常勤役員等の経営業務の経験の数え方|経営業務の管理責任者からの変更と証明資料
許可の要件は「経営業務の管理責任者」ではなく「常勤役員等」を置く形で書かれています。国土交通省のガイドラインから、5年・6年の経験の数え方と、経験ごとに求められる証明資料を整理します。
国土交通省・許可事務ガイドライン建設業の許可には、経営業務の管理を適正に行える体制が要件に入っています。以前は「経営業務の管理責任者を置くこと」と覚えられていましたが、現在の施行規則第7条第1号は「常勤役員等」のうち1人が一定の経験を持つ形で書かれています。この記事は、建設業法施行規則と国土交通省の「建設業許可事務ガイドラインについて」から、常勤役員等の意味、経験ごとの年数、経験を証明する書類を確認できた範囲で整理します。個別の経験が要件に当たるかは許可行政庁の審査で決まります。個別の申請の代行や助言は行いません。
経営業務の管理責任者と常勤役員等の関係
建設業法第7条第1号は、許可の基準として「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」を掲げています。この省令が建設業法施行規則第7条第1号で、「常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること」(イ)、または、そのうち一人が一定の経験を持ち、かつ財務管理・労務管理・業務運営の経験者を直接に補佐する者として置くこと(ロ)、と定めています。
つまり、置くべき人の名前は「常勤役員等」です。「経営業務の管理責任者」という言葉は、現在は要件の中の経験の名称として残っています。国土交通省の「許可の要件」でも、最初の経験が「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること」と書かれています。ガイドラインの様式名も「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」です。
「常勤役員等」と「常勤」の意味
ガイドライン(第7条第1号関係)の定義は次のとおりです。
- 常勤役員等:法人では役員のうち常勤であるもの、個人ではその者(事業主)または支配人。
- 役員:業務を執行する社員、取締役、執行役、またはこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)。執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は原則として含まれません。ただし、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は、「これらに準ずる者」として含まれます。建設業の一部の営業分野だけ、または資金・資材調達のみを分掌する執行役員等は除かれます。
- 常勤:原則として本社・本店等で、休日など勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者(テレワークを行う場合を含む)。建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任を要する者と重複する場合は、専任を要する営業体と場所が同一である場合を除き、常勤には当たりません。
- 支配人:営業主に代わって営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持つ使用人。該当するかは商業登記の有無を基準に判断します。
経験の中身(どの地位で何をしたか)と、常勤役員等としての常勤の要件は、ガイドラインでは別の項目として書かれています。常勤かどうかは、上の定義で確認します。
経験の種類ごとの年数
国土交通省の「許可の要件」には、常勤役員等の1人が満たすべき経験が次のように示されています(施行規則第7条第1号イ・ロ)。
| 区分 | 経験の内容 | 年数 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者としての経験 | 経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 |
| 執行役員等としての経験 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験 | 5年以上 |
| 補佐経験 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験 | 6年以上 |
| 役員等の経験の組み合わせ | 2年以上の役員等としての経験に加え、5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営を担当するものに限る)としての経験。または、5年以上の役員等としての経験に加え、建設業に関する2年以上の役員等としての経験 | 要件ごと |
最後の組み合わせの類型は、上の「許可の要件」で「4-1」「4-2」とされているものです。これを使う場合は、常勤役員等を直接に補佐する者として、財務管理・労務管理・業務運営の経験者を当該建設業者に置くことも併せて必要です。国土交通省は、執行役員等としての経験・補佐経験・組み合わせの類型で申請(変更を含む)する場合は、個別ケースごとに審査されるので、許可行政庁に問い合わせるよう案内しています。
「建設業に関し」は、建設業の全業種を区別せずに数えます(ガイドライン第7条第1号関係)。内装仕上工事業の経験も、とび・土工工事業の許可を取るときの経験に入ります。
経験は通算できるか
ガイドラインには、年数の通算について次の記載があります。
- 執行役員等としての経験+経営業務の管理責任者としての経験:通算5年以上であれば、「執行役員等としての経験5年以上」の区分に該当するものとして扱う。
- 補佐経験+執行役員等としての経験+経営業務の管理責任者としての経験:通算6年以上であれば、「補佐経験6年以上」の区分に該当するものとして扱う。
- 補佐経験の法人・個人:建設業に関する6年以上の補佐経験は、法人での経験でも個人事業での経験でも、その両方でも構いません。
下の区分(長い年数が必要なもの)ほど、上の区分の経験を足し込めるという設計です。たとえば、補佐経験が3年、執行役員等としての経験が1年、経営業務の管理責任者としての経験が2年あれば、合計6年で補佐経験の区分に当たりうる、という読み方になります。ただし、これは年数の上の話で、各期間の証明が前提です。
また、財務管理・労務管理・業務運営の経験(施行規則第7条第1号ロの補佐する者の経験)は、ガイドラインでは、申請をしている建設業者または建設業を営む者での経験に限るとされ、他社での経験は数えません。複数の業務を担当する地位での経験は、それぞれの業務経験として期間を計算して差し支えないとされています。
経験の期間が重複する場合や、他業種・他社での経験が数えられるかどうかなど、上の記載にない点は、申請先の許可行政庁の手引きで確認してください。この記事では、一次資料に書かれていないことは断定しません。
経験の種類ごとの証明資料
ガイドラインは、経験の種類ごとに、認定調書(規則別記様式第七号など)に加えて確認する書類を挙げています。
| 経験の種類 | 確認する内容 | 書類の例(ガイドライン記載) |
|---|---|---|
| 執行役員等としての経験 | 執行役員等が取締役等に次ぐ職制上の地位にあること/業務執行の部門が建設業に関する部門であること/取締役会の決議で権限委譲を受け、具体的な業務執行に専念していること/経験の期間 | 組織図/業務分掌規程/定款・執行役員規程・執行役員職務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規程・取締役会の議事録/取締役会の議事録・人事発令書 |
| 補佐経験 | 取締役等に次ぐ職制上の地位での経験であること/経営業務全般の補佐に当たること/期間 | 組織図/業務分掌規程・過去の稟議書/人事発令書 |
| 役員等に次ぐ職制上の地位での財務管理・労務管理・業務運営の経験 | 役員等に次ぐ地位にあること/その業務に当たること/期間 | 組織図/業務分掌規程・過去の稟議書/人事発令書 |
書類名はガイドラインに列挙された例で、「その他これに準ずる書類」も認められています。どの書類で足りるかは許可行政庁の手引きで異なる場合があるため、申請先で確認します。様式第七号の証明書に添える略歴書の「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるよう具体的に記載することがガイドラインに書かれています。
補佐経験の「補佐」は、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます(ガイドライン第7条第1号関係)。
証明者と中断期間の扱い
様式第七号の証明書について、ガイドラインは次の扱いを示しています。
- 証明書は、証明者別に作成する。
- 証明者は、原則として使用者(法人では代表者、個人では本人)。
- 法人が解散等している場合は、被証明者と同等以上の役職にあった者を証明者にでき、備考欄にその理由を記載する。
- 証明を得られない正当な理由があり、やむを得ず自己証明するときは、備考欄に理由を記載し、必要な場合は事実を証する第三者の証明書などを添付する。
- 休職や出向などで経験期間が中断していて、証明者が同一人の場合は、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に書いて、1枚の証明書で証明できる。
- 他社の使用者が証明者になる電子申請では、申請者が証明者の作成した証明書を添付して提出し、記載事項を入力する。
証明書は証明者別に作成するため、経験が複数の会社にまたがる場合は、証明者ごとの証明書が必要になります。会社が既に無いときの扱いは、上の解散等の規定と自己証明の規定が根拠です。
常勤役員等が変わったときは、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出も必要です。後任が不在のまま要件を欠くと、許可の取消しの対象になると国土交通省は説明しています(建設業法第29条第1項第1号)。あらかじめ要件を満たす人を選任しておくことが必要です。
確認順
- 申請の時点で常勤かを確認する(本社・本店等で毎日所定の時間、職務に従事しているか。他の法令の専任と重複していないか)。
- 過去の地位を、取締役・執行役・事業主・支配人などの「経営業務の管理責任者」の地位か、執行役員等か、それに次ぐ補佐の地位かに分ける。
- 地位ごとの期間を数え、5年(経営業務の管理責任者、執行役員等)または6年(補佐経験)に届くかを確認する。通算できる組み合わせは、上の「経験は通算できるか」のとおり。
- 期間ごとに、組織図・業務分掌規程・人事発令書・議事録などの書類が残っているかを確認する。
- 証明者(使用者)を決める。会社が無い、証明が得られない場合の記載方法を申請先の手引きで確認する。
- 要件に当たるかどうかが微妙な経験は、申請先の許可行政庁に問い合わせる。
許可の更新や業種追加の全体の流れは『建設業許可の更新』、一般と特定の違いは『一般建設業と特定建設業の分かれ目』、許可のもう1つの要件は『建設業許可の財産的基礎』で確認できます。
確認した一次資料
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)第7条第1号関係(常勤役員等・役員・常勤・支配人の定義、執行役員等としての経験・補佐経験の通算、確認書類)、様式第七号の証明書の扱い
- 国土交通省「許可の要件」「1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」の経験の種類と年数、後任不在時の許可取消し
- e-Gov法令検索「建設業法」第7条第1号
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」第7条第1号(イ・ロ)
まとめ
- 許可の要件で置くのは「常勤役員等」。「経営業務の管理責任者としての経験」は、その人が持つ経験の種類の1つ。
- 建設業に関する経験の年数は、経営業務の管理責任者としての経験と執行役員等としての経験が5年以上、補佐経験が6年以上。
- 執行役員等+管理責任者の経験は通算5年以上、補佐+執行役員等+管理責任者の経験は通算6年以上で、それぞれの区分に当たる扱い。
- 経験は組織図・業務分掌規程・人事発令書・議事録などで示し、様式第七号の証明書は原則として使用者が証明者になる。
- 個別の経験が当たるかは許可行政庁が審査する。申請先の手引きで確認する。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 経営業務の管理責任者と常勤役員等は同じですか?
- 許可の基準で置くのは常勤役員等です。経営業務の管理責任者としての経験は、常勤役員等の1人が持つべき経験の種類の1つとして、国土交通省の許可の要件に示されています。
- 経験は何年必要ですか?
- 建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上、執行役員等としての経験が5年以上、補佐経験が6年以上などの区分があります。
- 異なる地位の経験は通算できますか?
- ガイドラインは、執行役員等としての経験と経営業務の管理責任者としての経験が通算5年以上、補佐経験を加えて通算6年以上の場合も、それぞれの区分に該当するものとしています。
- 経験の証明は誰がしますか?
- ガイドラインでは、証明者は原則として使用者(法人は代表者、個人は本人)で、証明者別に作成します。会社が解散等している場合などの扱いも示されています。
公開日: 2026-10-08
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