経審の再審査申立て(令和8年7月改正分)で出す書類|申請区分・確認資料・期限10月28日
関東地方整備局の大臣許可業者向け案内をもとに、再審査できる項目、申立書の記入点、項目別の確認資料を整理します。
申立期間は令和8年7月1日から10月28日令和8年7月1日の経審改正の前に結果通知書を受け取った建設業者は、改正された部分に限って、通知書の有効期限内に再審査を申し立てられます。関東地方整備局が大臣許可業者向けに出した案内では、申立期間は令和8年7月1日から10月28日まで、手数料は無料です。この記事は、その案内に書かれた対象項目、申立書の記入点、項目別の確認資料を一覧にします。手続の全体像や競争参加資格の再認定との違いは別の記事にあります。
対象になる人と期限
建設業法施行規則第20条第2項は、評価方法が改正された場合に、改正前の評価方法による結果の通知を受けた者が、改正の日から120日以内に限って、改正に係る事項の再審査を申し立てられると定めています。通常の再審査は通知から30日以内ですが、この特例はそれとは別の期間です。
関東地方整備局の案内は、この規定を次のように運用しています。
| 確認項目 | 案内の内容 |
|---|---|
| 対象者 | 令和8年7月1日より前の直前の審査基準日に係る結果通知書・総合評定値通知書を受け取った者 |
| 有効期限の条件 | 申立日の時点で、その通知書が有効期限内(審査基準日から1年7か月以内)であること。過ぎていると申し立てられない |
| 申立期間 | 令和8年7月1日(水)から10月28日(水)までの120日間 |
| 手数料 | 無料 |
| 受けるかどうか | 申請者の判断。受けない場合は、既存の通知書が有効期限まで有効 |
出典:e-Govの建設業法施行規則第20条、関東地方整備局の再審査の取扱いの案内(令和8年6月15日付)。
再審査を受けなくても、既存の通知書は有効期限まで使えます。改正で評点が上がる見込みがあるかを確かめたうえで、申立てるかどうかを決めます。
再審査できる3項目
再審査で直せるのは、改正された「その他社会性(W)」のうち次の項目だけです。案内は、これ以外の項目の修正はできないと明記しています。
| 項番 | 項目 | 改正の内容 | 確認資料 |
|---|---|---|---|
| 51 | 就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 加点配分のみ見直し。全ての建設工事は15点から10点、全ての公共工事は10点から5点。内容の変更は不可 | 不要 |
| 52 | 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 | 新設。5点 | 宣言書と誓約書 |
| 62 | 建設機械の所有及びリース台数 | 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが加点対象に追加 | 機械ごとの書類 |
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入有無に関する旧項番41〜43は、改正で削除されました。削除された項目は再審査の対象ではありません。改正の全体は令和8年改正のW点新旧比較で確認できます。
提出書類の一覧
案内が示す提出書類は次のとおりです。
- 経営規模等評価再審査申立書建設業法施行規則の様式第25号の14。別紙一(工事種類別完成工事高)、別紙二(技術職員名簿)、別紙三(その他の審査項目)と、経営状況分析結果通知書の写しを付けます。再審査を希望する箇所は赤文字で書きます。
- 現在有効な結果通知書の写し再審査の対象になる、改正前の基準で受け取った通知書です。
- その通知書を得たときの申請書一式の写し前回の申請書一式を、申立書の添付として出します。
- 案内にある追加書類案内は、申請者以外の人が提出する場合に、その旨が記載された委任状を求めています。申請者本人が出すときは、この書類は挙げられていません。
- 確認資料再審査を希望する項目の確認書類だけを出します。項目ごとの内容は後の節に示します。
申立書の記入点
案内の別紙は、通常の申請書と異なる点を次のように示しています。ほかの欄は通常の申請書と同じく、すべての項目を書きます。
| 場所 | 記入のしかた |
|---|---|
| 1枚目の表題 | 「経営規模等評価再審査申請書」の文言を残し、ほかの文言を二重線で消す。受付で申請の区分が分からなくなるため、必ず行う |
| 項番05(申請等の区分) | 「4」を記入する |
| 項番08〜14 | 前回の申請時から変更があれば、現在の内容で書き、変更届の写しを添付する |
| 2枚目の通知番号 | 旧結果通知書の「行政庁記入欄」に書かれた番号 |
| 2枚目の通知年月日 | 旧結果通知書の通知年月日 |
| 再審査を求める事項 | 「令和8年7月1日施行の改正に係る事項」 |
| 再審査を求める理由 | 「制度改正のため」 |
通知番号と通知年月日は、手元の旧結果通知書から写します。見つからないときは、経審結果通知書の見方で各欄の位置を確認できます。
項目別の確認資料
項番52:自主宣言制度の宣言の有無
案内は、審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点するとしています。再審査では次の2点を出します。
- 審査基準日の時点で有効な宣言書:自主宣言制度のホームページにある各宣言企業の詳細ページのうち、「宣言内容」をダウンロードしたもの。
- 様式7号の誓約書:「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書。別紙の記入例を参照する。
宣言の要件や手続は自主宣言制度の記事で説明しています。
項番62:建設機械の所有及びリース台数
再審査の対象になるのは、今回新たに評価対象になった不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャだけです。ほかの機械の台数は直せません。出す資料は次のとおりです。
| 資料 | 内容 |
|---|---|
| 建設機械の保有状況一覧表 | 関東地方整備局のホームページにある参考様式を使い、今回の対象機械の「新規掲載」欄に「〇」を付ける |
| 売買契約書またはリース契約書 | 所有またはリースを示す書類 |
| 特定自主検査記録表 | 不整地運搬車の場合 |
| 自動車検査証 | アスファルト・フィニッシャの場合 |
| カタログ | 機種を確認するための書類 |
建設機械の加点の考え方は建設機械の加点の記事、提出書類全般の準備は確認書類チェックシートが参考になります。
他の許可行政庁の場合
この記事で示した期間、書類、記入例は、関東地方整備局が大臣許可業者へ出した案内です。施行規則第20条第5項は、再審査の申立書を、国土交通大臣許可の者は国土交通大臣へ、都道府県知事許可の者はその知事へ出すと定めています。
知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の案内で、窓口、様式、確認資料を確かめてください。別の地方整備局の管轄の大臣許可業者も、管轄の案内を見ます。条文の期間は同じ120日でも、受付方法は行政庁ごとに異なる場合があります。
申立書の様式そのものはこのサイトでは作成しません。様式第25号の14は、許可行政庁の案内ページから入手してください。正式な評点は、許可行政庁の審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和8年7月改正の再審査は、改正前の通知書が有効期限内の人が、令和8年10月28日までに申し立てる(関東地方整備局の案内)。手数料は無料。
- 直せるのは項番51(配点のみ)、52(自主宣言制度)、62(不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャ)だけ。
- 申立書は、表題を残して他を二重線で消し、項番05に「4」、事項は「令和8年7月1日施行の改正に係る事項」、理由は「制度改正のため」と書く。
- 確認資料は、再審査する項目の分だけ出す。知事許可の業者は、許可を受けた都道府県の案内を確かめる。
次に知りたいこと
- 再審査のあとに国土交通省の資格を更新するか迷うとき:再審査と再認定の違い
- 改正前後のW点を比べたいとき:W点の新旧比較
- 申請内容の誤りを直す通常の再審査:経審の結果に異議があるとき
- 国の入札参加資格の日程:令和9・10年度の競争参加資格一元受付
よくある質問
- 令和8年7月改正に伴う経審の再審査はいつまで申し立てられますか?
- 建設業法施行規則第20条第2項は、改正の日から120日以内と定めています。関東地方整備局の案内では令和8年7月1日から10月28日までです。他の許可行政庁は、それぞれの案内で期間と受付方法を確かめてください。
- 再審査で修正できる項目はどれですか?
- 改正された「その他社会性(W)」の項番51(就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況、加点配分のみ)、項番52(自主宣言制度の宣言の有無)、項番62(建設機械の所有及びリース台数)だけです。これ以外の項目は修正できません。
- 再審査の申立書の申請等の区分(項番05)には何を書きますか?
- 関東地方整備局の案内では「4」を記入します。表題は「経営規模等評価再審査申請書」の文言を残し、他の文言を二重線で消します。受付で申請の区分が分からなくなるため、必ず行うとされています。
- 再審査を受けなかった場合、既存の結果通知書は使えなくなりますか?
- 使えなくなりません。関東地方整備局の案内では、再審査を受けるかどうかは申請者の判断で、受けない場合は既存の結果通知書・総合評定値通知書が有効期限まで有効とされています。
- 再審査の手数料はかかりますか?
- 関東地方整備局の案内では無料です。ただし、確認資料の写しの用意や、変更届の写しの添付など、書類をそろえる作業は申請者側で必要になります。
- 知事許可の業者も同じ書類で再審査できますか?
- 施行規則第20条第5項により、申立書は許可を受けた都道府県知事に出します。期間や様式の取扱いは都道府県ごとの案内を確かめる必要があり、この記事の書類は関東地方整備局の大臣許可業者向けの案内にもとづきます。
公開日: 2026-10-25
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