受審後の実務

神戸市の工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|地元・準地元の区分と等級格付の点数表(令和8・9年度)

神戸市の工事の入札参加資格で、経審の総合評定値が等級格付にどう使われるか、地元業者と準地元業者の違い、土木一般などの等級の点数を、市の資料から整理します。

神戸市 令和8・9年度 工事請負競争入札参加資格(追加申請)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

神戸市の等級格付は、経審の総合評定値に、神戸市の工事の実績などの点数を足した総合点数で決まります。対象は、市内に本店がある「地元業者」と、市内に営業中の支店・営業所がある「準地元業者」だけです。

この記事は、神戸市が公開している令和8・9年度の追加申請の登録説明書と、等級格付の資料を原文で確認し、経審に関わる部分を整理します。確認できなかった点は、最後の節にまとめています。

地元業者と準地元業者の区分

神戸市の区分は「地元」と「準地元」の2つです。「市内・準市内・市外」という名前の区分は、市の資料にはありません。

等級格付の地域要件(等級格付の資料から)
区分定義格付
地元業者本店を市内に有する者格付する。地元点数が加わる
準地元業者地元業者以外で、営業中の支店・営業所を市内に有する者格付する。地元点数は加わらない
どちらでもない業者地元業者にも準地元業者にもあたらない者格付を行わない
地元業者にも準地元業者にもあたらない会社は、等級格付を受けられません。準地元業者の営業所の認定条件は、市が別の資料「営業中の支店・営業所について」で示しています。この記事では本文を確認できていません。

市は、発注では「原則として地元業者を選定します」としています。そのうえで、参加の対象を準地元業者やその他の地域の業者へ広げることがあるとも書いています。

経審の結果通知書の扱い

登録説明書は、経営事項審査を受けていることを、入札参加資格審査の必須の要件としています。基準日に有効な経営事項審査結果通知書の写しを出します。

通知書に関する市の定め(登録説明書から)
項目市の定め
審査基準日各申請期間の初日。別表1が申請期間ごとに示す
通知書の差し替え一度出した通知書は、原則として差し替えを認めない
総合評定値がない業種その業種の格付を行わない
認定後に更新した通知書提出は不要

差し替えができないため、申請期間の初日に有効な通知書がどれかを、出す前に確かめます。通知書の読み方は経審の結果通知書の見方、有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

総合点数の組み立て

等級は、業種ごとに計算した総合点数で決まります。式は次のとおりです。

  • 総合点数(A)=客観点数(B)+主観点数(C)
  • 客観点数(B)は、基準日に有効な経審の総合評定値です。建築一般は、建築一式の総合評定値を使います。
  • 主観点数(C)は、実績や成績などの点数の合計から、指名停止の点数を引いたものです。
主観点数(C)の項目(等級格付の資料から)
項目点数の決まり方
最高実績点数基準日から過去5年間に完成させた、神戸市契約監理課の工事の最高実績金額。0〜100点(別表2)
平均成績点数同じく過去5年間の平均成績と入札・契約件数。-70〜100点(別表3)
地元点数市内に本店がある者だけ。総合評定値×0.1点(小数点以下切り捨て)
災害協定神戸市と災害協定を結ぶ、またはその団体に加入している者だけ。50点
障害者雇用・環境認証・ISO9001・消防団協力事業所・協力雇用主条件を満たす者だけ。各10点
次世代育成・男女共同参画支援ア・イ・ウの合計。上限10点
指名停止基準日から過去2年間の指名停止の月数の合計×10点を引く

地元業者は、総合評定値の1割が地元点数として加わります。総合評定値が1,000点なら100点です。同じ総合評定値でも、本店が市内にあるかどうかで総合点数に差が出ます。

平均成績と最高実績は神戸市の工事の結果なので、神戸市の工事を完成させていない会社は、その点数が小さくなります。P点と入札ランクの一般的な関係はP点と入札ランクの関係で説明しています。入札ランク目安ツールは目安であり、神戸市の等級を決めるものではありません。

業種ごとの等級と点数

格付する業種は、土木一般、建築一般、電気一般、管一般、造園一般、舗装の6つです。総合点数に加えて、年平均完工高と特定建設業の許可が基準に満たないときは、基準を満たす等級まで下がります。

等級表(令和8・9年度。別表1から)
業種等級総合点数必要な年平均完工高特定建設業の許可
土木一般A1,150点以上4億円必要
B950〜1,149点2億円必要
C840〜949点8千万円-
D839点以下--
建築一般A1,130点以上4億円必要
B920〜1,129点2億円必要
C840〜919点1億円-
D839点以下--
電気一般A1,050点以上1億5千万円必要
B840〜1,049点6千万円-
C839点以下--
管一般A1,030点以上1億5千万円必要
B860〜1,029点6千万円-
C859点以下--
造園一般A850点以上7千万円-
B849点以下--
舗装A880点以上6千万円必要
B780〜879点1千5百万円-
C580〜779点5百万円-
D579点以下--

別表1には、等級ごとの発注標準金額もあります。たとえば土木一般のAは概ね8千万円以上、Dは概ね5千万円以下です。市は、この金額によることが適当でない発注では、金額によらないことがあると注記しています。

この表は、経審の総合評定値そのものの基準ではありません。主観点数を足した総合点数の基準です。年度ごとに境目が動く京都市と違い、神戸市の資料には点数の境目が表で示されています。京都市の仕組みは京都市の入札参加資格と経審で比べられます。

資格の期間と追加申請の日程

令和8・9年度の定期申請は、2025年11月1日から12月19日に受け付けて終わっています。資格の有効期間は、2026年4月1日から2028年3月31日までです。市の親ページは、令和6・7年度の資格がある事業者も、令和8年度以降に入札へ参加するなら申請が必要としています。

定期申請で認定を受けていない事業者は、追加申請ができます。追加申請の認定分の有効期間は、資格認定日から2028年3月31日までです。

追加申請の期間と資格の始期(登録説明書の別表1から)
申請期間資格の始期
2026年10月11日〜11月10日2027年1月1日
2026年11月11日〜12月10日2027年2月1日
2026年12月11日〜2027年1月10日2027年3月1日

追加申請の受付は、2027年10月10日までです。審査基準日は各申請期間の初日なので、2026年10月11日から申請する場合の基準日は同日です。すでに認定を受けている事業者が、登録する業種を変えるために追加申請することはできません。

この記事で確認できなかった点

  • 各PDFの更新日。追加申請のページの更新日は2026年5月29日です。
  • 準地元業者の営業所の認定条件(別の資料「営業中の支店・営業所について」)。
  • 令和10・11年度の定期申請の日程。
  • 追加申請の2027年8月以降の申請期間に対応する資格の始期。

確認した一次資料

この記事は、神戸市の登録説明書と等級格付の資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 格付の対象は、市内に本店がある地元業者と、市内に営業中の支店・営業所がある準地元業者。
  2. 総合点数は、経審の総合評定値に主観点数を足す。地元業者には総合評定値×0.1点が加わる。
  3. 経審の通知書は、申請期間の初日に有効なものを出し、原則として差し替えられない。
  4. 土木一般のAは総合点数1,150点以上で、年平均完工高4億円と特定建設業の許可も必要。

よくある質問

神戸市の入札参加資格で、地元業者と準地元業者はどう違いますか?
地元業者は本店を市内に有する者、準地元業者は地元業者以外で営業中の支店・営業所を市内に有する者です。どちらにもあたらない会社は、等級格付を行いません。地元点数が加わるのは地元業者だけです。
神戸市の等級格付に、経審のどの点数を使いますか?
基準日に有効な経審の総合評定値を客観点数として使い、実績や成績などの主観点数を足して総合点数にします。建築一般は建築一式の総合評定値を使います。
神戸市に出した経営事項審査結果通知書は差し替えられますか?
市は、一度出した通知書の差し替えを原則として認めないとしています。審査基準日は各申請期間の初日で、その日に有効な通知書を出します。
神戸市の土木一般のA等級は、何点からですか?
令和8・9年度の別表1では、総合点数1,150点以上です。年平均完工高4億円と特定建設業の許可も必要で、満たさないときは基準を満たす等級まで下がります。
神戸市の令和8・9年度の資格は、今から追加申請できますか?
定期申請は2025年12月19日に終わりましたが、認定を受けていない事業者は追加申請ができます。受付は2027年10月10日までで、認定分の有効期間は2028年3月31日までです。

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