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経審の技術職員名簿に建設機械施工管理技士を載せる区分|1級111は5点・2級212は2点で土木一式・とび土工・舗装

1級建設機械施工管理技士はコード111で1級(5点)、2級はコード212で2級(2点)です。どちらも加点は土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業の3業種、コード表に実務経験年数の定めはありません。確認書類と注意点を、整備局と県の手引きから整理します。

関東地方整備局・茨城県の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

建設機械施工管理技士の合格者を、経審の技術職員名簿へ載せるときは、1級ならコード111、2級ならコード212を使います。点数区分は1級が「1級(5点)」、2級が「2級(2点)」で、加点となる業種はどちらも土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業の3つです。2級には第1種から第6種までの種別がありますが、コード表では1行にまとまっています。確認書類は合格証明書で、関東地方整備局の別添資料には「監理技術者資格者証は不可」と書かれています。この記事は、関東地方整備局と茨城県の手引きで、コード・点数区分・加点業種・確認書類を確かめます。

111と212のコードと点数区分

技術職員名簿の有資格区分コード表では、技術検定(施工管理技士)の並びに、1級と2級の建設機械施工管理技士が1行ずつあります。関東地方整備局の別添資料と茨城県の手引き(PDF)で、印の付いた列の位置まで確かめると、1級は「1級(5点)」、2級は「2級(2点)」の列でした。

建設機械施工管理技士の有資格区分コード(関東地方整備局 別添資料・茨城県の手引きのコード表)
コード資格区分級区分(点数)資格取得後に必要な実務経験加点となる業種確認書類
1111級建設機械施工管理技士1級(5点)年数の定めなし土木一式・とび土工・舗装合格証明書
2122級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種)2級(2点)年数の定めなし土木一式・とび土工・舗装合格証明書

2級の行には種別として「第1種〜第6種」と書かれているだけで、種別ごとに行や点数が分かれてはいません。1人の合格者を技術職員数値に入れたときの点数の違い(5点と2点)は、技術職員数値の係数と対応します。計算式は『経審の技術職員数値とは』で確認できます。

1級土木施工管理技士(コード113)は、コード表の加点業種が9つ並び、建設機械施工管理技士の3つとは対象業種の数が違います。

加点される業種は土・と・舗の3つ

コード表の「加点となる建設業の種類」の欄は、111・212とも略号「土と舗」(茨城県の表)、「土とほ」(関東地方整備局の表)です。表記は違いますが、土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業を指します。技術職員名簿の業種コード欄でこの3つのどれも選んでいない技術職員は、建設機械施工管理技士の区分では計上できません。

1人の技術職員が名簿に書ける業種コードは2つまでです。たとえば土木一式工事業と舗装工事業を選べば、その2業種に計上されます。業種コードと有資格区分コードの記入順は技術職員名簿の「業種コード」と「有資格区分コード」の違いで整理しています。

施工管理技士の区分には、管工事施工管理技士・解体工事に関する「解」の条件のように、加点業種に追加の条件が付くものがあります。111・212の行にはそうした条件の記載がありません。管と解体の区分は管工事施工管理技士と解体工事の区分コードで確認できます。

確認書類は合格証明書(資格者証は不可)

関東地方整備局の別添資料では、111と212の確認書類の欄に、赤字で「合格証明書(監理技術者資格者証は不可)」と記載されています。茨城県の手引きの欄は「合格証明書、実務経験証明書(実務経験が必要な場合)」ですが、111・212の行に実務経験年数の指定はありません。

近畿地方整備局の手引きは、技術検定(施工管理技士)について、合格証明書がなければ「合格通知書」の提出でも可としています。同じ手引きは、1級技術検定・1級建築士・技術士に限り、合格証等に代えて監理技術者資格者証の提出も可としています。建設機械施工管理技士の欄だけは、関東地方整備局の別添資料が資格者証を不可としているため、提出前に許可行政庁の手引きの欄を確かめてください。

提出書類の運用は審査行政庁(大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県)ごとに定められます。ここで引いたのは関東地方整備局と茨城県の記載です。ほかの行政庁の許可を受けた業者は、その手引きの確認書類欄で確認してください。

技士補は別の扱い

1級建設機械施工管理技士補は、監理技術者補佐(コード005)の資格要件の一覧に載っています。関東地方整備局の別添資料では、監理技術者補佐の欄は「監理技術者を補佐する者として配置可能な業種のみ」を加点(4点)とし、第一次検定の合格を証明する書面の写しなどを求めます。111・212の行とは点数も確認書類も別です。技士補の行の有無は技士補の有資格区分コードで整理しています。

名簿に記入する前の確認欄

  • 合格証明書で、1級か2級かを確かめ、コード111か212かを選んだか。
  • 業種コード欄で、土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業のいずれかを選んでいるか。
  • 提出する写しが合格証明書になっているか(関東地方整備局の欄では監理技術者資格者証は不可)。
  • ほかの資格でも同じ職員を載せる場合、1人につき業種は2つまでに収まっているか。

建設機械施工管理技士を1人増やしたときにP点がどう動くかは、技術職員数値の係数と業種ごとの人数で変わります。資格ごとの点数の違いは経審の点数が上がる資格で確認できます。同じコード表を使う資格として、電気通信主任技術者・工事担任者の区分も整理しています。

確認した一次資料

まとめ

  • 1級建設機械施工管理技士はコード111で1級(5点)、2級はコード212で2級(2点)。
  • 加点となる業種は、どちらも土木一式・とび土工・舗装の3つで、コード表に実務経験年数の定めはない。
  • 確認書類は合格証明書で、関東地方整備局の別添資料は監理技術者資格者証を不可としている。
  • 技士補は監理技術者補佐(コード005)の扱いで、点数も書類も別。
  • 提出書類の運用は審査行政庁ごとに異なるため、許可行政庁の手引きで確認する。

この記事は制度の説明で、個別の申請内容の判断は行いません。正式な評点は審査結果が優先します。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審で1級・2級建設機械施工管理技士は何点の区分ですか?
有資格区分コード表では、1級建設機械施工管理技士(コード111)が1級(5点)、2級建設機械施工管理技士(コード212)が2級(2点)の区分です。茨城県の手引きのコード表で、印の付いた列を確かめました。
建設機械施工管理技士は、どの業種の技術職員として加点されますか?
1級・2級とも、土木一式工事業・とび・土工・コンクリート工事業・舗装工事業の3つです。コード表の加点業種の欄は、茨城県の表では「土と舗」、関東地方整備局の表では「土とほ」と書かれています。
2級建設機械施工管理技士は、第1種から第6種まで種別ごとに点数が違いますか?
コード表では、2級は「第1種〜第6種」と書かれた1行(コード212)にまとまっており、種別ごとに点数や加点業種が分かれてはいません。
建設機械施工管理技士に、資格取得後の実務経験年数は必要ですか?
コード表の「資格取得後に必要な実務経験年数」の欄は、111・212とも空欄で、年数の定めはありません。茨城県の手引きの確認書類欄には、実務経験が必要な場合に実務経験証明書とあります。
建設機械施工管理技士は、監理技術者資格者証でも申請できますか?
関東地方整備局の別添資料では、コード111・212の確認書類は「合格証明書(監理技術者資格者証は不可)」と記載されています。許可行政庁によって運用が異なる場合があるため、手引きで確認してください。

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