受審後の実務

新宿区の入札参加資格|区内事業者届出(10月1日〜12月20日)・小規模工事の登録・総合評価の配点

東京都新宿区の工事の入札参加資格について、電子調達サービスでの申請、区内事業者届出の時期と要件(令和8年10月1日からLoGoフォームのみ)、建設業許可がない事業者向けの小規模工事の登録、施工能力等審査型総合評価方式の配点を、新宿区の公式ページから整理します。

新宿区の競争入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

新宿区の工事の入札参加資格は、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスで申請します。区内に支店・営業所がある事業者は、これとは別に新宿区へ「区内事業者届出」を出す必要があります。届出の受付は毎年10月1日から12月20日までで、令和8年10月1日からは紙の提出(窓口・郵送)が終わり、LoGoフォームだけになりました。

2026年10月23日に確認した内容です。区内事業者届出のページの最終更新日は2026年10月1日、総合評価方式のページは2026年9月4日です。最新の案内は新宿区「区内事業者届出について」でご確認ください。

入札参加資格の申請先

新宿区の公式ページには、「入札参加資格審査申請・変更等は東京電子自治体共同運営サービス内の電子調達サービスにより申請してください」と書かれています。新宿区の窓口に紙で出すのではなく、都内の自治体が共同で運営する電子調達サービスから申請します。

問い合わせ先は、新宿区総務部契約管財課契約係です。なお、この申請案内のページの最終更新日は2014年6月10日と表示されています。受付の時期や有効期限など、最新の取り扱いは必ず共同運営サービス側の案内でも確かめてください。

国の入札参加資格は別の窓口です。国の手続きはインターネット一元受付の受付期間で説明しています。経審の結果通知書と入札参加資格の関係は経審と入札参加資格の違いをご覧ください。

区内事業者届出の時期・対象・要件

新宿区では、区内に支店その他これに準ずる営業所等を持つ事業者が「区内事業者」であることを要件とする競争入札に参加するには、電子調達サービスでの資格取得とは別に、継続して区内事業者の届出を出すことが必要です。

届出の時期は毎年10月1日から12月20日までです。届出をした事業者は、翌年1月1日から12月31日まで「区内事業者」として扱われます。所在地の変更申請が承認された場合や、入札参加資格の失効で受付番号が変わった場合も、再度の届出が必要です。

届出が必要かどうかは、2つの条件で決まります。

  • 業種:電子調達サービスで「工事(設計・測量・地質調査を除く)」または「委託(建物清掃)」を申請している場合が対象です。それ以外の業種は届出が不要です。
  • 所在地:入札参加資格審査受付票などで、本店の所在地(登記簿上・受付票上)と代理人登録の所在地を見ます。
届出が必要かどうかの区分(新宿区の確認表)
本店(登記簿上)本店(受付票上)代理人登録の所在地届出
新宿区内新宿区内登録なし不要
新宿区内新宿区内新宿区内不要
新宿区内新宿区外新宿区内必要
新宿区外新宿区内登録なし必要
新宿区外新宿区内新宿区内必要
新宿区外新宿区外新宿区内必要

届出をする場合は、次の8つの要件(主な確認事項)を満たしている必要があります。

  • 営業所等で、必要な許可等を取得して入札参加資格を持つ業種の営業を行っていること
  • 営業所等に契約締結の権限を持つ人を置いていること
  • 営業所等の建物(一部を使う場合はその部分)の所有権または賃借権を持っていること
  • 建物の外部や入口のドア付近に事業者名の看板等を出し、独立した事務所の形になっていること
  • 営業活動ができる人員が配置され、責任者が常駐していること(他の営業所等との兼務は要件を満たさない)
  • 電気・ガス・水道・電話などの契約と料金の支払いを、事業者自身が行っていること
  • 営業活動に必要な什器、通信機器、情報処理機器がそろっていること
  • 常時連絡が取れる体制があること(電話転送や他の営業所への取り次ぎが常態で、実質的な対応ができない体制は要件を満たさない)

東京の他の区の区内扱いの条件との違いは東京の区の区内事業者の認定条件を7区で比べた記事で並べています。

届出時に出す主な書類とLoGoフォーム

届出時に提出する主な書類
書類条件
営業所等の建物の全景、出入口、事務室内の写真届出日から3か月以内のもの
最新の建設工事または物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し—
建物の所有を確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)または不動産賃貸借契約書の写し等所有なら前者から1点、賃借なら後者
電気料金の請求書の写し届出日から3か月以内のもの
令和8年10月1日以降は、紙での提出(窓口・郵送)を受け付けていません。新宿区公式ホームページ経由のLoGoフォームから提出します。令和8年9月30日までに紙で出した場合も、10月1日以降にLoGoフォームでの提出が必要です。入力内容や添付書類に不備があると、再提出や補正を求められることがあります。

建設業許可がない事業者の小規模工事の登録

新宿区には、建設業の許可を受けていないなどの理由で、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格の審査申込みができない区内の事業者向けに、「小規模工事受注希望業者の登録」があります。予定価格200万円以下の小規模工事を出すときの参考名簿として、区が使います。

  • 登録できる人:事業所の所在地が新宿区内にあり、建設業の許可がないなどで共同運営の資格審査を申し込めない事業者。
  • 申込みできない人:成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者。
  • 手続き:区所定の「小規模工事受注希望申込書」に必要書類を添えて、契約管財課契約係へ出します。
  • 必要書類:法人は登記簿謄本と印鑑証明書。個人は印鑑証明書と、区市町村長が発行する身分証明書(商号を使う場合は商号登記簿謄本も)。いずれも正本で、申請日前3か月以内に発行されたものです。

事業所が新宿区内でなくなったときや、共同運営の建設工事等競争入札参加資格の審査申込みをしたときは、登録が抹消されます。この登録は、受注を保証するものではありません。建設業許可の取得や更新については建設業許可の欠格要件と更新で説明しています。

総合評価方式の配点と区内業者点

新宿区は、価格だけでなく技術的な要素も見て落札者を決める「施工能力等審査型総合評価方式」を、平成30年4月から本格実施しています。対象は、原則として予定価格3,000万円以上の工事のうち、品質確保の工夫の余地が大きいなどで区が必要と認めるものです。

施工能力の評価項目と配点(合計30点)
評価項目内容配点
工事成績評価点直近3件の工事成績点の相加平均点の区分点0〜16点
配置予定技術者点配置予定技術者の資格点と実績点0〜7点
地域貢献等評価点(区内業者点)新宿区の入札参加資格を、区内の本店または区内の支店・営業所で取得している0〜3点
品質・環境配慮点ISO9001、ISO14001、エコアクション21などの認証が有効期間内0〜1点
ワーク・ライフ・バランス認定点新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定0〜1点
障害者雇用対策点法定雇用障害者数以上の雇用0〜1点
災害協定点新宿区との災害協定の締結、または消防団協力事業所の認定0〜1点

価格点は「90×(1−入札価格÷予定価格)」で算出します。配点が最も大きいのは工事成績評価点の16点で、区内業者点は3点です。区内業者点の条件は、新宿区の入札参加資格を区内の本店または支店・営業所で取得していることです。

配置予定技術者点の元になる技術者の資格は、土木・建築の施工管理技士と技術職員の点数とも関わります。

この記事で確認していない点

  • 電子調達サービスの定期受付の日程と、有効期限の数え方(新宿区の案内PDF「有効期限と継続申請期間」の内容)。
  • 経審のP点が新宿区の等級や順位にどう使われるか。
  • 予定価格ごとの入札方法(制限付一般競争入札・受注希望型指名競争入札の金額帯)。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、新宿区の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 新宿区の工事の入札参加資格は、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスで申請する。
  2. 区内の営業所を根拠に区内事業者になるには、毎年10月1日から12月20日までに届出をする。令和8年10月1日からはLoGoフォームのみ。
  3. 建設業許可がない区内事業者は、予定価格200万円以下の小規模工事の名簿に登録できる。総合評価方式では、区内業者点は30点中3点。

都内の自治体は東京都の入札参加資格や東京5区の受付・P点の使われ方の比較で説明しています。自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。

よくある質問

新宿区の区内事業者届出は、いつ出しますか?
毎年10月1日から12月20日までです。届出をした事業者は、翌年1月1日から12月31日まで区内事業者として扱われます。所在地の変更が承認された場合などは、再度の届出が必要です。
新宿区の区内事業者届出は、紙で出せますか?
令和8年10月1日以降は、窓口・郵送による紙の提出を受け付けていません。新宿区公式ホームページ経由のLoGoフォームから提出します。9月30日までに紙で出した場合も、10月1日以降にLoGoフォームでの提出が必要です。
新宿区の区内事業者届出が必要なのは、どんな事業者ですか?
電子調達サービスで工事(設計・測量・地質調査を除く)または委託(建物清掃)を申請していて、本店や代理人登録の所在地が区内と区外にまたがる場合などです。区内に本店があり、受付票上も区内で、代理人登録がないか区内の場合は不要です。
建設業の許可がなくても、新宿区の工事を受注できますか?
区内に事業所があり、建設業の許可がないなどで共同運営の資格審査を申し込めない事業者は、予定価格200万円以下の小規模工事の受注希望者として登録できます。登録は受注を保証するものではありません。
新宿区の総合評価方式で、区内業者の加点は何点ですか?
施工能力等審査型総合評価方式の30点満点のうち、区内業者点は0〜3点です。新宿区の入札参加資格を区内の本店または支店・営業所で取得している場合が対象です。工事成績評価点は0〜16点です。

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