役員等の登記されていないことの証明書と身分証明書の取り方|建設業許可
建設業許可の申請や役員変更の届出で添付する2つの証明書について、取得先、請求の方法、手数料、提出が必要な人、有効期間を、法務省と東京都・大阪府の手引きから整理します。
法務省・都道府県の手引き建設業許可の新規申請や、役員・営業所の代表者が替わったときの変更届では、役員等の人ごとに2つの証明書を付けるよう、都道府県の手引きが求めています。法務局が出す「登記されていないことの証明書」と、本籍地の市区町村が出す「身分証明書」です。名前が似ていますが、出す役所も、請求の方法も違います。取得に日数がかかるため、届出の期限から逆算して早めに動く書類です。
2つの証明書の違い
どちらも、その人が許可を受けられない状態にないことを、役所が確かめて証明する書類です。出す役所と、証明する内容が分かれています。
| 登記されていないことの証明書 | 身分証明書 | |
|---|---|---|
| 出す役所 | 法務局(成年後見登記の窓口) | 本籍地の市区町村 |
| 証明する内容 | 成年被後見人・被保佐人などとして、成年後見登記がされていないこと | 後見登記の通知と、破産手続開始の決定の通知を受けていないこと(大阪市の案内) |
| 請求先の決まり | 住んでいる所に関係なく、どの法務局の本局でも窓口で請求できる | 本籍地の市区町村だけ |
建設業法施行規則第4条第1項第5号は、許可申請者の役員等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に当たらない旨の「市町村の長の証明書」を、許可申請の添付書類に挙げています。この市町村の長の証明書が、身分証明書として取得する書類です。登記されていないことの証明書は、条文にある書類ではなく、手引きで求められる書類として、東京都と大阪府の案内に載っています。
登記されていないことの証明書の取り方
法務局の成年後見登記の窓口で請求します。請求の方法は3つです。
| 方法 | 取得先 | 手数料 |
|---|---|---|
| 窓口 | 東京法務局の後見登録課、または全国の法務局・地方法務局の本局(戸籍課)。支局や出張所では扱っていません | 1通300円(収入印紙) |
| 郵送 | 東京法務局の後見登録課だけ。返信用の封筒を同封します | 1通300円(収入印紙) |
| オンライン | 東京法務局の後見登録課。登記・供託オンライン申請システムを使います | 紙で受け取るとき300円、電子で受け取るとき240円 |
- 請求できる人:証明の対象になる本人、その配偶者、四親等内の親族、これらの人から委任を受けた代理人です。会社の担当者が役員の分をまとめて請求するときは、役員本人の委任状が要ります。
- 本人が請求するときの書類:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)です。郵送では写しを送ります。
- 親族や代理人が請求するときの書類:請求する人の本人確認書類に加え、親族は本人との関係が分かる戸籍謄抄本か住民票(発行から3か月以内)、代理人は委任状です。
オンライン請求は、電子証明書(マイナンバーカードなど)と申請者情報の登録が先に必要です。
身分証明書の取り方
本籍地の市区町村の窓口で請求します。大阪市の案内では郵送でも請求でき、請求できるのは本人か委任を受けた代理人です。
- 窓口:写真付きの本人確認書類を示します。代理人のときは委任状も持参します。
- 郵送:請求書、本人確認書類の写し、手数料(定額小為替など)、返信用封筒を送ります。自治体ごとに様式と支払い方法が違うため、本籍地の市区町村の案内で確かめます。
- 手数料:自治体で決まります。大阪市は証明する項目ごとに300円で、2項目なら600円です。横浜市は1通300円です。
本籍が遠方にあるときは、郵送の往復の日数を見込みます。本籍地が分からないときは、本籍地の記載がある住民票で確かめます。
誰の分が必要か・有効期間
提出が必要な人の範囲と有効期間は、許可の行政庁ごとの手引きに書かれています。東京都と大阪府の手引きで、次のように示されています。
| 東京都(令和2年度版の手引き) | 大阪府(変更届の手引き・令和8年3月版) | |
|---|---|---|
| 必要な人 | 役員一覧表に載る法人の役員(顧問・相談役・株主などは除く)、個人事業主本人、令第3条の使用人 | 常勤役員等が交代したときの新しい役員、令第3条の使用人が就任したとき |
| 有効期間 | 発行から3か月以内 | 発行から3か月以内の原本 |
どの届出で、どの人の分が必要かは、役員等の変更届の添付書類の一覧で確かめられます。変更の種類ごとの提出期限と添付書類は『役員・営業所・専任技術者の変更届』に、営業所を新設するときの営業所の代表者の分は『営業所の追加・移転の手続き』にあります。
手引きの版や提出が必要な人の範囲は、都道府県と国土交通大臣許可で異なります。許可を受ける行政庁の最新の手引きで確かめてください。更新申請で提出が必要かどうかも、行政庁の案内に従います。
外国籍の役員がいるとき
日本の本籍がない人は、身分証明書を取れません。東京都と大阪府の手引きは、代わりの書類を次のように示しています。
- 東京都:国籍が入った登記されていないことの証明書を取得すれば、身分証明書は免除されます。
- 大阪府:市町村長の証明書に代えて、国籍の記載がある住民票(発行から3か月以内)を求めます。
同じ外国籍の役員でも、行政庁によって必要な書類が違うことが分かります。請求の前に、提出先の窓口に確かめるのが確実です。
次に知りたいこと
- 変更の種類ごとの提出期限と添付書類:『役員・営業所・専任技術者の変更届』
- 許可を受けるために役員等が満たす条件:『許可の欠格要件と更新』
- 営業所を増やす・移すときの手続き:『営業所の追加・移転の手続き』
確認した一次資料
- 法務省 オンラインによる成年後見の登記事項証明書等の送付請求についてオンライン請求の手数料(紙300円・電子240円)
- 東京法務局 登記されていないことの証明書の請求取得先、請求できる人、添付書類
- 大阪市 身分証明書証明する内容、手数料、本人確認
- 横浜市 身分証明書の手数料1通300円
- 大阪府 建設業許可 変更届の手引き(令和8年3月版)提出が必要な人、有効期間、外国籍の場合
- 東京都 建設業許可の手引提出が必要な人、有効期間、外国籍の場合
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)第4条市町村の長の証明書(第1項第5号)
まとめ
- 登記されていないことの証明書は法務局、身分証明書は本籍地の市区町村。出す役所も請求の方法も別。
- 法務局の窓口と郵送は1通300円。オンラインは紙300円・電子240円。郵送は東京法務局の後見登録課だけ。
- 身分証明書の手数料は自治体で決まる(大阪市は項目ごとに300円、横浜市は1通300円)。
- 東京都・大阪府の手引きは、どちらも発行から3か月以内を求める。外国籍の役員は、行政庁で代わりの書類が違う。
個別の届出で必要な書類と人の範囲は、許可を受ける行政庁の最新の手引きで確認してください。手数料や取得先は改定されることがあります。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 登記されていないことの証明書は、どこで取りますか?
- 東京法務局の後見登録課か、全国の法務局・地方法務局の本局(戸籍課)の窓口です。支局や出張所では扱っていません。郵送とオンラインの請求は、東京法務局の後見登録課が受け付けます。
- 登記されていないことの証明書の手数料はいくらですか?
- 窓口と郵送は1通300円(収入印紙)です。オンライン請求は、紙で受け取るときが300円、電子で受け取るときが240円です。
- 身分証明書は、どこで取りますか?
- 本籍地の市区町村です。後見登記の通知と破産手続開始の決定の通知を受けていないことを証明します。手数料は自治体で決まり、大阪市は項目ごとに300円、横浜市は1通300円です。
- 登記されていないことの証明書と身分証明書の違いは何ですか?
- 出す役所と内容が違います。前者は法務局が成年後見登記がされていないことを、後者は本籍地の市区町村が後見・破産の通知を受けていないことを証明します。
- 証明書の有効期間は決まっていますか?
- 行政庁の手引きで決まります。東京都と大阪府の手引きは、どちらも発行から3か月以内のものを求めています。許可を受ける行政庁の最新の手引きで確かめてください。
- 外国籍の役員がいるときは、どうしますか?
- 日本の本籍がないため身分証明書は取れません。東京都は国籍入りの登記されていないことの証明書で免除、大阪府は国籍記載のある住民票(3か月以内)を求めており、行政庁で違います。
公開日: 2026-10-21
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