受審後の実務

林野庁(森林管理局)の入札参加資格申請|登録番号・主たる申請局・工事実績の様式(令和9・10年度)

インターネット一元受付で林野庁(各森林管理局)を希望するときの入力項目と、別に提出する書類を、国土交通省の手引きから整理します。

国土交通省の申請書作成の手引き(建設工事)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

林野庁(各森林管理局)は、インターネット一元受付の参加機関の1つです。ただし、国土交通省の地方整備局とは入力項目が違います。前回の「登録番号」、申請を希望する部局、「主たる申請局」、専門技術職員数を入力し、林野庁発注の工事実績があれば別の様式も出します。

この記事は、国土交通省が公表した「建設工事 競争参加資格審査申請書作成の手引き」(令和9・10年度版)の林野庁の項目から、申請者が入力・提出するものを整理します。申請全体の流れは申請の手順で説明しています。

林野庁の入力画面で入れる4項目

手引きは、林野庁(各森林管理局を含む)への申請を希望する場合に、登録部局等の入力画面を使うと案内しています。入力する項目は次の4つです。

林野庁の入力項目(手引きの記載から)
項目入力する内容
登録番号前回(令和7・8年度)の審査で付与された、英字1字と数字5桁の番号。新規申請は「000000」
申請を希望する部局希望工事種別ごとに、希望する部局に対応したボックスすべてにチェック
主たる申請局希望が1部局ならその部局、複数なら本社(店)の所在地を管轄する部局
専門技術職員数技術士・技術士補(森林部門)と林業技士の職員数

登録番号は、前回の競争参加資格者名簿兼資格確認通知書で確認できます。手引きは、林野庁の名簿掲載ページ(maff-ebic.go.jp の「rinya_meibo」)を案内しています。

誤った登録番号で申請すると、インターネット一元受付では審査できない場合があります。その場合は「主たる申請局」(林野庁または各森林管理局)へ、紙で郵送して申請する必要があります。

申請を希望する部局と「主たる申請局」の選び方

林野庁の部局は、本庁と7つの森林管理局です。手引きは、それぞれに識別記号と管轄区域を示しています。

林野庁の部局の識別記号と管轄区域
部局識別記号管轄区域
本庁Y林野庁本庁が発注する宿舎(東京都・千葉県)の修繕工事等のみ
北海道森林管理局A北海道
東北森林管理局D青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県
関東森林管理局F福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・静岡県
中部森林管理局H富山県・長野県・岐阜県・愛知県
近畿中国森林管理局N石川県・福井県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国森林管理局Q徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州森林管理局T福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
「本庁」にチェックしても、全部局を希望したことにはなりません。「本庁」は、林野庁本庁が発注する宿舎修繕工事等の資格審査を希望する場合だけ申請します。

複数の部局を希望する場合の「主たる申請局」は、本社(店)が所在する県を管轄区域に持つ森林管理局です。前回に登録実績があれば、前回と同じ部局を選びます。

手引きでは、専門技術職員のうち「技術士補(森林部門)」は技術士法による技術士・技術士補(森林部門)の職員数、「林業技士」は一般社団法人日本森林技術協会が認定した林業技士の職員数と定義されています。

林野庁発注の工事実績を出すときの3要件

林野庁発注の工事実績がある場合は、様式1-3(林野庁工事実績)を作り、受付期間中に「主たる申請局」へ提出します。提出がなければ、実績は「該当なし」として審査されます。

様式1-3を出す対象になる工事(3つすべてを満たすもの)
要件内容
11件あたりの請負金額が500万円を超える工事
2令和7年度末までの4年間に完成している工事
3成績評定が行われた工事

様式と記載要領は、林野庁のウェブサイトに掲載されています。国土交通省直轄工事の成績評定の仕組みは工事成績評定の記事にまとめています。

次の書類は、申請時に送る必要はありません。ただし、申請内容に疑義が生じたときは、あとから提出を求められることがあります。

  • 専門技術職員がいる場合は、その職員の登録証等の写し
  • 工事実績を記載した場合は、契約書の写し、優良工事表彰状(または表彰通知書)の写し、工事成績評定通知書の写し(該当するもののみ)

認定結果の確かめ方

手引きによると、林野庁は資格確認通知書を発行していません。審査結果(登録状況)は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書で確認します。

同じ手引きは、農林水産省地方農政局、東日本高速道路、中日本高速道路についても、認定(決定)通知書を発行しない機関として挙げています。通知書を待たずに、名簿で自分の登録を確かめます。名簿の見方は有資格者名簿の見方で説明しています。

確認した一次資料

この記事は、手引きの林野庁の項目を整理したものです。申請の可否や個別の書類の判断は、各機関の最新の案内と審査結果が優先されます。林野庁の希望工事種別の一覧は、手引きの該当ページで確認してください。

まとめ

  1. 林野庁では、登録番号・希望部局・主たる申請局・専門技術職員数の4項目を入力する。
  2. 登録番号を誤ると、一元受付で審査できず、紙の郵送申請が必要になることがある。
  3. 「本庁」は宿舎修繕工事等の希望者だけが選び、複数部局を希望するときの主たる申請局は本社所在地を管轄する局にする。
  4. 林野庁発注で500万円超・令和7年度末までの4年間に完成・成績評定済みの工事があれば、様式1-3を出す。
  5. 林野庁は資格確認通知書を発行しないため、結果は競争参加資格者名簿兼資格確認通知書で確認する。

よくある質問

林野庁の入札参加資格も、インターネット一元受付で申請できますか?
できます。林野庁(各森林管理局を含む)は、国土交通省の手引きで一元受付の入力画面が案内されている機関の1つです。前回の登録番号、希望部局、主たる申請局、専門技術職員数を入力します。
林野庁の「登録番号」はどこで確認できますか?
前回(令和7・8年度)の審査で付与された、英字1字と数字5桁の番号です。手引きは、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書で確認するよう案内しています。新規申請の場合は「000000」と入力します。
林野庁で「主たる申請局」はどの部局を選びますか?
申請を希望する部局が1か所ならその部局です。複数ある場合は、本社(店)が所在する管轄区域を持つ森林管理局を選びます。前回の登録実績があれば、前回と同じ部局を選ぶと手引きは案内しています。
林野庁の「本庁」にチェックすれば、すべての部局を希望したことになりますか?
なりません。手引きは、「本庁」にチェックしただけでは全部局を希望したことにはならず、「本庁」は林野庁本庁が発注する宿舎修繕工事等の資格審査を希望する場合だけ申請するものと説明しています。
林野庁発注の工事実績は、どんな場合に様式1-3で提出しますか?
1件あたりの請負金額が500万円を超え、令和7年度末までの4年間に完成し、成績評定が行われた工事の3つをすべて満たす場合です。受付期間中に主たる申請局へ提出し、提出がなければ該当なしとして審査されます。
林野庁の審査結果は、通知書で届きますか?
届きません。手引きによると、林野庁は資格確認通知書を発行していません。審査結果(登録状況)は、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書で確認します。

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