役員・営業所・専任技術者の変更届|出す順番と添付書類を変更の種類別に一覧
国土交通省の様式一覧から、変更の種類ごとの期限と添付書類を表にまとめます。
国土交通省の許可申請書・添付書類の様式一覧建設業許可を取ったあと、役員や専任技術者、営業所に変更があると、変更届を許可行政庁に出します。届出の期限は、変更の種類によって「事実の発生から2週間以内」と「30日以内」に分かれます。複数の変更が重なったときは、期限の短いものから順に書類をそろえると、期限切れを防げます。ここでは国土交通省が公表する様式一覧をもとに、変更の種類ごとの期限と添付書類を並べます。
出す順番の考え方:期限が短い順
国土交通省の様式一覧は、許可を受けたあとの届出を、期限で3つに分けています。
| 期限 | 主な変更 |
|---|---|
| 事実の発生から2週間以内 | 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)の変更、営業所の専任技術者の変更、健康保険等の加入状況の変更、営業所の代表者(令3条使用人)になった者がいるとき |
| 事実の発生から30日以内 | 商号・名称、営業所の名称・所在地・営む業種、資本金額、役員等の氏名、営業所の新設、新たに役員等・支配人になった者がいるとき |
| 事業年度終了後4か月以内 | 決算変更届(毎年の届出) |
したがって、複数の変更が重なったときは、2週間以内の変更から先に書類をそろえて提出し、次に30日以内の変更を出します。決算変更届は別の届出です。期限と考え方は建設業許可の変更届の期限と決算変更届の期限で確認できます。
変更届の様式は、いずれも変更届出書(様式第22号の2)です。経営業務の管理責任者や専任技術者の基準を満たさなくなったときは、別に届出書(様式第22号の3)も必要です。
2週間以内に出す変更と添付書類
| 変更の種類 | 出す書類 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者等(常勤役員等)を変更したとき | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)、常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)、変更届出書 |
| 常勤役員等とその直接補佐者を変更したとき | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)、常勤役員等の略歴書(別紙1)、直接に補佐する者の略歴書(別紙2)、変更届出書 |
| 婚姻等で常勤役員等の氏名が変わったとき | 上の証明書と略歴書、変更届出書に加え、戸籍抄本または住民票の抄本 |
| 営業所の専任技術者を変更したとき | 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)、変更届出書、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等) |
| 婚姻等で専任技術者の氏名が変わったとき | 専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書、戸籍抄本または住民票の抄本 |
| 新たに営業所の代表者(令3条使用人)になった者がいるとき | 変更届出書、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、令3条使用人の調書(様式第13号) |
| 健康保険等の加入状況に変更が生じたとき(従業員数のみの変更を除く) | 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)、変更届出書、変更の内容を証する書類 |
| 経営業務の管理責任者や専任技術者の基準を満たさなくなったとき | 変更届出書、届出書(様式第22号の3) |
解体工事業の営業所の専任技術者は、同じ人のままでも、技術者資格が経過措置に当たるものからそれ以外へ変わるときに、変更の手続きが必要です。
30日以内に出す変更と添付書類
| 変更の種類 | 出す書類 |
|---|---|
| 商号または名称を変更したとき | 変更届出書、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
| 既存の営業所の名称・所在地・営む建設業の種類を変更したとき | 変更届出書、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
| 資本金額(出資総額)に変更があったとき | 変更届出書、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
| 法人の役員等、個人の事業主・支配人の氏名に変更があったとき | 変更届出書、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
| 営業所を新設したとき | 変更届出書に加え、営業所の代表者の書類(誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、令3条の一覧表と調書)と、専任技術者の書類(専任技術者証明書、技術資格に関する書面)、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
| 新たに役員等・支配人になった者がいるとき | 変更届出書、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、役員等の調書(様式第12号)、登記事項証明書(商業登記の変更が必要な場合に限る) |
廃業等の届出(廃業届・様式第22号の4)は、変更届とは別の手続きです。許可を受けた建設業者の死亡、法人の合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、それ以外の事由による解散、許可を受けた建設業の廃止が対象です。
変更が重なるときの組み合わせ
一つの出来事で、2週間と30日の届出が同時に必要になることがあります。次の組み合わせは、上の二つの表の事由を重ねた本サイトの整理です。実際の提出先の運用は許可行政庁に確認します。
| 出来事 | 重なる届出 | 先に出すもの |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者を務める役員が交代した | 常勤役員等の変更(2週間)、新たに役員等になった者の届出(30日) | 常勤役員等の変更 |
| 専任技術者を新しい営業所に置いて営業所を新設した | 営業所の新設(30日)。専任技術者の書類は新設の添付書類に含まれる | 新設の届出一式 |
| 本店移転で商号・所在地・登記が変わった | 商号の変更、営業所の所在地の変更(どちらも30日) | 期限は同じ。登記事項証明書は共通で使える |
常勤の要件や経験年数の数え方は常勤役員等の経験の数え方、専任技術者と技術職員の違いは営業所技術者と技術職員の違いで確認できます。
国土交通大臣許可と知事許可の違い
国土交通省のページによると、国土交通大臣の許可の変更届は本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出し、提出部数は正本1部と控え用の副本1部です。都道府県知事の許可の変更届は都道府県知事に提出し、部数は都道府県が定める数になるため、許可行政庁に直接問い合わせます。
この記事の表は、国土交通省が公表する様式一覧に基づきます。知事許可では、都道府県ごとに別の様式や追加の確認書類を求める場合があります。出す前に、許可を受けた都道府県の案内で確かめます。
この記事は書類の整理です。実際に必要な書類は、許可行政庁の案内が優先します。上の一覧にない書類を、提出窓口が確認のために求めることもあります。
確認した一次資料
- 国土交通省 許可申請書及び添付書類(記載要領あり)許可を受けた後の届出等の一覧(2週間以内・30日以内・事業年度ごと)、変更事由ごとの様式と添付書類
- 国土交通省 許可後の手続き(変更届等の提出)提出先、提出部数(国土交通大臣許可と知事許可の違い)
まとめ
- 国土交通省の様式一覧では、変更届の期限は2週間以内、30日以内、事業年度終了後4か月以内の3つ。
- 経営業務の管理責任者等・専任技術者・営業所の代表者・健康保険等の加入状況の変更は2週間以内。
- 商号・営業所・資本金額・役員等の氏名、営業所の新設、新たな役員等は30日以内。
- 変更が重なったときは、期限の短い2週間以内の届出から出す。
- 氏名変更は戸籍抄本または住民票の抄本、役員等の新任は誓約書・証明書・調書が要る。登記事項証明書は商業登記の変更が必要な場合に限る。
- 知事許可は都道府県で部数や様式が異なる場合があるため、許可行政庁の案内で確かめる。
よくある質問
- 専任技術者を変更したときの変更届の期限と書類は?
- 国土交通省の様式一覧では、事実の発生から2週間以内の届出です。専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)、変更届出書(様式第22号の2)、新たな技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)を出します。
- 役員が代わったときの変更届は何日以内に出しますか?
- 役員等の氏名の変更や、新たに役員等になった者がいるときは、30日以内です。新任の役員等には、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、役員等の調書(様式第12号)を添えます。経営業務の管理責任者等の変更は2週間以内です。
- 営業所を新設したときの変更届に必要な書類は?
- 30日以内に変更届出書を出し、営業所の代表者の書類(誓約書、登記されていないことの証明書、市町村の長の証明書、令3条の一覧表と調書)と、専任技術者の書類(専任技術者証明書、技術資格に関する書面)を添えます。商業登記の変更が必要な場合は登記事項証明書も添えます。
- 複数の変更が重なったとき、どれから出しますか?
- 期限の短いものからです。経営業務の管理責任者等や専任技術者の変更は2週間以内、商号・営業所・役員等の変更は30日以内なので、2週間以内の届出から書類をそろえて提出します。
- 氏名が婚姻で変わったときの添付書類は?
- 経営業務の管理責任者等や専任技術者の氏名が婚姻等で変わったときは、証明書と変更届出書に加えて、戸籍抄本または住民票の抄本を添えます(国土交通省の様式一覧)。
公開日: 2026-10-13
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