建設業許可・解体工事

解体工事業の登録と建設業許可の違い|500万円未満の解体工事に登録が要る場合

解体工事は、請負金額が小さくても登録が必要になることがあります。登録が要る場合、許可で足りる場合、登録後の更新・変更届を、都道府県の公式案内で整理します。

大阪府・国土交通省の案内で確認
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設業許可が要らない小さな工事(500万円未満など)でも、建築物の解体工事を請け負うときは、別の「解体工事業登録」が必要になることがあります。この記事は、登録と許可の分かれ目、登録の有効期間、登録後に続く届出を、大阪府の公式案内を中心にまとめたものです。

登録の窓口や手引きは都道府県ごとに異なります。実際の手続きは、解体工事を行う都道府県の最新の案内で確認してください。

登録が要る場合と、許可で足りる場合

大阪府の案内では、建築物等の解体工事を請け負う場合、元請でも下請でも、工事の請負金額の大小にかかわらず、建設リサイクル法にもとづく「解体工事業」の登録が必要です。

一方、建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうち、どれか1つを受けている場合は、登録は不要です。

解体工事の請負で必要になる手続き(大阪府の案内)
請け負う工事必要になるもの
解体工事の請負金額が500万円未満(建築一式工事に含まれる解体は1,500万円未満)建設業許可は不要。ただし、土木・建築・解体のいずれの許可もなければ、解体工事業の登録が必要
解体工事を含む工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる場合は1,500万円以上)建設業法にもとづく建設業許可が必要

許可が要らない金額の工事でも、登録は別に必要になるのが、解体工事の特徴です。許可が要るかどうかの金額の目安は『軽微な建設工事と許可の要否』、許可全体の区分は『建設業許可とは』で扱っています。

登録は解体工事を行う都道府県ごと

大阪府の案内は、本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要としています。たとえば営業所が1つの県にしかなくても、ほかの県で解体工事を請け負うなら、その県で登録します。

建設業許可の大臣許可・知事許可は、営業所の場所で決まる別の仕組みです。登録は、工事を行う都道府県ごとの制度として分けて考えます。申請書類・手数料・様式は、各都道府県の手引きで定められています。

登録後の更新・変更届・廃業等の届出

登録のあとに続く手続きは、大阪府の案内では次のとおりです。

解体工事業登録のあとに続く手続き(大阪府の案内)
手続き期限・内容
更新5年ごと。更新しないと効力を失う。有効期間満了の30日前までに更新する。受付は満了の3か月前から
変更の届出商号、所在地、役員、技術管理者などに変更があった日から30日以内
廃業等の届出死亡、合併、破産手続開始の決定、廃止の日から30日以内

有効期間が5年で、満了の30日前までに更新する点は、建設業許可の更新と同じ形です。許可の更新は『建設業許可の更新は5年ごと』で説明しています。登録と許可の両方がある場合は、更新の時期が別々になるため、満了日を分けて管理します。

なお、登録の際には、解体工事の技術上の管理をする技術管理者を置くことが求められます。技術管理者になれる資格や実務年数は、各都道府県の手引きで確認してください。

許可を取ったときの登録の扱い

解体工事業の登録を受けたあとで、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けた場合は、登録のための手続きが変わります。大阪府は、許可を受けた場合は、許可後30日以内に府へ通知するよう案内しています。

大阪府の案内には「抹消の通知」という項目があり、許可を取ったあとの事務として、この通知が案内されています。解体工事を含む工事の請負金額が、許可の要る金額に近づいたときは、早めに許可の要件を確認します。要件は『建設業許可を新しく取るための要件』にまとめています。

解体工事に使う建設資材のうち、一定の工事は建設リサイクル法の届出の対象にもなります。対象工事と届出の流れは『建設リサイクル法の対象工事と届出』で確認できます。

まとめ

  1. 解体工事を請け負うときは、土木・建築・解体のいずれの許可もなければ、請負金額にかかわらず解体工事業の登録が必要(大阪府の案内)。
  2. 解体工事を含む工事で請負金額が500万円以上(建築一式に含まれる場合は1,500万円以上)なら、登録ではなく建設業許可が必要。
  3. 登録は、解体工事を行う都道府県ごとに受ける。
  4. 登録は5年ごとの更新で、満了の30日前までに手続きする。変更届と廃業等の届出は30日以内。
  5. 許可を受けたときは、許可後30日以内に通知する(大阪府の案内)。

次に知りたいことは、次の3本で確認できます。

出典:大阪府「解体工事業登録の申請、届出、証明等」。制度の概要は国土交通省の解体工事業の登録に関する案内で確認できます。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

500万円未満の解体工事でも、登録は必要ですか?
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可もない場合は必要です。大阪府の案内では、元請でも下請でも、請負金額の大小にかかわらず解体工事業の登録が求められます。
解体工事で建設業許可が必要になるのは、いくらからですか?
大阪府の案内では、解体工事または解体工事を含む工事で請負金額が500万円以上、建築一式工事に含まれる場合は1,500万円以上のときに、建設業許可が必要です。
解体工事業の登録は、どこで受けますか?
解体工事を行う都道府県ごとに受けます。大阪府の案内では、本店・支店の有無に関係なく、工事を行う都道府県ごとの登録とされています。
解体工事業の登録の有効期間と更新はどうなりますか?
5年ごとの更新が必要で、更新しないと効力を失います。大阪府の案内では、有効期間満了の30日前までに更新し、受付は満了の3か月前から始まります。
登録後に、役員や所在地が変わったときはどうしますか?
大阪府の案内では、商号、所在地、役員、技術管理者などに変更があった日から30日以内に、変更の届出が必要です。

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