受審後の実務

福井市の工事の入札参加資格と経審|令和9・10年度の定期申請(1月31日まで)

福井市の建設工事の入札参加資格について、令和9・10年度名簿の定期申請の期間、経営事項審査(経審)の審査基準日、市内業者と準市内業者の区分、客観点と主観点による格付けを、市の申請要領から整理します。

福井市「令和9・10年度名簿 建設工事競争入札参加資格審査申請要領(市内・準市内業者用)」
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

福井市の建設工事の入札参加資格は、令和8年11月1日から令和9年1月31日までの定期申請で受け付けます。登録の有効期間は、令和9年5月1日から令和11年4月30日までです。

この記事は、市内業者と準市内業者向けの申請要領を原文で確認して整理します。県の制度は福井県の入札参加資格と経審で説明しています。

受付期間・申請方法・有効期間

令和9・10年度名簿の申請の概要(申請要領から)
項目内容
定期申請の受付期間令和8年(2026年)11月1日から令和9年(2027年)1月31日まで
申請方法電子申請「ふくe-ねっと」。インターネット環境がないなど電子申請が難しい場合に限り、書類で申請できる
経審の審査基準日令和7年7月1日以降で、申請日の時点で最新の基準日
有効期間令和9年5月1日から令和11年4月30日まで
仮名簿の公表令和9年3月上旬の予定
経審を受けていない人は、福井市の資格審査を受けられません。要領は、経営事項審査を受けていない者(総合評定値の通知を受けていない者を含む)を審査の対象外としています。

定期申請のあとも、新規の登録や業種の追加のために、令和9年5月から令和10年5月まで3か月ごとの随時受付が設けられています。

市内業者と準市内業者

  • 市内業者:福井市内に主たる営業所(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載された営業所)があり、それを登録する業者です。
  • 準市内業者:福井市外に主たる営業所があり、市内にある営業所等を登録する業者です。契約の締結などの権限を委任され、かつ法人市民税の事業所開設届を出していることが条件です。

この記事が整理するのは、この2区分向けの申請要領です。経常建設共同企業体は、この要領の対象に含まれません。

経審に関わる申請の条件

  • 審査を受けられる工種は、審査基準日の範囲内に申請した通知書で、2年平均または3年平均の完成工事高が500万円以上あり、建設業法第3条の許可を受けている工種に限られます。
  • 経審を令和8年6月30日以前に申請した人は、通知書の雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入欄が「無」だと、審査を受けられません。ただし、加入を証する書類を出した場合は除かれます。
  • 納期限の来ている税を完納していない人は、名簿に登録できません。
審査基準日は「申請日の時点で最新のもの」を出します。経審の結果が複数あるときは、古い結果で申請しないよう、通知書の審査基準日を確かめてください。

通知書の読み方は経審の結果通知書の見方、社会保険の扱いは社会保険の未加入が経審に与える影響で説明しています。

格付けと残留措置

福井市は、客観点(経審の総合評定値)と主観点(発注者別評価点)で業者を格付けします。主観点では、令和9・10年度名簿で評価項目が追加され、配点が増えた項目があると、市の案内ページが知らせています。

主観点を加えると上位の等級になる場合に限り、事前に申請すれば、総合評定値のみで格付けした場合の等級にとどまることができます。これが残留措置です。

残留措置の流れ(申請要領から)
時期内容
令和9年3月上旬(予定)仮名簿が公表される
仮名簿の公表後から令和9年3月26日(金)17時まで残留措置を希望する人が、残留措置適用申請書を出す

等級ごとの基準点は、市の案内ページの新基準で確かめてください。P点と入札のランクの関係は経審のP点と入札のランクで説明しています。

経審の有効期間の変更と経過措置

今回の名簿から、資格審査に使う経審結果の有効期間が「審査基準日の直前1年」から「申請期間の末日の直前1年7か月」に変わりました。

令和9・10年度の定期申請に限り、決算期が8月から9月で、審査基準日が令和8年8月から9月の経審結果で申請したい人のための経過措置があります。

  • 令和9年1月31日までに、経審結果以外の添付書類と「経過措置申請書」を出す。
  • 令和9年2月28日までに、経審結果と業者カードを出す。

経審の結果が使える期間の考え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

確認した一次資料

この記事は、福井市の申請要領を整理したものです。期間や書類は変わることがあるため、申請する前に市の最新の案内を確かめてください。個別の判断は、市の審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度名簿の定期申請は、令和8年11月1日から令和9年1月31日まで。電子申請「ふくe-ねっと」が基本。
  2. 有効期間は令和9年5月1日から令和11年4月30日まで。定期申請のあとは3か月ごとの随時受付がある。
  3. 経審を受けていない人は審査を受けられず、完成工事高が500万円以上ある許可業種だけが対象になる。
  4. 格付けは客観点と主観点で行い、残留措置の申請は令和9年3月26日17時まで。
  5. 経審結果の有効期間が「直前1年7か月」に変わり、決算期が8月から9月の人には経過措置がある。

よくある質問

福井市の令和9・10年度の入札参加資格は、いつまで申請できますか?
定期申請の受付期間は令和8年11月1日から令和9年1月31日までです。申請は電子申請「ふくe-ねっと」が基本で、電子申請が難しい場合に限り書類で申請できます。
登録の有効期間は、いつからいつまでですか?
令和9年5月1日から令和11年4月30日までです。定期申請のあとは、新規登録や業種の追加のために、令和9年5月から令和10年5月まで3か月ごとの随時受付があります。
経審を受けていなくても、福井市の資格審査は受けられますか?
受けられません。経営事項審査を受けていない人は、総合評定値の通知を受けていない人も含めて、審査の対象外です。完成工事高が2年または3年平均で500万円以上ある許可業種だけが対象です。
残留措置とは何ですか?いつまでに申請しますか?
主観点を加えると上位の等級になる人が、総合評定値のみで格付けした場合の等級にとどまる措置です。仮名簿の公表後から令和9年3月26日17時までに申請します。
経審の結果の有効期間は、今回どう変わりましたか?
資格審査に使う経審結果の有効期間が、審査基準日の直前1年から、申請期間の末日の直前1年7か月に変わりました。決算期が8月から9月の人には、令和9・10年度の定期申請に限った経過措置があります。

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