受審後の実務

滋賀県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・審査基準日・格付と主観的評価項目(令和9年度名簿)

滋賀県の令和8年度申請(令和9年度名簿のための申請)について、県内工事業者が申請に使える経営事項審査の範囲、申請の受付期間、毎年申請と中間年審査の扱い、格付の対象工事と請負工事標準額、県独自の主観的評価項目を、県の公式資料から整理します。

滋賀県 建設工事入札参加資格(県内業者・令和9年度名簿)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

滋賀県の県内工事業者は、入札参加資格を毎年申請します。令和8年度の申請(令和9年度名簿のための申請)は、システム入力が令和8年4月1日から12月11日、確認書類の提出が12月16日までで、直前の決算日の経営事項審査(経審)を受けて「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を12月11日までに済ませていることが条件です。今年度は中間年審査にあたり、既に入札に参加している会社の格付は、原則として変わりません。

この記事は、県の申請ポータルサイト、県内工事の要件等説明資料、主観的評価項目の資料を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

申請の受付期間と手順

令和8年度申請(令和9年度名簿のための申請)の受付
項目内容
システム入力令和8年4月1日(水)から12月11日(金)まで(土日祝を除く)。12月11日までにシステム上で「申請書提出」の処理が必要
確認書類の提出令和8年4月1日から12月16日(水)まで(土日祝を除く)。原則郵送で消印有効
提出先滋賀県県土整備部監理課審査契約係。市町にだけ入札参加する場合も、県に提出する書類がある
申請後の修正申請内容の誤りは、令和9年1月29日(金)までに申し出る。以降は応じない
  • 申請は、市町と共通の「滋賀県市町競争入札参加資格申請受付システム」で入力する
  • システム入力と確認書類の提出で、期限が5日違う。市町が個別に書類を求めることもある
  • 申請の内容や添付書類に虚偽があると、資格の抹消などの措置がある。受付職員が、申請者の希望に沿うよう内容を指導することはないと明記されている
システム入力の期限と、書類の郵送の期限は別です。経審の結果通知書の取得は、12月11日のシステム入力から逆算して計画します。

申請に使える経審の範囲と資格要件

県内工事の要件等説明資料では、審査基準日は直前の決算日(原則として令和7年7月から令和8年6月までの決算日)です。経審に関わる要件は次のとおりです。

  • 参加希望工事に対応する許可業種について、審査基準日の前日に建設業の許可を取得していること
  • 参加希望工事に対応する許可業種について、令和8年12月11日までに直前決算の経審を受けて、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」をしていること
  • 県内に主たる営業所(本社または本店)があること
  • 県税、消費税、地方消費税の滞納がないこと

業種の追加や新規で、直前の決算日から令和8年9月30日の間に許可を取った業種は、申請日(12月11日)までに経審の結果が出ている業種に限って申請できます。主観的評価項目の審査基準日は、別の日になる場合があります。

経審の結果は、受審して請求を済ませていれば申請の要件になります。結果通知が申請日に間に合うかを、決算から逆算して確認します。

毎年申請と中間年審査

県の資格の有効期間は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの1年間です。県内工事業者は毎年の申請が必要で、中間年の審査を受けないと令和9年度の入札参加資格を失います。

今年度が中間年審査であることによる扱い
項目内容
申請できる内容新規の入札参加、参加希望工事の追加・変更
既に参加している会社技術職員等の資格要件を確認し、総合点数を更新する
格付の変動技術者要件と、特定建設業許可の喪失による降格を除き、格付は変動しない

参加が認められるのは1者につき3業種までで、参加希望工事は全16種類あります。参加希望工事の区分は建設業法の許可業種の区分とは異なります。参加希望工事ごとに、対応する許可業種の資格を持つ技術職員を1人以上置く必要があり、技術職員1人が置けるのは1種類の参加希望工事までです。

格付の対象工事と請負工事標準額

格付の対象になる参加希望工事は、土木一式、建築一式、舗装、電気設備、給排水冷暖房、造園の6つです。土木一式と建築一式は一号から五号、ほかは一号から三号などの区分があります。県は令和7年4月から、格付ごとの請負工事標準額の下限を約14%引き上げています。

請負工事標準額(令和7年4月1日適用・土木一式と建築一式)
区分土木一式建築一式
一号14,000万円以上10,000万円以上
二号8,000万円以上14,000万円未満6,000万円以上10,000万円未満
三号3,000万円以上8,000万円未満3,000万円以上6,000万円未満
四号900万円以上3,000万円未満1,500万円以上3,000万円未満
五号900万円未満1,500万円未満
  • 土木一式と建築一式の一号と二号は、対応する許可業種のいずれかについて特定建設業の許可が必要
  • 技術者の配置要件は区分ごとに決まっている。たとえば土木一式の一号は、監理技術者資格者証を持ち講習を修了した技術職員(区分「1」)が4人以上、または区分「2」が6人以上
  • 技術職員は、審査基準日の6か月を超える前に採用され、県内の営業所に勤務し、社会保険と雇用保険に加入していることなどが要件

表は発注の目安となる額を写したもので、自社が何号に格付されるかを示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、滋賀県の格付を決めるものではありません。

県独自の主観的評価項目

県は、経審とは別に、県独自の主観的評価項目で点数を加算します。県の「主観的評価項目について」には、次のような項目があります。

主観的評価項目の例(令和8年度申請版)
項目加算の内容
工事成績参加希望工事別の4年間の平均工事成績から、(平均点(小数点切上げ)−65)×5点を加算。共同企業体の工事成績は対象外
表彰歴県の優良工事表彰で、知事賞15点、優秀賞10点、奨励賞5点(上限30点)
VE提案県発注工事のVE提案1提案につき5点(上限30点)
社会性の6項目(障害者応援、次世代育成支援、消防団協力、地域貢献活動、保護観察対象者等の就労支援、女性活躍推進)合わせて上限70点

工事成績は、提出書類もシステム入力も不要で、県が持つ記録から加算されます。地域貢献活動は1回につき2点(上限10点)で、滋賀県内で令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施した活動が対象です。

経審のP点とは別に、県の工事成績が点数に入ります。県発注工事の実績がある会社ほど、主観的評価の差が出ます。

この記事で確認できなかった点

  • 経審の総合評定値と主観的評価の点数を、格付の判定でどう組み合わせるかの式。今回確認した資料では、式そのものを確認できませんでした。
  • 格付区分ごとの点数の基準。県の「格付業者数および基準点」のページを確認してください。
  • 土木一式と建築一式以外の請負工事標準額と、技術者の配置要件の全数字。
  • 県外業者の申請の要件と期間。県外工事用の別の要件等説明資料があります。

確認した一次資料

この記事は、滋賀県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 県内工事業者は毎年申請し、令和8年度申請のシステム入力は12月11日、書類の提出は12月16日まで。
  2. 経審は、直前決算の受審と「総合評定値の請求」を12月11日までに済ませていることが要件。
  3. 今年度は中間年審査で、既存の参加者の格付は、技術者要件や特定建設業許可の喪失による降格を除き変わらない。
  4. 県独自の主観的評価項目(工事成績、表彰歴、VE提案など)が、経審とは別に点数に加わる。

よくある質問

滋賀県の令和8年度申請の期限は、いつですか?
システム入力は令和8年12月11日まで、確認書類の提出は12月16日までです。期限が異なります。
滋賀県の申請に必要な経審の条件は何ですか?
直前の決算日の経営事項審査を受けて、令和8年12月11日までに「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」をしていることです。
滋賀県の県内工事業者は、毎年申請が必要ですか?
必要です。有効期間は1年で、中間年審査を受けないと令和9年度の資格を失います。今年度は中間年審査で、技術者要件と特定建設業許可の喪失による降格を除き、格付は変動しません。
滋賀県の主観的評価項目には、何がありますか?
県発注工事の工事成績、優良工事の表彰歴、VE提案、障害者応援や消防団協力などの社会性の項目などがあります。

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