川崎市の工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|市内・準市内の区分と格付の点数(令和7・8年度、令和9・10年度)
川崎市の工事の入札参加資格で、経審の結果通知書の扱い、市内業者・準市内業者の違い、総合点(経審点+発注者別評価点)による格付、令和9年度から変わる発注標準金額を、市の資料から整理します。
川崎市 令和9・10年度 工事の競争入札参加資格川崎市の格付は、経審の点数に、発注者別評価点を足した総合点で決まります。発注者別評価点は、市内業者と準市内業者として登録した会社だけが対象です。経審の結果通知書は、継続申請の期間が終わると差し替えられません。
この記事は、令和9・10年度の申請書等作成要領と、令和7・8年度の格付一覧、令和8年5月の等級区分の見直しを原文で確認し、経審に関わる部分を整理します。確認できなかった点は、最後の節にまとめています。
市内業者・準市内業者・市外業者の区分
川崎市は、本店と支店の所在地で3つに分けています。市の方針は、市内の中小事業者への優先発注です。
| 区分 | 定義 | 発注者別評価点 |
|---|---|---|
| 市内業者 | 本店が川崎市内にあり、市内の事務所の実態調査に関する誓約書と同意書を出せる事業者 | 対象 |
| 準市内業者 | 支店が川崎市内にあり、同じ誓約書と同意書を出せる事業者。支店は「事務所」であること | 対象 |
| 市外業者 | 上記以外の事業者 | 対象外 |
市内業者・準市内業者として登録すると、市が必要と認めたときに、市内の事務所の実態を調査されることがあります。誓約書と同意書の提出が必要で、市外業者は出さなくてよいとされています。
主観評価項目の登録も、市内業者または準市内業者が対象です。市内に本社も事業所・営業所もない会社は、登録申請ができません。
経審の結果通知書の扱い
工事の業種を希望するときは、「軽微」を除き、有効期間内の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の提出が必須です。
| 項目 | 市の定め |
|---|---|
| 有効とみなす期間 | 通知書右上の審査基準日から1年7か月。電子申請の期間を含む通知書を出す |
| 通知書の差し替え | 継続申請の期間が終わった後の2026年10月3日以降は、提出済みの通知書を差し替えられない |
| 登録後に新しい経審を取ったとき | 現在登録中の業種は、令和9・10年度の間、経審点を変更できない |
| グループ経審 | 許可の代表会社であることが必要。数値等認定書の写しも出す |
| 業種「軽微」 | 「軽微」を選ぶと、工事の他の業種は選べない |
登録後に経審点を変えられないため、申請の時点で、有効期間内でいちばん点数の高い通知書を出すかどうかが決まります。通知書の読み方は経審の結果通知書の見方、有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。
市は、原則として建設業退職金共済制度への加入を、一般競争入札の参加資格にしています。指名競争入札でも、指名の基準で考慮します。加入していなくても登録はできますが、入札に参加できない場合があります。
総合点と格付の点数
市の名簿では、格付の点数は「経審点+発注者別評価点=合計点」です。名簿の点数も、この総合点を指します。
| 業種 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 土木 | 940点以上 | 795点以上 | 705点以上 | 705点未満 |
| 下水管きょ | 940点以上 | 660点以上 | 550点以上 | 550点未満 |
| 舗装 | 860点以上 | 750点以上 | 750点未満 | なし |
| 建築 | 980点以上 | 800点以上 | 640点以上 | 640点未満 |
| 電気 | 910点以上 | 780点以上 | 780点未満 | なし |
| 空調・衛生 | 900点以上 | 790点以上 | 790点未満 | なし |
| 水道施設 | 840点以上 | 620点以上 | 620点未満 | なし |
この7業種以外は、格付の設定がありません。この表は令和7・8年度のものです。令和9・10年度の格付の点数は、確認できた資料に出ていません。
発注者別評価点は、市内業者と準市内業者だけが対象なので、市外業者の総合点には加わりません。評価項目の例は、障害者の雇用状況、災害協定、防災協力事業所の届出です。項目の一覧と点数は、市の「主観評価項目の登録申請について」の資料で確かめます。この記事では、その資料の本文を確認できていません。
P点と入札ランクの一般的な関係はP点と入札ランクの関係で説明しています。入札ランク目安ツールは目安であり、川崎市の格付を決めるものではありません。
令和9年度から変わる発注標準金額
市は、令和8年5月1日に等級区分と発注標準金額の見直しを公表しました。令和9年度に契約する案件から適用します。令和8年度の契約案件は、現行のままです。
| 業種 | 等級 | 現在 | 見直し後 |
|---|---|---|---|
| 土木工事 | A | 7,000万円以上 | 1億円以上 |
| B | 2,500万円以上7,000万円未満 | 3,500万円以上1億円未満 | |
| C | 1,200万円以上2,500万円未満 | 1,700万円以上3,500万円未満 | |
| D | 1,200万円未満 | 1,700万円未満 | |
| 建築工事 | A | 3億5,000万円以上 | 4億2,000万円以上 |
| B | 8,000万円以上3億5,000万円未満 | 1億円以上4億2,000万円未満 | |
| C | 1,500万円以上8,000万円未満 | 2,000万円以上1億円未満 | |
| D | 1,500万円未満 | 2,000万円未満 | |
| 電気工事 | A | 6,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| B | 1,800万円以上6,000万円未満 | 2,500万円以上8,000万円未満 | |
| C | 1,800万円未満 | 2,500万円未満 |
下水管きょ、舗装、空調衛生の工事も、同じ資料で引き上げられています。水道施設工事は、3等級(A・B・C)から4等級(A・B・C・D)に変わります。金額は、格付の点数ではなく、等級ごとに発注する工事の目安です。点数の境目が変わるかどうかは、この資料に書かれていません。
申請の日程と資格の期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 継続申請(令和7・8年度に登録がある者、または新規) | 2026年9月1日〜10月2日(申請・書類提出とも。終了済み) |
| 随時申請(月ごとの新規申請) | 2027年4月〜2028年8月の毎月15日が締切。翌月1日付で登録 |
継続申請の有効期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までです。市は、随時申請が2027年4月1日から始まり、登録は5月1日からになるため、継続申請をしないと令和9年度の4月当初の契約の入札に参加できないと注意しています。ただし、WTO案件は除かれます。
登録できる業種は、工事・委託・物品のそれぞれ6業種までです。有効期間中に一度削除した業種は、期間中に復活できません。資格審査で名簿に載っても、指名があるとは限りません。
この記事で確認できなかった点
- 令和9・10年度の格付の点数の境目(確認できた資料にない)。
- 主観評価項目の一覧と点数(「主観評価項目の登録申請について」の資料)。
- 水道施設工事の見直し後の金額。公表資料の表の読み取りが確実でないため、載せていません。
- 令和9年度の入札で、一般競争入札に付く案件ごとの地域要件。
確認した一次資料
- 川崎市「申請書等作成要領」PDF(令和9・10年度)地域区分、通知書の扱い、建退共、申請日程、有効期間(2026-10-09確認)
- 川崎市「令和9・10年度 川崎市競争入札参加資格審査申請について」継続申請の受付終了の案内(2026-10-09確認。親ページ)
- 川崎市「工事業種別・格付一覧」PDF(令和7・8年度)業種別の格付の点数、発注者別評価点の対象(2026-10-09確認)
- 川崎市「入札契約制度における等級区分・発注標準金額の見直しを行います」PDF令和9年度契約案件からの発注標準金額(2026-10-09確認。令和8年5月1日公表)
この記事は、川崎市の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 格付の点数は、経審点に発注者別評価点を足した総合点。評価点は市内・準市内業者だけが対象。
- 準市内業者は、支店が市内にある事業者。市内業者は、本店が市内にある事業者。
- 経審の通知書は、継続申請の期間後は差し替えられず、登録後の経審点の変更もできない。
- 等級ごとの発注標準金額は、令和9年度の契約案件から引き上げ。土木工事のAは1億円以上。
よくある質問
- 川崎市の入札参加資格で、市内業者と準市内業者はどう違いますか?
- 市内業者は本店が川崎市内にある事業者、準市内業者は支店が川崎市内にある事業者です。どちらも市内の事務所の実態調査に関する誓約書と同意書を出す必要があります。
- 川崎市の格付に、経審のどの点数を使いますか?
- 格付の点数は、経審点に発注者別評価点を足した総合点です。発注者別評価点は、市内業者と準市内業者として登録した会社だけが対象です。
- 川崎市に出した経営規模等評価結果通知書は差し替えられますか?
- 令和9・10年度の継続申請では、申請期間が終わった2026年10月3日以降、提出済みの通知書の差し替えは受け付けられません。登録後に新しい経審を取っても、登録中の業種の経審点は変更できません。
- 川崎市の令和7・8年度の土木の格付は、何点からですか?
- 業種別・格付一覧では、土木のAが940点以上、Bが795点以上、Cが705点以上です。点数は経審点に発注者別評価点を足した合計点です。
- 川崎市の令和9・10年度の資格は、いつから使えますか?
- 継続申請で登録された資格の有効期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までです。継続申請は2026年10月2日に終わっており、その後は毎月15日締切の随時申請になります。
公開日: 2026-10-09
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