受審後の実務

鳥取県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|6回の受付・対象の審査基準日・提出書類(令和9・10年度)

鳥取県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格について、第1期・第2期の6回の受付期間と認定時期、使える経営事項審査の審査基準日、経審の結果通知が間に合わないときの扱いを、県の公式資料から整理します。

鳥取県 建設工事入札参加資格(令和9・10年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

鳥取県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格は、令和8年10月1日から令和9年1月31日の第1回受付で始まります。2年間を第1期と第2期に分け、合計6回の受付があります。申請は鳥取県入札参加資格審査申請共同受付システム(TCAS)で行います。

この記事は、県の令和9・10年度の申請ページと、県内業者向けの手続きの手引きを原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

6回の受付期間と認定時期

県の手引きは、令和9・10年度の受付を次のとおり示しています。入札参加資格の有効期間は、資格を付与された日から令和11年3月31日までです。

令和9・10年度 建設工事の受付と認定
期回受付期間認定期間の始まり
第1期第1回令和8年10月1日から令和9年1月31日令和9年4月1日
第2回令和9年4月1日から4月30日令和9年7月1日
第3回令和9年7月1日から7月31日令和9年10月1日
第2期第4回令和9年10月1日から令和10年1月31日令和10年4月1日
第5回令和10年4月1日から4月30日令和10年7月1日
第6回令和10年7月1日から7月31日令和10年10月1日
  • 県内業者(県内に主たる営業所がある業者)と県外業者は、受付期間が同じで、手引きは別になっている
  • 年度の途中で工種を追加する申請は、表の受付期間内に限る
  • TCASは、鳥取市、米子市、倉吉市など17の市町村との共同申請にも使える
受付は、期の最初の回だけ約4か月と長く、他の回は1か月です。第1回に間に合わないと、次の受付は令和9年4月で、認定は令和9年7月1日からになります。

使える経審の審査基準日

県内業者向けの手引きは、申請に使える経営事項審査を、受付の期ごとに審査基準日の範囲で決めています。

対象の審査基準日(県内業者向け手引き)
受付審査基準日の範囲
第1期令和7年10月1日から令和8年9月30日(合併等の場合は令和8年12月31日まで)
第2期令和8年10月1日から令和9年9月30日(合併等の場合は令和9年12月31日まで)

申請の要件には、希望する工種に応じた建設業許可と、経営事項審査の受審があります。さらに、直前の決算期以降から申請日までの間に、希望する工種の工事実績があることが求められます。実績を見る年数は、プレストレスト・コンクリートと鋼構造物(鋼橋)が5年間、土木一式(港湾)が2年間、それ以外の工種が1年間です。

期をまたぐと、使える経審の決算日が1年分ずれます。第2期に申請するなら、第1期の経審ではなく、1年後の審査基準日の経審が対象です。

経審に関わる提出書類

  • 経営規模等評価結果通知書と総合評定値通知書の写しを、TCASに添付する
  • 8月・9月決算などで結果通知が間に合わないときは、審査行政庁の受付印がある経営事項審査申請書の写し(工事種類別完成工事高の帳票を含む)を添付し、結果通知は届き次第送る
  • 直前の経審で工事実績がなく、審査基準日以降に実績ができたときは、工事経歴書(様式第3号)を出す。建築一式(解体)、交通安全施設、港湾、鋼橋、アスファルト、舗装一般、区画線工、畳工を申請するときも出す
  • 国税の納税証明書は申請前3か月以内、労働保険料納付証明書は申請月またはその前月に発行されたものを出す。県税の納税証明書は、県が税部局に確認するので不要

この内容は県の手引きを写したものです。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、鳥取県の認定を決めるものではありません。

経審の結果通知が間に合わなくても、申請書の写しがあれば受付期間を逃さずに済みます。通知は届き次第、あとから送ります。

この記事で確認できなかった点

  • 工種ごとの格付けの区分や基準点。県の告示(鳥取県告示第519号)のPDFは文字を取り出せず、確認できていません。
  • 県外業者の手引きの詳細(県内業者向けのみ原文を通読しています)。
  • 市町村ごとの共同申請の細かな扱い。

確認した一次資料

この記事は、鳥取県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度は、第1期・第2期で合計6回の受付。最初の回は令和8年10月1日から令和9年1月31日。
  2. 有効期間は、資格を付与された日から令和11年3月31日まで。
  3. 使える経審は、第1期が審査基準日令和7年10月から令和8年9月、第2期が1年後の範囲。
  4. 経審の結果通知が間に合わないときは、受付印のある経審申請書の写しで申請できる。
  5. 格付けの基準は、告示を文字で確認できず、この記事では扱っていない。

よくある質問

鳥取県の令和9・10年度の最初の受付は、いつまでですか?
第1回は令和8年10月1日から令和9年1月31日までで、認定は令和9年4月1日からです。
鳥取県の申請に使える経営事項審査は、いつの審査基準日のものですか?
第1期の受付は審査基準日が令和7年10月1日から令和8年9月30日のもの、第2期の受付は令和8年10月1日から令和9年9月30日のものです。
鳥取県で8月・9月決算で経審の結果通知が間に合わないときは、どうしますか?
審査行政庁の受付印がある経営事項審査申請書の写しを添付し、結果通知は届き次第送ります。
鳥取県の申請は、どこから出しますか?
鳥取県入札参加資格審査申請共同受付システム(TCAS)で、受付期間内に提出します。

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