大阪市の工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|大阪府名簿の登録・営業所報告書・指名基準(令和8年度随時申請)
大阪市の工事の入札参加資格は、大阪府の名簿登録を前提にしています。経審の結果が使われる場面を、市の告示と指名基準、府の案内から整理します。
大阪市告示第922号・工事請負入札指名基準大阪市の工事請負の随時申請は、申請日時点で大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録されていることが資格要件の1つです。経審の結果は、大阪府の等級区分と総合点数の付与に使われます。
この記事は、大阪市長が令和8年7月1日に告示した令和8年度随時申請の申請方法、市の工事請負入札指名基準、大阪府の等級区分の案内を原文で確認し、工事に関わる部分だけを整理します。国の機関への申請はインターネット一元受付とはで説明しています。
随時申請の資格要件3つ
告示は、工事請負、物品供給等・業務委託、測量・建設コンサルタント等に係る入札(政府調達協定の適用を受けるものを除く)に参加する人に、次の3つを求めています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 1 大阪府の名簿 | 申請年月日時点で、大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録されていること |
| 2 市税 | 大阪市税に係る徴収金を完納していること(大阪市税の納税義務がある人に限る) |
| 3 暴力団排除 | 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱による入札等除外措置を受けていないこと、別表の措置要件にも当たらないこと |
申請は、大阪市の調達・契約システムから、申請期間内に行います。
大阪府の等級区分と経審の関係
大阪府は、建設工事の競争入札参加資格に登録された工事種別ごとに、等級区分と総合点数を付与しています。府の入札参加資格審査要綱第6条第3項は、これを毎年1回見直し、有効な経審の結果がない工事種別には付与しないと定めています。
府の案内によると、令和8年度は令和8年1月31日時点で有効な経審の結果が確認できなかった工事種別に、等級区分と総合点数を付与していません。付与を希望する場合は、有効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を添えて、付与申請をします。
| 書類を出せる時期 | 方法 | 付与日 |
|---|---|---|
| 令和8年3月24日までに通知書を出せる | 郵送または持参(電子申請は不要) | 2月20日までの必着は3月1日、2月24日から3月24日までの必着は4月1日 |
| それ以降 | 電子契約ポータルサイトから電子申請(全業種の結果が確認できない人は「新規申請(登録履歴のある方)」、一部の業種だけの人は「業種追加申請」) | 毎月10日までの電子申請で、書類が15日までに到着したものを翌月1日に認定 |
経審の結果通知書の見方は経審の結果通知書の見方、入札ランクとの関係はP点と入札ランクの関係で説明しています。入札ランクの目安は入札ランク目安ツールで確かめられますが、大阪府や大阪市の等級を決めるものではありません。
提出書類と登録期間
市の随時申請で提出書類として挙げられているのは、工事請負のみ「大阪市営業所所在地等報告書」です。登録は、申請期間ごとに決まった登録年月日に行われ、結果は調達・契約システムで通知されると同時に、市のホームページで公表されます。
| 申請期間 | 登録年月日 |
|---|---|
| 令和8年9月24日から10月7日 | 令和8年10月27日 |
| 令和8年10月8日から10月21日 | 令和8年11月10日 |
| 令和8年10月22日から11月11日 | 令和8年11月24日 |
| 令和8年11月12日から11月25日 | 令和8年12月8日 |
登録期間は、工事請負の場合、各登録年月日から令和9年3月31日までです。物品供給等・業務委託は令和10年3月31日まで、測量・建設コンサルタント等は令和11年3月31日までと、区分で終わりが違います。令和9年3月までの申請期間は、告示に2週間ごとの一覧があります。
指名競争入札での見られ方
大阪市の工事請負入札指名基準(令和8年3月30日改正)は、指名の条件として等級や総合評定値を挙げていません。代わりに、次の項目を総合して指名すると定めています。
- 同種工事の施工実績、必要な技術水準の工事の実績、有資格技術職員の確保
- 地理的条件。市に資格登録するときに申請した本店・支店・営業所の所在地と、その地域での工事実績から見ます。最小単位は発注工事のある行政区です。
- 市内で施工中の工事の保有量と進捗
- 過去の指名・受注状況。1件6億円を超える工事(重要案件)を受注した人は、原則として次回の同種目の重要案件に指名しません。
- 工事成績(請負成績調書の総合評点)、安全管理と労働福祉、建設業退職金共済の契約状況
営業所所在地等報告書は、この「地理的条件」を見る材料にもなります。報告書に載せる営業所の所在地を正しく出すことが、指名の対象になるかに関わります。経審の結果は府での等級と総合点数の根拠になり、市の指名では上の項目が見られる、というのが確認できた範囲の整理です。
指名停止や入札参加停止を受けているときの影響は、指名停止と経審の関係で説明しています。
この記事で確認できなかった点
- 大阪市が個々の入札で参加できる等級をどう定めるか。入札ごとの公告で確かめます。
- 令和9年度以降の定期申請の受付期間。確認できた告示は令和8年度の随時申請です。
確認した一次資料
- 大阪市告示第922号(令和8年7月1日・令和8年度随時申請における資格審査の申請方法等)資格要件、提出書類、登録年月日、登録期間
- 大阪市「工事請負入札指名基準」(令和8年3月30日最近改正)指名の際の留意事項(第3条)
- 大阪府「令和8年1月31日時点で有効な経営事項審査結果が確認できない工事種別について」等級区分と総合点数の付与、付与申請の手続き(更新日2026年2月17日)
この記事は、大阪市の告示・指名基準と大阪府の案内を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市・府の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 大阪市の工事請負の随時申請は、申請日時点で大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録されていることが要件。
- 府の等級区分と総合点数は毎年1回見直され、有効な経審の結果がない工事種別には付与されない。
- 市の提出書類は、工事請負のみ営業所所在地等報告書。工事請負の登録期間は令和9年3月31日まで。
- 市の指名基準は、施工実績・営業所の地理的条件・手持ち工事・工事成績などを総合して見る。等級は挙げていない。
よくある質問
- 大阪市の工事の入札参加資格を取るには、先に大阪府の登録が必要ですか?
- 令和8年度の随時申請では必要です。告示第922号は、資格要件の1つに、申請年月日時点で大阪府の競争入札参加資格者名簿に登録されていることを挙げています。ほかに、大阪市税の完納と、暴力団排除措置を受けていないことが要件です。
- 大阪市の随時申請で、工事請負だけ必要な書類は何ですか?
- 「大阪市営業所所在地等報告書」です。告示は、提出書類として工事請負のみ、この報告書を挙げています。
- 大阪市の工事請負の登録期間はいつまでですか?
- 令和8年度随時申請では、申請期間ごとの登録年月日から令和9年3月31日までです。物品供給等・業務委託は令和10年3月31日まで、測量・建設コンサルタント等は令和11年3月31日までです。
- 大阪府の等級区分は、経審とどう関係しますか?
- 大阪府は等級区分と総合点数を毎年1回見直し、有効な経審の結果がない工事種別には付与しないと定めています。令和8年度は、令和8年1月31日時点で有効な経審の結果が確認できなかった工事種別に付与していません。
- 大阪市の指名競争入札では、経審の点数や等級で指名されますか?
- 市の工事請負入札指名基準は、指名の条件として等級や総合評定値を挙げていません。同種工事の施工実績、営業所の地理的条件、手持ち工事、過去の指名・受注状況、工事成績などを総合して指名すると定めています。
公開日: 2026-10-09
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