建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度とは|経審で+5点・宣言内容と手順
オンライン宣言に加え、審査基準日と提出書類の要件を確認します。
国土交通省の告示・制度案内「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」(以下「自主宣言」)は、令和8年7月施行の経審改正で新設されたW点の加点項目です。国土交通省のポータルサイトで宣言できますが、経審で5点の評価を受けるには審査基準日と申請時の提出書類に関する要件を満たす必要があります。
制度の概要
建設技能者を大切にし、処遇改善に取り組む企業が、その姿勢を内外に発信するための国土交通省の制度です。国土交通省「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」ポータルから企業の代表者名義でオンライン申請し、承認されると企業名・代表者名・宣言内容が公開されます。建設業許可の有無や会社の規模を問わず、無料で宣言できます。
経審での加点は+5点(モデルケースでP点+7点)
経審のW1(建設工事の担い手の育成及び確保)に、令和8年7月改正で「自主宣言の有無」が新設され、宣言していれば5点が加算されます。
配点の根拠は、国土交通省の経営事項審査の事務取扱いについて(令和8年7月1日施行・全文)が示す「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無の点数」(告示の別表第十一関係)です。区分(1)=宣言ありが5点、区分(2)=宣言なしが0点と定められています。
これは改正前基準には存在しなかった加点なので、令和8年改正で純粋にプラスになる要素です。
この加点(自主宣言)で自社のP点を確かめる(無料・登録不要。この項目だけを入れた状態でP点ツールが開きます。ほかの入力は初期値のままなので、自社の数字に直してください)
加点を受ける2つの要件
経審で加点を受けるには、次の2つをどちらも満たす必要があります。
- 経審の審査基準日が、自主宣言の宣言日以降であること(宣言してから審査基準日を迎える順序)
- 経審の申請時に「宣言書」と「誓約書」を提出すること
加点が始まるのは、経審の申請日が令和8年7月1日以降の申請からです。立場による扱いの違いは次のとおりです。
| 宣言の立場 | 経審の加点 |
|---|---|
| 元請事業者 | 対象(5点) |
| 下請事業者 | 対象(5点) |
| 発注者 | 対象外 |
出典は国土交通省ポータルのよくあるご質問の「経営事項審査について」です(2026-10-13確認)。誓約書の様式と、加点に必要な書類は、許可行政庁(都道府県または地方整備局)の案内で確かめます。
宣言する内容(必須項目・任意項目・立場別の例)
国土交通省は、宣言内容の例を次のように示しています。
- 共通:宣言企業との取引優先、CCUS(建設キャリアアップシステム)の利用環境整備、会社独自の取組
- 元請・発注者(一人親方を含む):適切な工期・労務費等での取引
- 下請:技能レベルに応じた手当や賃金支払、月給制、週休2日制
項目には必須項目と任意項目があります。必須項目に記載していないものがあると宣言できません。任意項目は、必須項目に書ききれない取組や、必須項目にない新しい取組を足してアピールしたいときの欄で、無記載でも宣言できます。
出典は国土交通省ポータルのよくあるご質問です。必須項目の一覧は申請画面の「制度主旨と宣言手順」で確認します。
宣言のやり方と申請できる企業の条件
宣言は国交省のポータルサイトからオンラインで行います。代表者の名前で、元請事業者・下請事業者・発注者のいずれかの立場で宣言します。立場を重複して宣言することはできませんが、元請・下請どちらの立場でも経審では加点対象です。費用はかかりません。
建設業許可の有無や事業規模にかかわらず申請できますが、ポータルの宣言の申請ページは、次の要件を満たすことを求めています。
- 役員に、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
- 暴力団員等が企業の事業活動を支配していないこと
- 建設業法に基づく指示処分以上の行政処分から1年以上が経過していること
- 宣言の掲載が取り消された場合は、取り消された日から1年が経過していること
宣言内容は申請の確認後にポータルで公表され、企業名・代表者名を含む宣言文が公開されます。建設業許可業者の企業名・代表者名は、建設業許可情報から取得されます。掲載内容は各企業の責任によるもので、国土交通省や事務局が内容を保証するものではありません。
宣言には、経審の加点のほか、シンボルマークの使用と、「建設人材育成優良企業表彰」の設問項目に設定されているというメリットもあります。
宣言から経審の加点までの流れと宣言後の対応
- ポータルで、元請・下請のいずれかの立場を選び、必須項目を含む宣言内容を入力して申請する。
- 確認後に国土交通省のサイトへ掲載される。この申請日が「宣言日」になる。
- 審査基準日(決算日)が宣言日以降であることを確かめる。
- 経審の申請時に、許可行政庁のホームページに載っている様式で誓約書を出す。
宣言後は、社内外への周知、宣言内容の実行、定期的な見直し、担当者の登録情報が変わったときのマイページでの変更、アンケートへの協力が求められます。立場だけを変えることはできず、変えるときはマイページで掲載を取り下げてから再申請します。担当者の変更と宣言内容の変更はマイページ、会社の所在地や代表者の変更はお問い合わせフォームから連絡します。
出典は国土交通省ポータルのよくあるご質問の「宣言後の対応について」です(2026-10-13確認)。
宣言の有効期間と取組開始日
宣言の有効期間は、申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までです。経審で加点されるには、審査基準日の時点で有効な宣言をしている必要があります。有効期間が切れる前後に審査基準日が来る会社は、期限を先に確認します。
申請した日が「宣言日」で、各取組のうち開始が最も遅い日が「取組開始日」です。取組がまだ全部始まっていなくても宣言できますが、申請時に設定する1年以内の取組開始日までにすべての取組を始めている必要があります。間に合わないときは取り下げが必要で、取り下げないと再申請が1年間できなくなる場合があります。シンボルマークは取組開始日以降に使えます。
CCUSの活用は自主宣言の取組内容にも、経審の就業履歴の加点にも関わります。あわせて確認すると効率的です。宣言による自社のP点への影響は経審P点シミュレーターで試算できます。
W点全体の構成は『W点(社会性等)とは』、加点項目全体の優先順位は『W点を上げる方法』を参照してください。
宣言を済ませたあとは、決算日(審査基準日)から受審の時期を逆算します。手順は経審の有効期間と逆算スケジュール、受審全体の順番と費用は経審の流れと費用で確認できます。
まとめ
- 自主宣言制度は令和8年改正で新設されたW1の加点項目で、配点は5点。
- 国交省のポータルから無料・オンラインで宣言でき、許可の有無や規模を問わない。ただし行政処分や反社会的勢力に関する申請要件がある。
- 宣言の有効期間は、申請日の翌月から2年経過後の最初の12月末まで。審査基準日の時点で有効である必要がある。
- モデルケースの実測ではP点が+7点(719→726点)。
- 加点には「審査基準日が宣言日以降」「宣言書・誓約書の提出」の2要件が必要。宣言は審査基準日より前に済ませる。
- 算出したP点は入札参加資格ランク計算ツールで総合点数・ランクの目安に変換できる。
評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 自主宣言制度で経審は何点上がりますか?
- W1に令和8年改正で新設された加点で、宣言していれば5点です。本サイトのモデルケースの実測では、総合評定値Pが719点から726点へ+7点上がります。
- 自主宣言はどうやって行いますか?
- 国土交通省のポータルサイト(jishusengen.mlit.go.jp)から企業の代表者名義でオンライン申請します。建設業許可の有無や会社の規模を問わず、無料で宣言できます。
- 加点を受けるための要件はありますか?
- 2つあります。①経審の審査基準日が自主宣言の宣言日以降であること、②経審申請時に「宣言書」と「誓約書」を提出すること。宣言が審査基準日に間に合わないとその回の経審では加点されないため、審査基準日より前に宣言を済ませる必要があります。
公開日: 2026-07-14 / 最終更新日: 2026-10-13
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