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一般建設業と特定建設業の分かれ目|下請代金5,000万円(建築一式は8,000万円)の基準

許可の区分を分けるのは、元請として受けた工事で結ぶ「下請契約の合計額」です。同じ法令に出てくる似た金額との違いと、技術者配置・経審への関わりを整理します。

建設業法・施行令・国土交通省
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業の許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2区分があります。分かれ目は、請け負う工事の大きさではなく、発注者から直接請け負った1件の工事で結ぶ下請契約の金額です。この記事は、建設業法・同施行令(e-Gov法令検索)と国土交通省の案内から、区分の基準、監理技術者との関係、経審(経営事項審査)との関係を整理します。個別の許可の要否は、許可行政庁の判断が優先します。

分かれ目:下請契約の合計額が5,000万円以上か

建設業法第3条第1項は、特定建設業の許可が必要な者を、発注者から直接請け負う1件の工事の全部または一部を、下請代金の額(下請契約が2以上あるときは総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を結んで施工しようとする者としています。それ以外は一般建設業です。

政令で定める金額は、建設業法施行令第2条で5,000万円、許可を受けようとする建設業が建築工事業の場合は8,000万円です。国土交通省の案内によると、この金額は令和7年2月1日に、建築工事業は7,000万円から8,000万円へ、それ以外は4,500万円から5,000万円へ引き上げられています。

一般と特定を分ける基準(建設業法第3条第1項・施行令第2条)
見る数字一般建設業で足りる特定建設業が必要
建築工事業以外下請契約の合計が5,000万円未満5,000万円以上
建築工事業下請契約の合計が8,000万円未満8,000万円以上
発注者から直接請け負う請負金額には、一般・特定のどちらでも上限がありません。国土交通省の案内は、請け負うだけなら金額にかかわらず一般建設業の許可で足りるとしています。

許可は建設業の種類(業種)ごとに与えられます(法第3条第2項)。同じ業種で一般から特定の許可を受けたときは、その業種の一般の許可は効力を失います(同条第6項)。業種ごとに一般と特定を持ち分けることも、この定めを前提にしています。

似た金額との違い:4つの基準を混同しない

法令には、数字が近くて対象がまったく違う基準が並んでいます。読み違えやすいのは、どの金額が「下請契約の合計」で、どの金額が「請負代金」かという点です。

混同しやすい金額基準(e-Gov法令検索で確認)
基準何の金額か金額根拠
特定建設業の許可下請契約の合計5,000万円(建築一式8,000万円)法第3条第1項第2号、令第2条
監理技術者の配置下請契約の合計上と同じ金額法第26条第2項
施工体制台帳の作成下請契約の合計5,000万円(建築一式8,000万円)法第24条の8、令第7条の4
専任の技術者が必要な工事工事1件の請負代金4,500万円(建築一式9,000万円)法第26条第3項、令第27条

専任の基準は、下請契約ではなく請負代金そのものの金額で、対象も国・地方公共団体が注文者の工事など、令第27条が定める施設・工作物の工事に限られます。下請契約の合計が基準未満でも、請負代金が4,500万円以上の公共工事であれば、主任技術者は専任でなければなりません。

技術者配置への影響:主任技術者か監理技術者か

建設業者は、請け負った工事を施工するとき、工事現場に主任技術者を置かなければなりません(法第26条第1項)。これに対して、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の合計を令第2条の金額以上にする場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置きます(同条第2項)。

工事ごとの技術者配置の見分け方
確認すること当てはまるとき置く技術者
許可の区分特定建設業の許可を持つ次の行へ
発注者から直接請け負った工事か直接請け負った(元請)次の行へ
その工事の下請契約の合計令第2条の金額以上監理技術者
上のいずれかに当てはまらない一般の許可、下請の立場、下請合計が金額未満主任技術者

特定建設業の許可を持っていても、その工事の下請契約の合計が金額未満であれば、監理技術者ではなく主任技術者で足りる、というのが法第26条第2項の読み方です。逆に、工事現場に専任が必要な工事(前節の請負代金の基準)で監理技術者を置くときは、監理技術者資格者証の交付を受け、登録講習を受講した者から選任する定めがあります(同条第5項)。

監理技術者になれる資格は、特定建設業の許可に必要な特定営業所技術者の要件(法第15条第2号)と同じ枠組みで決まっています。経審の技術職員の区分や、監理技術者講習の5年の数え方は、『監理技術者講習の5年の数え方』と『技術職員数値の計算』で確認できます。

特定建設業で追加される要件と義務

特定建設業の許可には、一般にはない要件があります。許可の基準(法第15条)のうち、一般と違うのは次の2点です。

  • 営業所ごとの特定営業所技術者:専任で置く必要があります。1級の技術検定の合格者などのほか、一定の指導監督的な実務経験者、国土交通大臣が同等以上と認定した者が該当します。指定建設業の許可では、実務経験による者は認められず、1級の合格者などか認定者に限られます(法第15条第2号)。
  • 財産的基礎:発注者との請負契約で、請負代金の額が政令で定める金額以上のものを履行するに足りる財産的基礎が求められます(同条第3号)。施行令第5条の4は、この金額を8,000万円としています。資本金・自己資本などの具体的な確認方法は、許可行政庁の手引きで確かめてください。

許可を受けたあとの義務にも違いがあります。特定建設業者が注文者となった下請契約では、下請代金の支払期日を、下請負人から引渡しの申出を受けた日から50日以内でできる限り短く定める必要があり、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形の交付はできません(法第24条の6)。ただし、下請負人が特定建設業者である場合や、資本金額が政令で定める金額以上の法人である場合は、この条の対象から除かれます。

経審との関係

経営事項審査は、公共性のある施設・工作物の工事で政令が定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です(法第27条の23)。条文は審査の対象を「建設業者」としており、一般と特定の区分によって受審の要否を分けてはいません。

つまり、特定建設業の許可があるから経審の点数が上がる、という関係ではありません。経審で技術力が評価されるのは、技術職員の資格区分(1級技術者、監理技術者資格者証を持ち講習を受けた者など)の人数です。許可の区分(一般か特定か)そのものは、点数の項目ではありません。

許可の区分を変える(一般から特定へ)場合は、許可の手続きで特定の要件が確認されます。手続きの流れは『建設業許可の更新』の記事も参照してください。この記事は法令と国土交通省の案内の整理で、個別の許可の要否を判断するものではありません。判断は許可行政庁の窓口で確認してください。

確認した一次資料

まとめ

  1. 一般と特定を分けるのは、発注者から直接請け負う1件の工事の下請契約の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上かどうか。
  2. 下請契約の合計額の基準(許可・監理技術者・施工体制台帳)と、請負代金の基準(専任の技術者、4,500万円・建築一式9,000万円)は別の数字。
  3. 監理技術者を置くのは、特定建設業者が元請として下請契約の合計を基準以上にする工事だけで、それ以外は主任技術者。
  4. 経審の受審の要否に、一般か特定かの区分は使われない。点数に効くのは技術職員の資格区分などの中身。

技術職員の区分の数え方は技術職員数値の記事、特例の監理技術者補佐は監理技術者補佐の記事で確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

一般建設業と特定建設業は何で分かれますか?
発注者から直接請け負う1件の工事で結ぶ下請契約の合計額が、5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上になるかどうかで分かれます(建設業法第3条第1項第2号、施行令第2条)。請け負う金額そのものには、一般・特定とも上限がありません。
下請契約の金額の基準はいつ変わりましたか?
国土交通省の案内によると、令和7年2月1日から、建築工事業は7,000万円から8,000万円へ、それ以外は4,500万円から5,000万円へ引き上げられました。
特定建設業の許可があれば、いつも監理技術者が必要ですか?
必要ではありません。監理技術者を置くのは、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の合計を令第2条の金額以上にする工事です(法第26条第2項)。それ以外は主任技術者を置きます。
専任の技術者が必要になる金額と同じ基準ですか?
別の基準です。専任は、国・地方公共団体の工事など施行令第27条が定める工事で、工事1件の請負代金が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上の場合に必要で、下請契約の合計ではなく請負代金で見ます。
特定建設業の許可があると、経審の点数は上がりますか?
上がりません。経営事項審査は建設業者を対象にした審査で、一般か特定かの区分は点数の項目ではありません。技術力は技術職員の資格区分などの人数で評価されます。

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