経審の建設機械加点|1台目5点・15台で頭打ちの仕組みと対象11機種
1台目がいちばん大きく、15台以上は増えても変わりません。
国土交通省の告示・通知建設機械の保有は、経審のW7(建設機械の保有状況)の加点項目です。所有だけでなく一定条件のリースも対象になり、台数に応じて点数が決まります。この記事では、配点の構造・対象になる11機種・リースの要件を、告示・通知にもとづいて解説します。
配点の構造:1台目5点・15台以上で15点
W7の点数は保有台数(所有+要件を満たすリースの合計)で決まります。特徴は2つあります。
- 1台目がいちばん大きい:0台は0点ですが、1台あれば5点。ここが最大の段差です。
- 15台以上は頭打ち:2台6点・3台7点と増えていき、14〜15台以上で15点に達し、それ以上は増えません。
P点への効き方(実測)
本サイトのモデルケース(年間完成工事高3億円・技術職員6名の小規模建設業者)で、建設機械の台数だけを変えて実測すると次のとおりです。
| 保有台数 | 総合評定値P(令和8年新基準) |
|---|---|
| 0台 | 711点 |
| 2台 | 719点 |
| 5台 | 723点 |
| 15台 | 731点 |
本サイトの計算エンジンで実測(評点テーブルは国土交通省の公式資料と照合済み)。
対象になる建設機械11機種(令和8年改正で2機種追加)
対象は次の11機種です。令和8年7月施行の改正で、不整地運搬車とアスファルトフィニッシャの2機種が追加されました(9機種→11機種)。
- ショベル系掘削機
- ブルドーザー
- トラクターショベル
- モーターグレーダー
- ダンプ車
- 移動式クレーン
- 高所作業車
- 締固め用機械
- 解体用機械
- 不整地運搬車(令和8年改正で追加)
- アスファルトフィニッシャ(令和8年改正で追加)
いずれも特定自主検査・車検など、機種ごとに定められた検査が行われていることが計上の前提です。舗装工事業者が保有するアスファルトフィニッシャは改正前は対象外だったため、令和8年改正で新たに加点対象となる機械を持っていないかの棚卸しに価値があります。改正の全体像は令和8年改正でP点はどう変わる?を参照してください。
リースでも加点になる条件
自社所有でなくても、審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約であれば計上できます。短期リースや工事ごとのレンタルは対象外です。1年7か月という期間の根拠は経審の有効期間と逆算スケジュールで解説しています。
まとめ
- 建設機械の加点は1台5点から始まり、台数に応じて増え、15点(14〜15台以上)で頭打ち。
- モデルケースの実測では、0台と15台でP点にして20点の差(711点→731点)。
- 対象は11機種。令和8年改正で不整地運搬車・アスファルトフィニッシャが追加された。
- リースは審査基準日から1年7か月以上の契約期間が要件。
- 自社の台数での点数は経審P点シミュレーターで実測できる。W点全体の構成はW点(社会性等)とは、他の加点項目との優先順位はW点を上げる方法を参照。
- 建設機械の加点によるP点差が入札参加資格の等級にどう影響するかは入札参加資格ランクの目安計算で確認できる。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 建設機械は何台からP点に効きますか?
- 1台からです。0台は0点ですが1台保有すれば5点になり、ここが最大の段差です。2台以降は台数に応じて緩やかに増え、14〜15台以上で15点の上限に達します。
- 対象になる建設機械は何ですか?
- ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル・モーターグレーダー・ダンプ車・移動式クレーン・高所作業車・締固め用機械・解体用機械の9機種に、令和8年改正で不整地運搬車・アスファルトフィニッシャの2機種が追加され、合計11機種です。
- リースでも加点になりますか?
- なります。ただし審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約であることが条件です。短期リースや工事ごとのレンタルは対象外です。
公開日: 2026-07-14 / 最終更新日: 2026-08-11
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