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経審の令和8年7月改正|W点(社会性等)の変更点を新旧比較で確認

令和8年7月1日施行の経審改正で、実際に何点変わるのかをエンジンの実測値で確認します。

国土交通省の告示・通知
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経営事項審査(経審)は令和8年2月6日に公布された告示改正により、令和8年7月1日以降の申請から新基準が適用されます。切替基準は審査基準日ではなく申請日なので、同じ審査基準日の決算でも申請日によって新旧基準が分かれます。

総合評定値P(P点)の計算式自体は変わりませんが、W(社会性等)の一部項目が変更されました。どこがどう変わるのかを、実際の計算結果で確認します。

変わらないもの:P点の計算式・X1/X2/Y/Z

総合評定値Pは「P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W」という式で計算されます。今回の改正では、この式自体、そしてX1(完成工事高)・X2(自己資本額等)・Y(経営状況)・Z(技術力)の評点テーブルは変更されていません。

変更があるのはW(社会性等)の一部項目だけです。

変わるもの:W点の4つの変更点

国土交通省の改正概要資料によると、W点の変更点は次の4つです。

令和8年改正前後のW点変更点
変更点改正前令和8年改正後
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の未加入各-40点の減点審査対象から削除
建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度制度なし宣言していれば+5点(新設)
就業履歴を蓄積するための措置の実施状況全建設工事15点/公共工事のみ10点全建設工事10点/公共工事のみ5点(配点見直し)
建設機械の保有状況の対象機種9機種不整地運搬車・アスファルトフィニッシャを追加し11機種へ拡大

社会保険の減点項目が削除された理由:令和2年10月の建設業法改正で、建設業許可の要件に社会保険加入が追加されました。許可の更新期間は5年のため、令和7年10月以降に許可を持つ事業者は社会保険加入を満たしていることになり、経審で改めて確認する必要性が乏しくなったため削除されました。

改正内容は、国土交通省の経営事項審査の主な改正事項で直接確認できます。

W点全体の加点項目を優先順位つきで比較したい場合は経審のW点を上げる方法を参照してください。

実測値で見る影響の大きさ

本サイトの計算エンジンで、同じ条件のモデル建設業者を新旧両基準で試算した結果です。

ケース1:社会保険が一部未加入だった場合

モデルケース1:社会保険の未加入項目削除による新旧比較
令和8年新基準改正前基準
W評点621点-429点+1,050点
総合評定値P719点562点+157点

社会保険の未加入項目が審査対象から外れるため、旧基準では大きく減点されていたケースほど、新基準への切り替えで評点が上がります。

ケース2:自主宣言制度を宣言した場合

モデルケース2:自主宣言制度の新旧比較
令和8年新基準改正前基準
W評点665点621点+44点
総合評定値P726点719点+7点

自主宣言制度は5点満点の項目ですが、W点全体を10×175/200倍する換算式を通すため、P点への影響は+7点程度になります。

ケース3:就業履歴を蓄積する措置を実施している場合

モデルケース3:就業履歴措置の配点見直しによる新旧比較
実施状況令和8年新基準のP点改正前基準のP点
全公共工事で実施726点732点-6点
民間を含む全工事で実施732点739点-7点

就業履歴措置は、新基準で全公共工事が10点から5点、民間を含む全工事が15点から10点へ見直されました。同じモデル入力では、P点は改正前よりそれぞれ6点、7点低くなります。

ケース4:建設機械の対象機種を増やした場合

モデルケース4:建設機械の保有台数によるP点の変化
建設機械の台数令和8年新基準のP点2台からの差
0台711点-8点
2台719点±0点
5台723点+4点
15台731点+12点

令和8年改正では不整地運搬車とアスファルトフィニッシャが対象に加わり、保有していれば台数へ計上できます。台数が同じなら新旧で配点表は変わらないため、追加機種を保有することで台数が増える場合にP点への影響が生じます。

まとめ

  • P点の計算式・X1/X2/Y/Zの評点テーブルは令和8年改正で変わらない。
  • W点のみ、社会保険未加入項目の削除・自主宣言制度の新設・就業履歴措置の配点見直し・建設機械の対象機種拡大の4点が変更。
  • 影響が最も大きいのは、旧基準で社会保険未加入の減点を受けていた事業者。
  • 自社の場合の実際の点数は、新旧比較シミュレーターで具体的な数値を確認できる。

P点の計算方法全体を知りたい方は経審P点の計算方法、技術職員の評価は技術職員数値の解説を参照してください。改正前の結果通知書を持つ方は、経審の再審査と競争参加資格の再認定の違いも確認してください。改正の全体像や決算変更届などの提出期限は経審・建設業の改正・期限カレンダーでまとめて確認できます。

新基準でのP点が入札参加資格の等級にどう影響するかは入札参加資格ランクの目安計算で確認できます(無料・登録不要)。

評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

令和8年の経審改正はいつから適用されますか?
令和8年2月6日に公布された改正が、令和8年7月1日以降の申請から適用されます(国土交通省告示第262号)。審査基準日ではなく申請日を基準に新旧が切り替わります。
P点の計算式自体は変わりますか?
変わりません。総合評定値P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15Wという式、およびX1・X2・Y・Zの評点テーブルは今回の改正で変更されていません。変更があるのはW(社会性等)の一部項目のみです。
W点で何が変わりましたか?

主に4点です。

①雇用保険・健康保険・厚生年金保険の未加入に対する減点項目(各-40点)が削除されました。②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が新設され、宣言していれば+5点が加算されます。

③就業履歴を蓄積するための措置の配点が見直されました(全ての建設工事で実施の場合15点→10点、公共工事のみの場合10点→5点)。④建設機械の保有状況の対象機種が、不整地運搬車・アスファルトフィニッシャの追加で9機種から11機種へ拡大されました。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責