経審の再審査と競争参加資格の再認定の違い|対象者・期限・手続の順番
令和8年7月改正後の評点を、経審の結果通知書と国土交通省発注工事の競争参加資格へ反映する2段階を整理します。
改正後通知書を取得 → 希望者は再認定令和8年7月1日の経審改正に伴う「再審査」と、国土交通省発注工事の「競争参加資格の再認定」は別の手続です。再認定の前提は改正後の総合評定値通知書であり、その取得経路は期間限定の再審査だけではありません。通常の改正後経審で既に取得している場合は再審査を経ず、対象条件を確認して再認定へ進めます。
再審査と再認定の違い
再審査は、改正前の制度で結果通知書の交付を受けた建設業者が、改正された評価部分について新基準で審査を受け直す手続です。九州地方整備局の令和8年改正案内は、制度改正日から120日以内に限り、改正部分のみの再審査を申し立てられると明記しています。
再認定は、改正前の総合評定値通知書に基づいて国土交通省の令和7・8年度競争参加資格を既に得ており、さらに改正後の総合評定値通知書を取得した者が、希望により現在の資格区分の認定を受け直す手続です。
| 確認項目 | 経審の再審査 | 競争参加資格の再認定 |
|---|---|---|
| 変えるもの | 改正対象部分の経審結果 | 国土交通省発注工事の令和7・8年度競争参加資格 |
| 入口 | 改正前制度の結果通知書を受けている | 改正後制度の総合評定値通知書を取得している |
| 窓口 | 自社の許可区分を所管する許可行政庁の案内を確認 | 認定を受けている国土交通省の受付機関 |
| 実施 | 改正部分について申立て | 希望者が申請 |
制度の根拠は、国土交通省の令和8年7月1日施行の制度改正に伴う経営事項審査案内と、令和7・8年度の国土交通省発注工事に係る競争参加資格の再認定案内で直接確認できます。
自社が対象か確認する
次の順番で手元の書類を確認すると、手続を取り違えにくくなります。
- 改正前の結果通知書を確認する令和8年7月1日より前の基準で交付された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書があるかを確認します。
- 改正後の通知書を既に持っているか確認する通常の改正後経審で総合評定値通知書を取得済みなら、特例の再審査は前段として不要です。再認定の対象条件へ進みます。
- 改正項目が自社の評点に関係するかを確認する社会保険未加入の減点削除、自主宣言制度、就業履歴蓄積措置など、今回変更されたW点項目と申請済み内容を照合します。改正内容は令和8年改正のW点新旧比較で確認できます。
- 現在の競争参加資格を確認する国土交通省の令和7・8年度競争参加資格を、改正前の総合評定値通知書に基づいて認定されているかを資格決定通知等で確認します。
- 再認定の必要性を分けて判断する改正後の結果通知書を取得しても、競争参加資格の再認定は自動ではありません。現在の資格へ反映したい希望者が、申請範囲と進行中入札への影響を確認したうえで別に申請します。
手続の順番と期限
経路A(改正後通知書を取得済み):再認定の対象条件と影響を確認 → 必要なら競争参加資格の再認定を申請します。
経路B(旧通知書を改正部分だけ審査し直す):期限内に経審の再審査を申し立てる → 改正後の総合評定値通知書を取得する → 再認定の対象条件と影響を確認 → 必要なら申請します。
再審査の申立期間は制度改正日から120日以内です。具体的な締切日、受付方法、必要書類は許可行政庁の案内で確認してください。
たとえば近畿地方整備局は、同局所管の大臣許可業者について令和8年7月1日から10月28日必着と案内しています。この地域例を知事許可や他地域へそのまま転用はできません。
国土交通省発注工事の再認定受付期間は、令和8年7月1日から12月21日です。国土交通省は、適正な申請書の受理から認定予定日まで1か月から1か月半程度と案内しています。これは再認定の予定期間であり、経審の再審査や他発注機関の処理期間ではありません。
地域固有の例は近畿地方整備局の再審査案内、再認定の受付期間・対象・受付機関は国土交通省の再認定概要PDFに直接記載されています。
申立て・申請前にそろえる情報
全国共通の制度要件と、提出先ごとの運用を分けて確認します。まず手元で次を特定し、その後に所管窓口の最新案内と申請様式を照合してください。
| 確認するもの | 確認欄・目的 |
|---|---|
| 改正前の結果通知書 | 許可番号、審査基準日、通知日、改正前の各評点を特定 |
| 改正に関係する申請内容・証拠書類 | 今回の改正部分について何を再審査してもらうかを確認 |
| 改正後の総合評定値通知書 | 再認定の対象条件と、再認定用申請書へ転記する評点を確認 |
| 現在の資格決定内容 | 認定部局・工種と、改正前通知書に基づく認定かを確認 |
| 受付機関の再認定様式 | 対象部局、提出シート、添付書類、受付方法を確認 |
地方整備局等の再認定用申請書と提出条件は、国土交通省の競争参加資格審査申請書・手引きページにまとめられています。同じ審査基準日の場合に提出するシートも同ページで確認できます。
再認定は、現在認定されている国土交通省の全部局・全工種を一括して申請する必要があり、一部の部局・工種だけを選べません。再認定後に従前の認定内容へ戻すことや、再認定を受けた工種の内容を変更することもできないと公式概要は案内しています。
進行中入札の注意:再認定で等級が変わり、開札前に参加条件を満たさなくなるとその案件の競争参加資格を失う場合があるため、申請前に各案件の参加条件を確認してください。
混同しやすい点
- 新基準で通常の経審を受けることと、旧通知書の再審査は同じではない:再審査は、改正前通知書を受けた者向けの期間限定手続です。
- 改正後通知書の取得だけでは再認定されない:国土交通省の再認定は希望者による別申請です。
- 通常の改正後経審で通知書を取得済みなら再審査は不要:再認定の要件は改正後通知書の取得であり、取得経路は特例再審査に限定されません。
- 有利な工種だけを選んで再認定できない:認定済みの全部局・全工種を一括申請し、再認定後は従前の内容へ戻せません。
- P点と入札等級は同じではない:P点は競争参加資格審査で使われる要素の一つです。関係はP点と入札参加資格ランクの違いで確認できます。
- 国土交通省の再認定を他発注機関へ一般化しない:この記事の再認定期限・受付機関は国土交通省発注工事の案内です。他省庁や自治体の扱いは各発注機関へ確認します。
- 地域の提出方法を全国共通と決めつけない:再審査の受付方法や添付書類は、許可行政庁の最新案内を確認します。
まとめ
- 再審査は、改正前通知書を受けた事業者が改正部分の経審結果を新基準で得る手続。
- 再認定は、改正後通知書を取得した対象者が、国土交通省の令和7・8年度競争参加資格への反映を希望して行う別手続。通常経審で取得済みなら再審査は不要。
- 期限は再審査が制度改正日から120日以内、国土交通省の再認定が令和8年7月1日から12月21日。
- 再認定は全部局・全工種の一括申請で元へ戻せないため、進行中入札への影響も申請前に確認する。
改正後通知書の各欄を確認したい場合は経審結果通知書の見方、各評点の関係は経審P点の計算方法、新旧評点の試算は経審P点シミュレーターで確認できます。
よくある質問
- 経審の再審査と競争参加資格の再認定は同じ手続ですか?
- 別の手続です。再審査は改正対象部分について新基準の経審結果を得る手続、再認定は改正後の総合評定値通知書を使って国土交通省発注工事の令和7・8年度競争参加資格を希望により認定し直す手続です。通常の改正後経審で通知書を取得済みなら、再認定の前に再審査を受ける必要はありません。
- 令和8年改正に伴う経審の再審査はいつまでですか?
- 制度改正日から120日以内です。具体的な締切日、受付方法、必要書類は、自社の許可区分を所管する許可行政庁の最新案内で確認してください。
- 国土交通省の競争参加資格の再認定は必須ですか?
- 必須ではなく希望者が申請します。対象は、改正前の総合評定値通知書に基づいて令和7・8年度資格の認定を受け、改正後の総合評定値通知書を取得した者です。
- 再認定の受付期間はいつですか?
- 国土交通省発注工事の令和7・8年度競争参加資格の再認定は、令和8年7月1日から12月21日までです。他省庁や自治体の資格については各発注機関の案内を確認してください。
公開日: 2026-08-15
P点から国交省・関東地方整備局の等級目安を確認(無料・登録不要):入札参加資格ランクの目安計算を使う
本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責