青森市の工事の入札参加資格と経審|令和8・9年度の随時受付(令和9年12月10日まで)
青森市の建設工事の入札参加資格について、令和8・9年度の随時受付の期間、郵送か持参かという提出方法、名簿に載る時期、経営事項審査(経審)の通知書の扱い、必要書類を、市の提出要領から整理します。
青森市「令和8・9年度 競争入札参加資格審査申請 提出要領」青森市の令和8・9年度の定期受付は令和8年2月10日までで終わっています。今から申請する人は随時受付で、期間は令和9年12月10日までです。
この記事は、市の案内ページと提出要領(PDF)を原文で確認して整理します。県の制度は青森県の入札参加資格と経審で説明しています。
受付期間と提出方法
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 定期受付 | 令和8年1月13日から2月10日まで(終了) |
| 随時受付の期間 | 令和8年4月13日から令和9年12月10日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
- 郵送では、受け付けたことを知らせる「申請書受付票(様式24)」が返送されません。
- 郵送の期限は、消印または配達依頼日が令和9年12月10日のものまでが有効です。
- 持参の窓口は、青森市役所 急病センター棟(旧第三庁舎)2階の契約課と、浪岡庁舎2階の地域振興課です。
- 書類に不足や不備があった場合の直しの期間も、令和9年12月10日までです。
名簿に載る時期と有効期間
随時受付では、申請した月のうちに名簿に載るわけではありません。審査の締め切りが毎月10日です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査の締め切り | 毎月10日まで(閉庁日なら次の開庁日まで)。郵送は消印または配達依頼日 |
| 名簿に載る日 | 審査した月の翌月1日 |
| 資格の有効期間 | 名簿登録日から令和10年3月31日まで |
この資格は、青森市のほか、企業局(水道部・交通部)、青森市民病院(浪岡病院を含む)、青森地域広域事務組合でも準用されます。市は、工事の登録業者の等級格付を公表します。
経審の通知書の扱い
工事の入札に参加するには、あらかじめ建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査(経審)を受けている必要があります。
- 例外は、市内に本店(個人は主たる事業所)がある人が、200万円以下の維持修繕工事だけに登録する場合です。この場合は経審が要りません。
- 提出する「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の写しは、有効期間内のものです。経審を申請中のものは使えません。
- 経審を受けた業種に登録するときは、工事経歴書(様式9)を出さなくて構いません。技術職員名簿(様式10)も、経審のときに添付した別紙二の副本の写しを出せば足ります。
- 通知書の写しがあれば、国税の納税証明書、財務諸表、青色申告決算書の写しも省けます。
通知書の有効期間は経審の有効期間と逆算、通知書の読み方は経審の結果通知書の見方で説明しています。
主な提出書類
提出要領の別表1と別表2から、工事で関わる主なものを抜き出しました。○は必ず出す書類、△は該当する場合に出す書類です。
| 書類 | 扱い・注意 |
|---|---|
| 税情報確認同意書(様式6) | 市税に未納がないことが条件。申請日前1か月以内に発行されたものを出す |
| 国税の納税証明書 | 法人は「その3の3」、個人は「その3の2」。通知書の写しを出せば不要 |
| 工事登録希望業種・部門(様式8) | 登録したい業種のページだけを出す |
| 建設業許可通知書(写し) | 有効期間内のもの。200万円以下の維持修繕工事のみの登録では不要 |
| 建設業許可申請書別表二(営業所一覧表)の写し | 本店以外の営業所に入札と契約を年間委任する場合だけ出す。許可のある業種のみ登録できる |
| 資本関係・人的関係に関する調書(様式7) | 申請予定の人と親会社・子会社の関係や役員の兼務がある場合だけ |
管工事の「給排水設備」に登録するには、青森市の指定給水装置工事事業者証と指定排水設備工事業者証の写しが要ります。国の入札参加資格との違いは国交省の入札参加資格申請の手順で説明しています。
確認した一次資料
- 青森市「令和8・9年度青森市競争入札参加資格審査申請の随時受付のお知らせ」受付期間、提出方法、名簿登録の時期、有効期間(2026-10-14確認)
- 青森市「提出要領」(PDF)競争入札参加資格、別表1・別表2の提出書類(2026-10-14確認)
- 青森市「令和8・9年度青森市競争入札参加資格審査申請受付のお知らせ【受付を終了しました】」定期受付の期間(2026-10-14確認)
この記事は、青森市の令和8・9年度の随時受付の案内と提出要領を整理したものです。次の定期受付の日程は、この記事の資料では確認できていないため、市の最新の案内を確かめてください。個別の判断は、市の審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和8・9年度の定期受付は令和8年2月10日に終わり、随時受付は令和9年12月10日まで。
- 申請は郵送か持参で、郵送は配達の記録が残る方法で送る。受付票は返送されない。
- 審査の締め切りは毎月10日で、名簿に載るのは翌月1日。有効期間は令和10年3月31日まで。
- 工事には経審の受審が必要で、200万円以下の維持修繕工事だけを市内本店が登録する場合は不要。
- 有効期間内の通知書の写しを出すと、国税の納税証明書や財務諸表の提出が省ける。
よくある質問
- 青森市の随時受付は、いつまで申請できますか?
- 令和8年4月13日から令和9年12月10日までです。土曜日・日曜日・祝日を除き、午前8時30分から午後5時まで受け付けます。定期受付は令和8年2月10日に終わっています。
- 青森市の申請は、郵送でもできますか?
- できます。郵送か持参で提出します。郵送では受付票が返送されないため、簡易書留やレターパックプラスなど、配達の記録が確認できる方法で送ります。消印か配達依頼日が期限内であれば有効です。
- 申請してから、いつ名簿に載りますか?
- 毎月10日までの申請分を審査し、翌月1日から名簿に登録します。資格の有効期間は、名簿登録日から令和10年3月31日までです。不備の直しにも毎月10日までの区切りがあります。
- 青森市の工事の入札では、経審を受けている必要がありますか?
- あらかじめ経営事項審査を受けている必要があります。ただし、市内に本店がある人が200万円以下の維持修繕工事だけに登録する場合は、経審は要りません。
- 経審の通知書の写しを出すと、省ける書類はありますか?
- 有効期間内の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを出すと、国税の納税証明書と財務諸表の写しの提出を省けます。経審を申請中のものは使えません。
公開日: 2026-10-14
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