コリンズの禁止事項と利用停止|虚偽登録・ログイン名の貸与・社名の公表につながる行為
コリンズの利用規約は、18の禁止事項を定めています。違反すると、事前の通知なしに利用が止まることがあります。虚偽登録など一部の行為は、故意なら社名がコリンズのホームページに掲示されます。
JACICの利用規約(第7条〜第9条・第27条・第28条)で確認コリンズ(CORINS)の登録内容は、発注機関が入札や技術者の評価に使う実績の記録です。そのため、登録の仕方や、ログイン名・パスワードの扱いには、利用規約でかなり細かい決まりがあります。
この記事は、コリンズを運営するJACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)の「コリンズ・テクリス登録システム利用規約」から、禁止されている行為、違反したときの利用停止、社名が公表される場合、JACICが登録内容を直接直す場合を整理します。登録の対象や期限はコリンズ(CORINS)とはで解説しています。
禁止されている行為
利用規約第7条は、利用企業がしてはならない行為を18号に分けて並べています。工事の実績を登録する会社が特に気をつけたいものを、内容別に表にします。
| 内容 | 禁止されている行為(号) |
|---|---|
| 登録の内容 | 虚偽その他の不正な手段による登録と、登録された実績の改変(第3号) 適正な手続に基づかずに登録し、または登録されたデータを改変すること(第4号) 各種帳票等の不正な使用(第5号) |
| ログイン名・パスワード | 他人のログイン名、パスワード等の不正使用(第7号) 他の企業へのログイン名・パスワードの貸与(第8号) 一つのログイン名を複数の者が利用すること(第14号) |
| システムの使い方 | 登録システムを本来の目的以外で利用すること(第13号) プログラム等による自動的な操作(第15号) 不正な手段で登録済みの情報を取得すること(第17号) |
ログイン名の貸与や共用が禁止されているため、担当者が変わったときはパスワードを教え合うのではなく、利用責任者が権限を設定し直します。手順はコリンズの利用者の種類と権限で解説しています。
違反したときの利用停止
第8条第1項は、JACICが、利用企業が規約に違反したと認めたときは、事前に通知することなく、登録システムの利用を停止または制限し、規約に定めるサービスの提供を拒否できると定めています。
停止の期間は、違反行為がなくなり、是正と改善に必要な措置がとられたとJACICが相当と認める期間です(同条第3項)。違反の内容や影響によっては、期間が無期限になることもあります(同条第4項)。
- 無期限の停止でも、対象者が申請し、是正と改善の措置がとられたとJACICが認めたときは、停止は解除されます。
- 技術者実績確認書の発行など、技術者本人が申請するサービスで違反があった場合は、その違反をした本人に対して、以後のサービス提供や手続きが断られることがあります(第8条第2項)。
- システムの更新やメンテナンス、天災などで一時的に使えなくなる場合や、利用が著しく集中して制限される場合は、違反とは別の扱いです(同条第6項・第7項)。
停止や制限で利用企業や第三者に生じた損害について、JACICは責任を負わないと第8条第8項に定められています。
なお、料金の未払いで利用が止まる場合は、第10条の別の定めによります。流れはコリンズの利用料金の支払い方法と未払いのときで解説しています。
社名が公表される場合
第9条は、利用停止とは別に、公共機関等への注意喚起として、違反した企業の情報を掲示する措置を定めています。
| 対象 | 故意に違反したと認められる行為 | 掲示される内容 | 掲示の場所 |
|---|---|---|---|
| 利用企業 | 第7条第3号から第5号まで(虚偽登録、適正な手続によらない登録・改変、帳票等の不正使用)のいずれか | 名称または商号、主たる営業所の所在地、企業ID、行為の概要 | コリンズ・テクリスのホームページと検索システム内 |
| 技術者 | 第7条第5号(各種帳票等の不正使用)。利用企業として行われた場合を除く | 氏名、住所地の都道府県、技術者ID、行為の概要 | 検索システム内 |
掲示の期間は、行為の態様や情状などの事情を踏まえてJACICが必要と認める期間です。決定の前には、期限を付した書面による弁明の機会が与えられます。ただし、企業が解散している場合や、企業・技術者の所在がJACICにわからない場合は、この限りではありません(第9条第3項)。
- 掲示の対象は「故意に」違反したと認められた場合です。登録内容の誤りは、第25条の訂正登録で直します。
- 掲示の目的は、公共機関等に対する注意喚起です。
- 掲示で生じた損害について、JACICは責任を負いません(第9条第4項)。
JACICが登録内容を訂正・削除する場合
禁止事項に当たらなくても、登録された工事・業務実績情報に誤りがあれば、JACICが直す手続きがあります。
| 場面 | JACICができること |
|---|---|
| 内容に不備や誤りを認めたとき(第27条第1項) | 発注機関と協議のうえ、利用企業に訂正を求める |
| 利用企業が正当な理由なく訂正しないとき(同条第2項) | 発注機関と協議のうえ、JACICが実績情報を訂正する |
| 同種の明白な誤りが相当数あるとき(同条第3項) | 前2項によらず、必要な訂正を行う |
| 不正な手段による登録が明らかになったとき(第28条第1項) | 発注機関と協議のうえ、実績情報を削除する |
| 発注者が公共機関等に当たらないと認めたとき(同条第2項) | 実績情報を削除するか、識別のための処理を施す |
誤りに気づいたときは、第25条により、利用企業が速やかに訂正登録を行います。入力項目の確かめ方はコリンズ受注登録の入力項目で確認できます。
確認した一次資料
- JACIC コリンズ・テクリス登録システム利用規約(第7条〜第9条・第25条・第27条・第28条)
まとめ
- 利用規約第7条は18の禁止事項を定め、虚偽登録、適正な手続によらない改変、ログイン名の貸与や共用などを禁じている。
- 違反を認められると、JACICは事前の通知なしに利用を停止・制限できる。期間は是正と改善がとられたとJACICが認める期間で、無期限もあり、申請により解除される。
- 第7条第3号から第5号に故意に違反したと認められると、企業の名称、所在地、企業ID、行為の概要が掲示される。決定の前に書面による弁明の機会がある。
- 登録内容に誤りがあれば、JACICが発注機関と協議して訂正を求め、不正登録が明らかなら削除することがある。
規約は改定されることがあるため、最新の内容はJACICの公式案内で確認してください。次に知りたいこととして、登録できる工事の条件はコリンズ登録が必要な工事・不要な工事、技術者の登録手順はコリンズ登録の前に必要な技術者の登録で確認できます。手元の数字からP点を試算するなら経審P点シミュレーターが使えます。評点は概算で、正式な評点は審査結果が優先されます。
よくある質問
- コリンズの利用規約で禁止されている行為には何がありますか?
- 利用規約第7条が18号に分けて定めています。虚偽その他の不正な手段による登録や改変、適正な手続に基づかない登録、他人のログイン名の不正使用、他の企業へのログイン名の貸与、一つのログイン名を複数の者で利用することなどです。
- コリンズの規約に違反すると、利用はどうなりますか?
- 利用規約第8条により、JACICは事前の通知なしに、登録システムの利用を停止または制限し、サービスの提供を拒否できます。期間は、違反行為がなくなり是正と改善の措置がとられたとJACICが認める期間で、無期限になることもあります。
- コリンズの利用停止は、解除してもらえますか?
- 無期限の停止でも、対象者の申請に基づき、是正と改善に必要な措置がとられたとJACICが認めたときは解除されると、第8条第4項に定められています。
- コリンズで社名が公表されるのは、どんなときですか?
- 第7条第3号から第5号(虚偽登録、適正な手続によらない登録・改変、各種帳票等の不正使用)に故意に違反したとJACICが認めたときです。名称または商号、主たる営業所の所在地、企業ID、行為の概要が、コリンズ・テクリスのホームページと検索システム内に掲示されます。
- コリンズで公表される前に、弁明はできますか?
- できます。第9条第3項により、JACICは措置の決定の前に、期限を付した書面による弁明の機会を与えます。ただし、企業が解散している場合や所在が明らかでない場合は、この限りではありません。
- 登録した実績の誤りをJACICが直すことはありますか?
- あります。第27条により、JACICは発注機関と協議のうえ訂正を求め、正当な理由なく訂正しないときは自ら訂正できます。不正な手段による登録が明らかなときは、第28条により実績情報を削除できます。
公開日: 2026-10-15
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