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経営規模等評価の申請と総合評定値の請求の違い|申請等の区分コード1〜5

経審の申請書の「申請等の区分」で選ぶコード1〜5が何を意味するかを、建設業法の条文と関東地方整備局の手引き(別添)から整理します。総合評定値(P点)の請求をしないとどうなるかも確認します。

建設業法・関東地方整備局の手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審の申請書は「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」という1枚の様式で、経営規模等評価の申請(経営状況分析以外の、経営規模・技術的能力などの評価を受ける手続)と、総合評定値(P点)の請求は別の手続として条文に定められています。どちらを行うかを、項番05「申請等の区分」のコード1〜5で示します。

この記事では、建設業法第27条の26・第27条の28・第27条の29と手引き別添の記載要領から、コード1〜5の意味、総合評定値を請求しないときの扱い、請求に必要な書類を整理します。

申請等の区分コード1〜5

手引き別添の記載要領は、項番05「申請等の区分」に次のコードを記入するよう定めています。

申請等の区分(項番05)のコード
コード申請等の種類
1経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
2経営規模等評価の申請
3総合評定値の請求
4経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求
5経営規模等評価の再審査の申立

最初の申請で、経営規模等評価の結果とP点の両方を受け取るなら、コード1です。記載要領には、様式の題名や「申請をします」「請求をします」の文言も、該当しないものを消すと書かれています。

経営規模等評価と総合評定値の役割の違い

建設業法は、経営規模等評価と総合評定値の通知を、別の条文で定めています。

条文ごとの手続の違い
手続条文内容
経営規模等評価の申請第27条の26国土交通大臣又は都道府県知事が経営規模等評価を行う。申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を、建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出して行う。
再審査の申立第27条の28経営規模等評価の結果に異議のある建設業者は、評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事に再審査を申し立てることができる。
総合評定値の請求第27条の29経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があったとき、国土交通大臣又は都道府県知事が総合評定値を通知する。

総合評定値は、条文の定義で「経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて」算出する数値とされています。P点の内訳は経審P点の計算方法で整理しています。

総合評定値の請求に必要なもの

建設業法第27条の29第2項は、総合評定値の請求の方法を次のように定めています。

条文の要点:請求は、登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を、建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出して行います。

そのため、請求には、登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値が必要です。経営状況分析を行う機関と申請の順番は経営状況分析の登録機関と経審の流れと費用で確認できます。

総合評定値を請求しないとどうなるか

第27条の29第3項は、建設工事の発注者から請求があったときの通知を定めています。ただし書きの内容は次のとおりです。

条文の定め:発注者から請求があった場合でも、総合評定値の請求をしていない建設業者については、経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる、とされています。

請求をしていない場合、発注者から請求があっても、通知の義務は経営規模等評価の結果に係る数値のみに限られます(第27条の29第3項ただし書き)。発注者にP点まで通知してもらいたい場合は、請求をしておくことが前提になると考えられます。入札参加資格との関係は経審と入札参加資格の違いで整理しています。

結果通知後に総合評定値だけ請求するとき(コード3)

手引き別添の記載要領は、「経営規模等評価等対象建設業」の欄について、総合評定値の請求のみを行う場合は、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業について記入するとしています。

記載要領が定めているのは、コード3のときに対象建設業の欄へ「結果の通知を受けた建設業」を記入する、という点までです。

結果通知書の見方は経営規模等評価結果通知書の見方、評価の結果に異議があるときの再審査(コード4・5)は経審の再審査と再認定で確認できます。コード3を選べる場面の詳細や申請先ごとの運用は、申請先の審査行政庁の手引きで確認してください。

本サイトの経審P点シミュレーターは、この総合評定値(P点)を入力値から試算するものです。

確認した一次資料

本記事は条文と記載要領の一般的な整理です。申請の方法や必要書類は申請先の審査行政庁の手引きで確認してください。正式な評点は審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 申請書の項番05「申請等の区分」は、1=申請と請求、2=申請のみ、3=請求のみ、4=再審査の申立と請求、5=再審査の申立のみ。
  2. 経営規模等評価の申請は第27条の26、再審査の申立は第27条の28、総合評定値の請求は第27条の29に定められている。
  3. 総合評定値の請求は、経営状況分析の結果に係る数値を提出して行う。
  4. 請求をしていない会社は、発注者への通知が経営規模等評価の結果に係る数値のみで足りるとされている。

自社の数値でどう変わるかは経審P点シミュレーターで試算できます。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

経審の申請等の区分コード1〜5はそれぞれ何を表しますか?
手引き別添の記載要領では、1が経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求、2が経営規模等評価の申請、3が総合評定値の請求、4が経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求、5が経営規模等評価の再審査の申立です。
経営規模等評価の申請と総合評定値の請求は何が違いますか?
建設業法では、経営規模等評価の申請は第27条の26、総合評定値の通知は第27条の29に別々に定められています。総合評定値は、経営状況分析の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて算出する数値と定義されています。
総合評定値(P点)の請求には何が必要ですか?
建設業法第27条の29第2項は、登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を、建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出して請求すると定めています。
総合評定値を請求しないと、発注者への通知はどうなりますか?
同条第3項のただし書きは、総合評定値の請求をしていない建設業者について発注者から請求があった場合、経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りるとしています。P点まで通知してもらいたい場合は、請求をしておくことが前提になると考えられます。
コード3(総合評定値の請求のみ)はどんなときに使いますか?
手引き別添の記載要領は、総合評定値の請求のみを行う場合は、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業について記入するとしています。具体的な運用は申請先の審査行政庁の手引きで確認してください。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責