受審後の実務

京都府の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・経審の期限・等級区分(令和9・10年度)

京都府の建設工事の入札参加資格で、令和8年11月の定期受付に使える経審の結果の期限、府内業者だけにある等級区分の点数と技術者の条件、資格の有効期間を、府の公式資料から整理します。

京都府 建設工事の競争入札参加資格(令和9・10年度の定期受付)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

京都府の建設工事の入札参加資格は2年ごとの定期受付で、次の令和9・10年度分は令和8年11月2日から24日までの消印分です。申請に使う経審は、審査基準日と結果通知日の両方が令和7年4月1日から令和8年10月31日までのものに限られます。等級区分があるのは府内業者の指定建設業種だけで、府外業者は「資格有り」として扱われます。

この記事は、府の令和9・10年度の定期受付のページ、令和8年度の追加受付のページと申請の手引き、令和9年度の等級区分基準を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。京都市の資格は別の制度で、京都市の入札参加資格と経審で説明しています。

申請の時期と受付の回数

  • 令和9・10年度の定期受付は、令和8年11月2日(月曜日)消印分から11月24日(火曜日)消印分まで
  • 電子申請でも、添付書類は郵送が必要。添付書類が揃わないと受付されない
  • 窓口申請は受け付けない。府外業者は原則、電子申請のみ
  • 随時受付は行っていない。次の受付は令和9年2月の追加受付の予定
  • 今回の資格の有効期間は令和9・10年度の2か年。結果通知書は令和9年と令和10年の4月に発行される
京都府は、年度の途中にいつでも申請できる制度ではありません。定期受付(11月)と追加受付(2月)を逃すと、次の機会まで待つことになります。

前回の令和8年度は、追加受付が令和8年2月25日から27日の消印分で、認定日は令和8年7月1日以降でした。認定日までは府の入札に参加できないと、府のページに書かれています。

申請に使える経審の結果の期限

経審の結果の期限(府の受付ページと申請の手引きから)
受付審査基準日結果通知日
令和9・10年度の定期受付(令和8年11月)令和7年4月1日から令和8年10月31日までの間(府の受付ページは両方を同じ期間で記載)
令和8年度の追加受付(令和8年2月)令和6年4月1日から令和7年10月31日まで令和8年1月31日まで
令和7・8年度の定期受付(令和6年11月)令和5年4月1日から令和6年10月31日まで令和6年10月31日まで
  • 提出する経審の結果通知書の写しは、審査基準日が期間内にあり、結果通知日の時点で最新のもの。原寸大の写しを出す
  • 申請できる業種は、申請時点で建設業許可があり、通知書に平均完成工事高がある業種に限られる
  • 審査基準日が期間内でも、結果通知を期限までに受けていなければ、その回の申請はできない

たとえば令和8年11月の定期受付に間に合わせるには、決算を締めたあと、令和8年10月31日までに経審の結果通知書を受け取っている必要があります。経審の有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

等級区分の対象と総合点

令和9年度の等級区分基準は、次のとおり対象と点数を決めています。

  • 等級区分があるのは、鋼構造物工事を除く指定建設業種(土木一式、建築一式、電気、管、舗装、造園)の府内業者だけ
  • それ以外の業種、および府外業者は、等級区分を設けず「資格有り」とする
  • 府内業者の等級区分点は、客観点と主観点を合算した総合点。府外業者の場合は客観点
  • 客観点は、経営事項審査の数値(P点)。審査基準日の1年7か月前の直後の事業年度終了日以降に受けた、期限内で直近の経審

主観点には、工事成績の評定点、ISO・KESの取得、建設機械の保有、障害者雇用、えるぼし・くるみんなどの認定があります。たとえば建設機械は、自社保有額200万円につき1点で上限20点、建設業労働災害防止協会への加入は10点です。工事成績の評定点は、平均値に応じてマイナス40点からプラス40点までです。経審のP点そのものの考え方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

等級区分点と技術者の条件

府内業者の等級は、等級区分点、平均完成工事高、1級等技術者数、建設業許可、下位経過年数の要件をすべて満たす最も高い等級になります。土木一式と建築一式の等級区分点を表にします。

等級区分点(令和9年度の等級区分基準の表2から)
業種等級等級区分点主な追加条件
土木一式AA1000点以上1級等技術者5名、特定建設業の許可、下位に3年
A830〜999点特定建設業の許可、下位に3年
B760〜829点下位に2年
C・DCは680〜759点、Dは679点以下Cは下位に2年
建築一式AA1000点以上1級等技術者5名、特定建設業の許可
A830〜999点1級等技術者2名、特定建設業の許可
B740〜829点なし
C・DCは650〜739点、Dは649点以下なし
  • 新規申請は各工事種別の最下位等級になる。継続申請は、昇格も降格も1等級ずつにとどまる
  • 土木一式は、令和9年度も旧等級にもとづく「見なし等級」の審査を続ける。みなしⅠ等級は900点以上で、特定建設業の許可と1級等技術者2名が条件
  • 電気、管、舗装、造園にも等級区分点が定められている。表の値は府の基準表で確認する

たとえば土木一式で経審のP点が高くても、特定建設業の許可がなければA等級の条件を満たしません。点数に加えて、許可の種類と1級技術者の人数を確認してください。入札ランク目安ツールは目安であり、京都府の等級を決めるものではありません。

資格の有効期間と経審を受け続ける理由

  • 資格は2年ごとの申請だが、継続して参加資格を得るには、決算年度ごとに経審を受けておく必要がある
  • 令和9年10月31日までに、審査基準日が令和8年4月1日以降の経審の結果通知を受けていないと、令和10年度の入札参加資格がなくなる
  • 府内業者には、3月中旬ごろに事前確認のための通知を行う予定

前回の令和7・8年度でも、令和7年10月31日までに令和6年4月1日以降が審査基準日の経審の結果を受けていない場合、令和8年度の資格がなくなると書かれていました。2年目の経審は、申請する年とは別に準備が必要です。

この記事で確認できなかった点

  • 電気、管、舗装、造園の等級区分点と平均完成工事高の条件。府の基準表で確認してください。
  • 令和9・10年度の申請の手引きの記載内容。この記事では受付ページの記載を整理しています。
  • 令和9年2月の追加受付の期間と、その回に使える経審の期限の詳細。

確認した一次資料

この記事は、京都府の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、府の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度の定期受付は令和8年11月2日から24日までの消印分で、随時受付はない。
  2. 使える経審は、審査基準日・結果通知日とも令和7年4月1日から令和8年10月31日までのもの。
  3. 等級区分があるのは府内業者の指定建設業種だけで、府外業者は「資格有り」になる。
  4. 土木一式のAAは1000点以上かつ1級等技術者5名、Aは830〜999点で特定建設業の許可が必要。

よくある質問

京都府の令和9・10年度の定期受付は、いつですか?
令和8年11月2日(月曜日)消印分から11月24日(火曜日)消印分までです。電子申請でも添付書類の郵送が必要です。
京都府の申請に使える経審は、いつのものですか?
審査基準日・結果通知日とも、令和7年4月1日から令和8年10月31日までの間にあるものです。
京都府の等級区分は、府外業者にもありますか?
ありません。等級区分があるのは指定建設業種の府内業者だけで、府外業者は「資格有り」として扱われます。
京都府の土木一式のAA等級は、何が必要ですか?
令和9年度の基準では、等級区分点1000点以上、1級等技術者5名、特定建設業の許可が必要で、下位等級に3年の経過も条件です。

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