受審後の実務

青森県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|随時申請・通知書の有効期間・総合点と等級(令和8・9年度)

青森県の令和8・9年度の建設工事の競争入札参加資格について、いまも受け付けている随時の申請の期間、申請に使える経営事項審査の結果通知の有効性、総合評定値に発注者別評価点を足す総合点と等級の決まり方を、県の公式資料から整理します。

青森県 建設工事競争入札参加資格(令和8・9年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

青森県の令和8・9年度の定期受付は令和8年2月10日から3月9日で終わっており、現在は随時の受付が令和8年7月1日から令和9年5月15日(必着)まで行われています。申請には、申請する業種で経営事項審査(経審)を受け、審査基準日から1年7か月以上経過していない総合評定値の通知を持っていることが必要で、等級は経審の総合評定値に発注者別評価点を足した総合点で決まります。

この記事は、県の建設業ポータルサイトに掲載されている随時用の手引と、審査結果と等級の基準の資料を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

随時申請の期間と有効期間

令和8・9年度の受付と有効期間
区分受付期間有効期間
定期の資格審査令和8年2月10日から3月9日(終了)令和8年7月1日から令和9年6月30日。再度の審査を受けない場合は令和10年6月30日まで
随時の資格審査令和8年7月1日から令和9年5月15日(必着)。審査全体の期間は令和10年6月30日まで通知日の翌月1日から令和9年6月30日。再度の審査を受けない場合は令和10年6月30日まで
再度の資格審査令和9年2月10日から3月9日令和9年7月1日から令和10年6月30日
  • 随時の申請は、毎月15日までに受け付けた分を翌月1日付で認定し、等級を決める。申請から通知までは概ね45日以内
  • 申請は書面で行う。手引には「今回は電子申請システムによる受付は行いません」とある
  • 再度の資格審査は、等級の変更を希望する場合に、今回の審査結果を受けた全ての業種をまとめて申請する場合に限って受けられる
定期の受付が終わっていても、随時の申請で資格を取れます。毎月15日が締めの目安なので、経審の結果通知書は、その前月までに手元に揃えます。

申請に使える経審の条件

手引の申請要件のうち、経審に関わるのは次の2つです。

  • 申請する業種で、建設業法に基づく経営事項審査を受けていること
  • その経審の基準となった年月日(審査基準日)から1年7か月以上経過していない総合評定値の通知を持っていること

有効な通知書が2通以上あるときは、最新のものの総合評定値(P点)が使われます。審査基準日の範囲を日付で示した記載は、確認した資料にはありません。申請の日に「1年7か月」が過ぎていないかが条件になります。そのほか、申請する全ての業種で技術職員が2人以上いること、労働保険と社会保険に加入して保険料の未納がないことなども要件です。

使える経審の条件は、審査基準日から1年7か月以内であることです。決算日が古い通知書は、申請日の時点で期限を過ぎていないかを先に確かめます。

総合点の計算

県の基準では、総合点を次の式で定めています。

総合点の式(令和8・9年度)
項目内容
総合点経営事項審査の総合評定値+発注者別評価点
発注者別評価点工事成績点+各加点・減点項目(県内建設業者のみ適用の項目がある)

工事成績点は、県発注工事を直近8年間、県発注以外の工事を直近4年間について、工事規模と工事成績評定点から計算します。評定点が69点以下の工事は対象になりません。評定点が付いていない工事は81点として扱われ、この81点は平成30年1月1日から令和7年12月31日までに完成した県発注工事全業種の評定点の平均点です。

この計算は県の基準を写したものであり、自社の点数を示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、青森県の等級を決めるものではありません。

等級を決める3つの基準

県は、全29業種に資格を認定したうえで、土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種に等級を付けます。残りの22業種は資格の認定のみです。

等級の区分
業種等級
土木一式、建築一式特A、A、Bの3段階
電気、管、鋼構造物、舗装、造園A、B、Cの3段階

等級は、次の3つの基準で決まります。

  • 総合点による基準:業種ごとの基準点(県の資料の別表)と総合点を比べる
  • 技術職員数による基準(土木一式、建築一式のみ):土木一式の特Aは1級5人以上かつ1級と2級の合計10人以上、Aは1級と2級の合計3人以上、Bは2人以上。建築一式の特Aは1級4人以上かつ合計8人以上、Aは3人以上、Bは2人以上
  • 完成工事高による基準:経審の年間平均完成工事高が、土木一式・建築一式で1,000万円未満、その他の業種で300万円未満の場合は、他の基準にかかわらず最下位の等級になる
土木一式と建築一式は、点数だけでは特Aになりません。総合点が足りていても、技術職員の人数が基準を下回ると上の等級には入りません。

この記事で確認できなかった点

  • 業種ごとの基準点の数字。県の資料の別表にあり、今回の読み取りでは確認できなかったため記載していません。県の審査結果等の資料で確認してください。
  • 発注者別評価点の加点・減点項目ごとの配点。
  • 経審の審査基準日を日付で示した範囲。確認した資料には1年7か月の条件のみがありました。
  • 県外業者の申請手続の詳細。手引は共通部分、県内編、県外編に分かれており、今回は共通部分を中心に確認しました。

確認した一次資料

この記事は、青森県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 定期の受付は終了済み。随時の受付は令和9年5月15日(必着)まで、書面で申請する。
  2. 申請に使える経審は、審査基準日から1年7か月以上経過していない総合評定値の通知。
  3. 総合点は、経審の総合評定値に発注者別評価点を足したもの。
  4. 等級は7業種で付き、総合点のほかに土木・建築は技術職員数、全業種で完成工事高の基準が効く。

よくある質問

青森県の随時の申請は、いつまで受け付けていますか?
令和8年7月1日から令和9年5月15日(必着)です。毎月15日までに受け付けた分を翌月1日付で認定し、申請から通知まで概ね45日以内とされています。
青森県の申請に使える経審の通知は、いつまで有効ですか?
審査基準日から1年7か月以上経過していない総合評定値の通知が有効とされています。
青森県の総合点は、どう計算しますか?
経営事項審査の総合評定値に、工事成績点と各加点・減点項目からなる発注者別評価点を足します。
青森県で等級が付く業種は何ですか?
土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種です。残りの22業種は資格の認定のみです。

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