受審後の実務

足立区の入札参加資格|区内事業者の認定要件・経審の点数による等級・小規模契約希望者登録制度

東京都足立区の建設工事の入札参加資格について、電子調達サービスでの申請、区内事業者として認定される要件と届出書、経営事項審査の点数から決まる等級、入札参加資格がなくても使える小規模契約希望者登録制度を、足立区の公式ページと区の資料から整理します。

足立区の競争入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

足立区の入札参加資格は、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスから電子申請します。区内の事業者だけを対象にした案件には、区の認定を受けていない事業者は参加できません。認定には届出書の提出が必要で、2023年6月からは新しく認定を受けるときの要件が厳しくなっています。

2026年10月23日に確認した内容です。入札・契約情報のページは2026年10月6日、小規模契約希望者登録制度のページは2026年3月13日の更新です。区内事業者の認定基準は2023年4月18日の区のお知らせ、等級の仕組みは2021年11月の区の公契約等審議会の答申、金額ごとの入札方法は2022年6月の区の資料によるもので、その後に変わっている場合があります。最新の案内は足立区「入札・契約情報」でご確認ください。

電子調達サービスでの申請

足立区の入札・契約情報のページは、入札参加資格の電子申請を、東京電子自治体共同運営のホームページから行うと案内しています。入札情報、入札結果、指名停止の一覧なども、同じ電子調達サービスの中で足立区を選んで見ます。

入札結果のうち、直近2年度分の入札経過調書は、電子調達サービスの入札情報にある入札(見積)経過調書に載っています。契約課の連絡先は、工事契約係が03-3880-5832です。

契約日が2023年6月以降になる入札案件(電子調達サービスを使う案件)は、電子契約サービスの対象です。

区内事業者の認定要件

足立区は「競争入札参加資格における区内事業者認定基準」を定めています。区内事業者の認定を受けるには、「足立区に本店・支店・営業所等を有する届出書」と、工事の事業者は「建設業の許可及び技術者に関する届出書」を出します。

届出書を出していない、または有効期限が過ぎている事業者は、2021年11月1日から、区内事業者だけを参加資格にした案件に参加できません。認定は、申請から一定の時間がかかるため、入札に間に合うよう早めに申請します。

2023年6月1日申請分からは、新しく区内事業者として認定を受けるときに、次の2つをどちらも満たす必要があります。

新たに区内事業者として認定されるときの要件(2023年6月1日申請分から)
要件内容
設置からの期間区内に営業所等を設置してから6か月以上たっていること
実地調査区の実地調査で、営業所等の営業の実態を確認できること
  • すでに認定を受けている事業者の更新(継続)の申請には、この2要件はかかりません。
  • 認定期間が終わって1年を過ぎてからの申請は、新たな認定とみなされます。
  • 営業所等の移転など、区が必要と認めたときは、更新の申請でも実地調査があります。
  • 2023年5月31日以前に区内へ営業所等を設置していた事業者は、6か月たっていなくても新規認定の申請ができます。

区内本店事業者は、区内に登記上の本店所在地として営業所等を置く事業者か、建設業法上の主たる営業所を区内に置く事業者です。

経審の点数による等級

足立区の公示(足立区告示第203号)は、申請者の施工能力に基づいて、業種ごとに等級を定めて参加資格を決める仕組みです。区の答申は、次のように説明しています。

業種ごとの等級(区の公契約等審議会の答申・2021年11月)
業種等級
建築・土木系の業種AからE
電気・空調・給排水AからD

建築、土木、電気、空調・給排水の事業者は経営事項審査を受けます。従業員数、経営の近代性、営業年数、会計監査、過去7年間の最高完成工事高などを点数にして等級が決まり、予定価格の金額区分ごとに、受注できる等級が指名基準で指定されています。自社の点数の試算は経審P点シミュレーターでできます(正式な評点は審査結果が優先されます)。経審と入札参加資格の違いは経審と入札参加資格の違いで説明しています。

金額ごとの入札方法と受注の目安

2022年6月24日の区の総務委員会資料は、2022年10月から実施する内容として、建築・土木・下水道の等級ごとの受注の規模を、次のように改めたと示しています。

等級ごとに受注できる工事の規模(予定価格・2022年10月から)
業種等級規模
建築・土木・下水道A3,000万円以上
B1,000万円以上
C500万円以上1億円未満
設備A1,000万円以上

同じ資料は、公募型指名競争入札で必要な指名の数を、予定価格の帯ごとに定めています。130万円以上500万円未満は指名競争入札で5者以上、500万円以上1,000万円未満は公募型で5者以上、1,000万円以上1億円未満は公募型で6者以上から10者以上です。一般競争入札は、3者以上の申込みがなければ入札を中止します。

また、建築・土木・電気で予定価格6,000万円以上の案件を落札すると、落札後1か月は入札に参加できません(2022年10月から。それまでは2か月)。年度が変わった現在の運用は、区の最新の案内で確認してください。

小規模契約希望者登録制度

入札参加資格を持たない区内の事業者向けに、小規模な工事・修繕・物品購入の契約を希望する事業者を登録する制度があります。区内事業者の受注機会を広げるための制度で、登録の申請は随時受け付けています。

  • 申請書は、郵送か契約課の窓口(区役所南館11階)に出します。
  • 登録期間は、受理した月の1日から15日なら翌月1日から、16日から月末なら翌々月1日から、2029年3月31日までです。
  • 法人は区内に本店の法人登記があること、個人事業者は区内に住所があることが、登録できる条件の1つです。
  • 原則として複数の業者の見積合わせで、最低価格を出した人と随意契約をします。指名や契約が約束される制度ではありません。

この記事で確認していない点

  • 告示第203号の本文にある、点数ごとの等級の区切り。
  • 2023年6月以降に実施予定とされた入札制度の見直しが、現在どう運用されているか。
  • 令和9・10年度に当たる定期受付の有無と、その日程。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、足立区の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 資格は電子調達サービスで電子申請する。区内事業者だけの案件には、区の認定が要る。
  2. 新しく区内事業者になるには、営業所等の設置から6か月以上と、区の実地調査での確認が要る(2023年6月から)。
  3. 等級は経審の点数などで決まり、建築・土木系はA〜E、電気・空調・給排水はA〜D。資格がない区内事業者は小規模契約希望者登録制度を使える。

都内の自治体は東京都の入札参加資格や東京5区の受付・P点の使われ方の比較で説明しています。近隣の区は葛飾区と板橋区があります。自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。

よくある質問

足立区の入札参加資格はどこから申請しますか?
東京電子自治体共同運営の電子調達サービスから電子申請します。入札情報や入札結果、指名停止の一覧も、同じサービスで足立区を選んで確認できます。
足立区で区内事業者として認定されるには、何を出しますか?
足立区に本店・支店・営業所等を有する届出書を出します。工事の事業者は、建設業の許可及び技術者に関する届出書も出します。区内事業者だけの案件は、認定を受けていないと参加できません。
足立区で新しく区内事業者の認定を受ける要件は何ですか?
2023年6月1日の申請分から、区内に営業所等を設置して6か月以上たっていることと、区の実地調査で営業の実態を確認できることの2つを、どちらも満たす必要があります。すでに認定を受けている事業者の更新の申請は対象外です。
足立区の工事の等級は、経審とどう関係しますか?
区の答申によると、建築・土木・電気・空調給排水の事業者は経営事項審査を受け、従業員数や完成工事高などを点数にして等級が決まります。建築・土木系はAからE、電気・空調・給排水はAからDです。
足立区で入札参加資格がない場合、区の工事を受注できますか?
区内の事業者なら、小規模契約希望者登録制度に登録できます。小規模な工事などが対象で、原則として複数の業者の見積合わせで最低価格を出した人と契約しますが、指名や契約が約束される制度ではありません。

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