米原市の入札参加資格|令和9年度は県外業者が定期年・県内業者は中間年・市内業者の格付に使う点数
滋賀県米原市の建設工事の入札参加資格について、令和9年度の共同受付で誰が申請するのか、参加希望工事の数、有効期間、市内業者の格付に使うP点と主観点の加点を、市の公式資料から整理します。
米原市 建設工事の入札参加資格審査申請(令和9年度・共同受付)米原市の令和9年度の建設工事の入札参加資格は、県外に本社がある業者が定期年の審査、県内に本社がある業者が中間年の審査です。県内の業者は、変更のない継続なら申請が不要です。市内に本社がある業者の格付は、経営規模等評価結果通知書の総合評定値(P点)に、市の主観点を足した点数で決まります。
2026年10月22日に確認した内容です。市の令和9年度の受付ページの更新日は2026年4月1日です。最新の案内は米原市「【建設工事、コンサルタント等業務】令和9年度のための入札参加資格審査申請(共同受付)について」でご確認ください。
令和9年度に申請が必要な人と有効期間
米原市は、建設工事とコンサルタント等業務の申請を、滋賀県と県内市町の共同受付で受けています。物品供給等と役務・その他委託業務は共同受付の対象ではありません。
| 本社の所在地 | 審査の種類 | 申請が必要な場合 | 今回の資格の有効期間 |
|---|---|---|---|
| 県外 | 定期年審査 | 米原市の名簿に載せたい業者は全員 | 令和9年4月1日から令和11年3月31日(2年間) |
| 県内(米原市外) | 中間年審査 | 新規に参加したい場合、市内へ所在地の変更をしたい場合(準市内登録) | 令和9年4月1日から令和10年3月31日(1年間) |
| 米原市内 | 中間年審査 | 継続するには技術職員等の資格状況の審査が必要。新規、追加・変更の申請も可 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日(1年間) |
県内の業者が中間年に申請する場合、参加希望工事の変更はできません(取消は可能です)。市内業者は、継続する工事・追加する工事・取り止める工事の合計が3種類以内なら、追加・変更の申請ができます。取りやめた工事をもう一度追加すると新規扱いで、格付は一番下から始まります。
申請の受付期間
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| システム入力 | 令和8年4月1日から12月11日まで |
| 確認書類の提出 | 令和8年4月1日から12月16日まで |
申請は滋賀県の「市町入札参加資格審査申請ポータルサイト」から行います。継続の業者の業者番号は、共同受付専用のものが設けられています。滋賀県全体の流れは滋賀県の入札参加資格と経審で説明しています。
申請できる人の条件と参加希望工事の数
市の要綱は、建設工事について、参加希望工事に対応する建設業の許可を持ち、経営事項審査を受けて総合評定値の通知の請求をしていることを求めています。審査基準日は、申請する日の属する年度の1月1日です。市税や市の公共料金を完納していない市内業者・準市内業者は、登録の対象になりません。
| 区分 | 参加希望工事の数 |
|---|---|
| 市内業者(主たる営業所が市内) | 3以内 |
| 準市内業者(入札に参加する営業所が市内)・市外業者 | 1 |
要綱は、定期申請を2年ごとに、定時申請をしていない人が中間年に追加申請をする仕組みとしています。申請書の内容に変更があったときは、速やかに文書で市長に届け出ます。経審の点数を使う仕組みは経審と入札参加資格の違いで説明しています。
市内業者の格付に使う点数
格付されるのは、毎年4月末日までに名簿へ載った有資格業者のうち、主たる営業所が市内にある業者です。格付の対象は、土木一式、建築一式、舗装(市の表記は「ほ装」)、電気設備、水道施設、給排水冷暖房、解体の7つの工事です。
格付の基準は、審査事項評点数を「客観点数+主観点数」と定めています。
| 項目 | 算定のしかた |
|---|---|
| 客観点数 | 定期年の申請に添付する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P点)。土木一式は土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事の高い方、建築一式は建築一式と大工工事の高い方 |
| 主観点数 | ISO、除雪契約、雇用、地域貢献、工事成績などの加点と、入札参加停止の減点の合計 |
主観点の加点と減点
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| ISO9000シリーズの認証(申請日に有効) | 15点 |
| ISO14001、エコアクション21などの環境マネジメントの認証(複数あっても1つ分) | 15点 |
| 災害応急救護活動への応援の協定を市と結んでいる、またはその協定を結ぶ団体に加入している | 5点 |
| 前年度・前々年度の2年間、継続して市と除雪の契約を結んでいる | 15点 |
| 米原市消防団員(代表者を含む)を1人以上雇用 | 5点 |
| 30歳以下で新規採用した技術系職員(前々年度の4月1日から申請日まで)1人/2人/3人以上 | 5点/10点/15点 |
| 女性の技術系職員 1人/2人/3人以上 | 2点/4点/6点 |
| 障がい者 1人/2人/3人以上 | 3点/6点/9点 |
| 年度末に40歳以下の技術系職員 1人/2人/3人以上 | 3点/6点/9点 |
| 市内の地域貢献活動(自治会支援、公共施設のボランティア、清掃活動)。各年度で活動ごとに1回以上あると2点、上限12点 | 最大12点 |
入札参加停止を受けたときの減点
評価基準日(1月1日)の直前2年間に、市の入札参加停止を受けた場合は、停止期間の累計に応じて減点されます。
| 停止期間(累計) | 点数 |
|---|---|
| 1月未満 | マイナス5点 |
| 1月以上2月未満 | マイナス10点 |
| 2月以上3月未満 | マイナス20点 |
| 3月以上6月未満 | マイナス30点 |
| 6月以上12月未満 | マイナス50点 |
| 12月以上 | マイナス70点 |
工事成績の点数
市発注工事の成績は、評価基準日の直前4年間にしゅん工またはしゅん工検査が終わった工事が対象です。対象の工事がないときは、2年を単位に、最大10年さかのぼります。業種ごとの評定点の平均値(小数点以下は切り捨て)から65を引き、5を掛けた値が点数です。点数の範囲は、マイナス75点から100点までです。
たとえば評定点の平均が75点なら(75−65)×5=50点、60点ならマイナス25点です。
ランクの境目と技術者の人数
格付は、審査事項評点数に基づく区分と、格付区分別の有資格技術者基準の両方で決まります。
| 工事 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 土木一式 | 750点以上 | 600点以上750点未満 | 600点未満 |
| 建築一式 | 700点以上 | 700点未満 | (なし) |
| 舗装 | 800点以上 | 800点未満 | (なし) |
| 電気設備 | 750点以上 | 750点未満 | (なし) |
| 水道施設・給排水冷暖房・解体 | 700点以上 | 700点未満 | (なし) |
請負工事標準額は、土木一式がAで3,500万円以上、Bで1,000万円以上3,500万円未満、Cで1,000万円未満です。建築一式はAが5,000万円以上、Bが5,000万円未満です。基準は、区分ごとの業者数に偏りが出たときに点数の区分を変えることがある、と注記しています。
| 区分 | 主任技術者の有資格者 | そのうち1・2級の技術者 |
|---|---|---|
| 土木A | 4名以上 | 3名以上 |
| 土木B | 2名以上 | 1名以上 |
| 土木C | 1名以上 | (なし) |
| 建築A | 3名以上 | 2名以上 |
| 建築B | 1名以上 | (なし) |
技術者の数は、経審の技術職員の点数にも関わります。数え方は技術職員の点数の数え方で説明しています。
格付の特例
- 新しく入札参加資格を得た人は、最下位の格付区分になります。
- 直前の区分より上位の対象でも、直前の区分以上の点数を連続して2年以上持っていない人は、直前の区分のままです。
- 直前の区分より2区分以上上位の対象の人は、1区分上位になります。
- 直前の区分より2区分以上下位の対象でも、経営不振(会社更生、民事再生、破産、特別清算の申立て、銀行取引停止処分)に当たらず、定期の評価基準日の直前2年間に入札参加停止を受けていない人は、1区分下位にとどまります。
- 中間年の審査は、原則として直前の格付のままです。技術者の数が減って基準に合わなくなった人は、基準に合う区分に下がります。中間年に新たに技術者の要件を満たしても、昇格はありません。
業者の選定では、予定価格7,500万円以上の工事は、対応する特定建設業の許可を持つ業者を選びます(建築一式は1億円以上)。
この記事で確認していない点
- 舗装、電気設備、水道施設、給排水冷暖房、解体の技術者基準の細目。
- 令和9年度の市内業者の格付の結果(令和8年度の格付は市が一覧で公表しています)。
- 支店・営業所が準市内業者として認められる要件の細目。
- コンサルタント等業務の申請の条件。
- 入札ごとの参加条件(案件ごとの公告で決まる)。
自社の完成工事高・自己資本・技術職員数でP点がいくつになるかは、経審P点シミュレーターで試算できます。ここで見た格付の点数のうち、経審のP点にあたる部分の目安になります(正式な評点は審査結果が優先されます)。
確認した一次資料
- 米原市「令和9年度のための入札参加資格審査申請(共同受付)について」審査の種類、有効期間、受付期間、参加希望工事の数、中間年の取り扱い(2026-10-22確認)
- 米原市「米原市入札参加資格等に関する要綱」登録の要件、審査基準日、参加希望工事の数、定期申請と追加申請(2026-10-22確認)
- 米原市「米原市建設工事等競争入札参加者の格付および選定基準」審査事項評点数、主観点数、格付基準、技術者基準、格付の特例(2026-10-22確認)
- 米原市「令和8年度米原市内建設工事格付について」格付する7つの工事と、基準の取り扱い(市の更新日は2026年4月3日)
申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和9年度は、県外に本社がある業者が定期年(有効期間2年)、県内の業者は中間年(1年)。県内の業者は変更のない継続なら申請不要。
- システム入力は令和8年12月11日まで、確認書類は12月16日まで。
- 参加希望工事は、市内業者が3以内、準市内業者と市外業者は1。
- 市内業者の格付は、経審のP点に主観点(ISO、除雪、雇用、工事成績、停止の減点など)を足した点数と、技術者の人数で決まる。
同じ滋賀県内の自治体は彦根市の入札参加資格や長浜市の入札参加資格で説明しています。自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。
よくある質問
- 米原市の令和9年度の入札参加資格は、誰が申請しますか?
- 県外に本社がある業者は定期年の審査で、米原市の名簿に載せたい業者は全員が対象です。県内に本社がある業者は中間年の審査で、新規に参加したい場合や、市内へ所在地の変更をしたい場合などが対象です。
- 県内の業者は、変更がなければ申請しなくてよいですか?
- 市のページは、変更のない継続は申請が不要と案内しています。継続の業者には令和8・9年度の有資格期間があります。ただし中間年の申請では、参加希望工事の変更はできません。取消は可能です。
- 米原市の入札参加資格の有効期間はいつまでですか?
- 今回の申請の有効期間は、県外に本社がある業者が令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。県内に本社がある業者は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの1年間です。
- 米原市で参加希望できる建設工事は何種類までですか?
- 市の要綱では、市内業者が3以内、準市内業者と市外業者は1です。中間年に市内業者が追加・変更をする場合は、継続・追加・取り止める工事の合計が3種類以内なら申請できます。
- 米原市の市内業者の格付は、何の点数で決まりますか?
- 審査事項評点数で決まります。客観点数は経営規模等評価結果通知書の総合評定値(P点)で、主観点数はISO、除雪契約、雇用、工事成績などの加点と入札参加停止の減点の合計です。土木一式の格付では、土木一式工事ととび・土工・コンクリート工事の高い方を使います。
公開日: 2026-10-22
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