考え方|まぎらわしい工事の見分け方

同じ「コンクリートブロックを積む工事」でも、現場によって該当する業種が変わります。国土交通省の公式基準にもとづく境界事例を整理しました。

国土交通省の許可事務ガイドライン
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審(経営事項審査)は、建設業法別表第一が定める29業種ごとに受審します。しかし現場の工事内容は、複数の業種にまたがって見えることが少なくありません。この記事は「自社の工事がどの業種に該当するか」を国土交通省の公式基準にもとづいて整理します。

業種別にP点がどう計算されるかは経審のP点は業種ごとに算定で解説しています。

区分表の見方

国土交通省の公式資料「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」は、29業種それぞれを4つの列で定義しています。

区分表の4列構成
根拠内容
建設工事の種類建設業法別表29業種の正式名称
建設工事の内容告示その業種が扱う工事の定義
建設工事の例示建設業許可事務ガイドライン具体的な工事名の例
建設工事の区分の考え方建設業許可事務ガイドライン他業種とまぎらわしい場合の判断基準

この記事は4列目「区分の考え方」に明記された境界事例のうち、実務で遭遇しやすいものを抜粋しています。全29業種・全項目は一次資料・出典一覧から公式資料を確認してください。

上下水道3業種の境界

上下水道に関する工事は、土木一式工事・管工事・水道施設工事の3業種にまたがって見えることがあります。

公道下等の下水道の配管工事・下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事、家屋その他の施設の敷地内の配管工事・上水道等の配水小管を設置する工事は管工事、上水道等の取水・浄水・配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は水道施設工事です。農業用水道・かんがい用配水施設等は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

コンクリートブロック工事の境界

「コンクリートブロックを積む・据え付ける」工事は、目的によって3業種に分かれます。

コンクリートブロック工事の業種区分
工事の内容該当業種
根固めブロック・消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックを据え付ける工事とび・土工・コンクリート工事
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事、法面処理・擁壁としてコンクリートブロックを積む・はり付ける工事石工事
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事を含む)タイル・れんが・ブロック工事

鉄骨工事の境界

鉄骨工事は、製作工程を含むかどうかで業種が変わります。鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負うのは鋼構造物工事、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのはとび・土工・コンクリート工事です。

屋根・太陽光・板金の境界

屋根に関わる工事は、素材ではなく「屋根をふく工事かどうか」で判断します。瓦・スレート・金属薄板は屋根をふく材料の種類を示すだけで、業種を分ける基準ではありません。断熱処理を施した材料で屋根をふく屋根断熱工事も屋根工事の一類型です。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。一方、太陽光発電設備自体の設置工事は電気工事です。建築物の内外装として板金をはり付ける建築板金工事は板金工事に該当し、屋根をふく工事は板金工事ではなく屋根工事です。

防水工事の境界

防水工事に含まれるのはいわゆる建築系の防水工事のみで、トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。また、防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業・防水工事業のどちらの許可でも施工可能とされています。

機械器具設置工事は他業種と重複しうる

機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、設置する機械器具の種類によっては電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複することがあります。運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれます。

注意:ここで挙げた事例は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに明記された考え方の抜粋です。個別の工事がどの業種に該当するかの最終判断は、契約内容・工事の実態にもとづき許可行政庁が行います。判断に迷う場合は許可行政庁または専門家(行政書士等)に確認してください。

まとめ

  • 29業種の区分は「建設工事の種類・内容・例示・区分の考え方」の4列で公式に定義されている。
  • 上下水道3業種(土木一式・管・水道施設)は、工事の場所(公道下/敷地内/処理施設)で区分される。
  • コンクリートブロック工事は目的(土木工事の据付け/建築物の内外装/建築物の建設)で3業種に分かれる。
  • 鉄骨工事は製作工程を含むか(鋼構造物工事)、組立てのみか(とび・土工・コンクリート工事)で区分される。
  • 屋根の太陽光パネル設置は屋根工事、太陽光発電設備自体の設置は電気工事。
  • 機械器具設置工事は設置する機械の種類によって他業種と重複しうる。

業種別にP点がどう変わるかは経審のP点は業種ごとに算定、技術職員を業種ごとにどう数えるかは経審の技術職員数値とはで解説しています。2業種を同時に試算する場合は複数業種P点比較を参照してください。自社の数値でP点を試算する場合は経審P点シミュレーターをお使いください。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審の29業種はどこで確認できますか?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(建設業許可事務ガイドライン)で、建設業法別表第一が定める29業種すべての内容・例示・区分の考え方を確認できます。
太陽光パネルの設置工事はどの業種ですか?
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。屋根とは別に太陽光発電設備自体を設置する工事は電気工事に該当します。
コンクリートブロックを積む工事はどの業種ですか?
目的によって異なります。土木工事で規模の大きいブロックを据え付ける場合はとび・土工・コンクリート工事、擁壁・法面処理としてはる場合は石工事、建築物の建設として積む場合はタイル・れんが・ブロック工事です。
鉄骨を組み立てる工事はどの業種ですか?
鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負えば鋼構造物工事、既に加工された鉄骨の組立てのみなら、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
業種の判断に迷ったらどうすればよいですか?
この記事の内容は国土交通省のガイドラインに明記された考え方の抜粋です。個別の工事がどの業種に該当するかの最終判断は、許可行政庁または専門家(行政書士等)に確認してください。

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