受審後の実務

米子市の令和9・10年度入札参加資格|建設工事の受付回・有効期間・提出書類

鳥取県米子市と米子市上下水道局の令和9・10年度の入札参加資格(建設工事)について、年6回の受付期間、鳥取県と異なる有効期間、Tcasと紙の申請の違い、提出書類、経営規模等評価結果通知書の審査基準日を、市の案内と提出要領から整理します。

米子市 入札参加資格(令和9・10年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

米子市の令和9・10年度の入札参加資格(建設工事)は、2026年10月1日から2027年1月31日までの第1回受付で申請すると、2027年6月1日から有効になります。受付は年6回です。有効期間の終わりは2029年5月31日で、同じ鳥取県内の鳥取市(2029年3月31日)とは違います。この記事では、市の案内と市内業者用の提出要領から確認できる内容を整理します。

県の資格については鳥取県の入札参加資格ガイド、県内の別の市の例は鳥取市の入札参加資格ガイドも参照してください。

受付回と有効期間

提出要領にある受付回(令和は西暦に直して記載)
回受付期間有効期間の始まり
第1期 第1回2026年10月1日から2027年1月31日2027年6月1日
第1期 第2回2027年4月1日から4月30日2027年7月1日
第1期 第3回2027年7月1日から7月31日2027年10月1日
第2期 第4回2027年10月1日から2028年1月31日2028年6月1日
第2期 第5回2028年4月1日から4月30日2028年7月1日
第2期 第6回2028年7月1日から7月31日2028年10月1日

有効期間の終わりは、どの回も2029年5月31日です。告示には、2029年度の資格が決まるまでの間は、その決定の日の前日までとする、という定めもあります。

提出要領は、鳥取県の有効期間とは異なるので注意するよう書いています。たとえば鳥取市の第1回は2027年4月1日以降に資格を付与する予定ですが、米子市の第1回は2027年6月1日からです。県や他の市の日程をそのまま当てはめないようにします。

申請方法と提出先

この申請は、米子市と米子市上下水道局の共通の受付です。方法は、鳥取県の共同受付システム(Tcas)による入力と、紙の書類の提出の2つです。

  • 紙の提出方法は、持参、郵便、信書便です。郵便等は、書留郵便か、受領記録が残る信書便(レターパックなど)を使います。
  • 郵便・信書便は、各回の受付期間の末日の午後5時までに到着したものだけが受け付けられます。
  • 持参の受付時間は午前9時から午後5時までで、市の休日は除きます。
  • 提出先は、米子市総務部契約検査課です。
  • 書類に訂正や不備があった場合の追加・再提出は、受付期間の最終日の翌月末までです。それまでに整わないと、受付を取り消すことがあります。

申請の要件

提出要領に挙げられている主な要件は、次のとおりです。ほかの要件は告示に書かれています。

  • 希望する工種に応じた建設業許可を受け、経営事項審査(直前審査)を受けていること
  • 直前の決算期、またはそれ以降から申請日までの間に、希望する工種の工事実績があること(工種により基準が異なる)
  • 米子市の市税等(市税、保険料、水道料金、下水道使用料など)に滞納がないこと
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出義務を果たしていること
  • 暴力団員、または暴力団員が経営に事実上参加している者に当たらないこと

経審の仕組みは経審の総合評定値と入札の等級で確認できます。

提出書類

市内業者用の提出要領にある主な書類です。Tcasで申請する場合は、書類をシステムへ入力または添付します。紙の場合は提出します。

市内業者用の主な提出書類
書類提出要領の説明
建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)、入札参加資格希望表(様式第2号)希望表は必須書類。Tcasでは入力したうえで書類も添付
職員調書(技術職員)(様式第4号)、職員調書(その他の職員)(様式第5号)Tcasではシステムへ添付
工事経歴書(様式第3号)該当者のみ。ISO9001・ISO14001の認証書の写しも該当者のみ
印鑑証明書または使用印鑑届(様式第7号)印鑑証明書は申請日前3か月以内の発行のもの
市税等同意書兼誓約書(様式第8号)、資本関係等調書市が市税等の納付状況を確認することへの同意と誓約
建設業許可通知書の写し、または建設業許可証明書若しくはその写し証明書は申請日前3か月以内の発行のもの(通知書の写しは対象外)
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し審査基準日の範囲は次の節
商業登記簿謄本(個人事業主は代表者の住民票の写し)申請日前3か月以内の発行のもの
消費税及び地方消費税の納税証明書申請日前3か月以内の発行のもの
労働保険料納付証明書(コピー可)鳥取労働局が発行。証明手数料は無料

特殊工事の資格を希望する場合は、特殊工事用の提出要領に書かれた附属書類を追加します。市外業者は別の提出要領があるため、本店の所在地に合う資料を使います。統一様式(中央公共工事契約制度運用連絡協議会の様式)による申請は、受け付けないと案内に書かれています。

経審の通知書の審査基準日

提出要領は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しについて、対象の審査基準日を受付の期ごとに定めています。

受付通知書の審査基準日
第1期(第1回から第3回)2025年10月1日から2026年9月30日まで(合併等の場合は2026年12月31日まで)
第2期(第4回から第6回)2026年10月1日から2027年9月30日まで(合併等の場合は2027年12月31日まで)

第1期で申請した事業者は、審査基準日が2026年10月1日から2027年9月30日までの通知書の写しを、2028年2月末日までに出す必要があります。出さない場合、資格は2028年度の資格が決まる日の前日までになります。

決算から結果通知までの流れは経審の流れと費用で、通知書の項目の見方は経営規模等評価結果通知書の見方で確認できます。

証明書の発行時期

  • 印鑑証明書、建設業許可証明書、商業登記簿謄本、消費税及び地方消費税の納税証明書は、申請日前3か月以内の発行が条件です。
  • 労働保険料納付証明書は、申請を行う月またはその前月に交付されたものに限ります。
  • 申請の準備に時間がかかると、先に取った証明書の3か月が過ぎることがあります。受付回を決めてから取る順番にします。

申請前に確認する順序

  1. Tcasで申請するか、紙で出すかを決める。
  2. 市の案内ページから、本店の所在地に合う提出要領と様式を入手する。
  3. 受付回を決め、経営規模等評価結果通知書の審査基準日がその期の範囲に入るかを確かめる。
  4. 印鑑証明書、登記簿謄本、納税証明書は、申請日前3か月以内の発行日で用意する。労働保険料納付証明書は、申請の月かその前月に取る。
  5. 紙で郵送するなら、書留や信書便を使い、受付期間の末日の午後5時までに届く日程を組む。
  6. 不備の連絡があれば、受付期間最終日の翌月末までに直す。

確認した一次資料

申請の可否、提出書類、結果は、申請時点の米子市の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  • 受付は年6回。2027年6月1日から有効にするには、第1回(2026年10月1日から2027年1月31日)で申請する。
  • 有効期間の終わりは2029年5月31日で、鳥取県の日程とは違う。
  • 経審の通知書は、第1期なら審査基準日が2025年10月1日から2026年9月30日までのものを出す。
  • 印鑑証明書や納税証明書は申請日前3か月以内、労働保険料納付証明書は申請の月かその前月のもの。

よくある質問

米子市の令和9・10年度の入札参加資格は、いつまでに申請しますか?
2027年6月1日から有効にするには、第1回の2026年10月1日から2027年1月31日までに申請します。受付は年6回あり、有効期間の終わりはどの回も2029年5月31日です。
米子市の有効期間は、鳥取県と同じですか?
同じではありません。提出要領は、鳥取県の有効期間とは異なるので注意するよう書いています。米子市の第1回は2027年6月1日からの有効です。
米子市へ郵送で申請するときの注意点は何ですか?
書留郵便か、受領記録が残る信書便を使い、各回の受付期間の末日の午後5時までに到着したものだけが受け付けられます。持参は午前9時から午後5時までで、市の休日は除きます。
米子市の申請に使う経営規模等評価結果通知書は、いつの審査基準日のものですか?
第1期の受付は、審査基準日が2025年10月1日から2026年9月30日まで(合併等の場合は2026年12月31日まで)のものです。第2期の受付は、2026年10月1日から2027年9月30日までです。
米子市の申請で、労働保険料納付証明書はいつ取ればよいですか?
鳥取労働局が交付したもので、申請を行う月またはその前月に交付されたものに限ります。印鑑証明書や納税証明書は、申請日前3か月以内の発行が条件です。

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