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施工体制台帳と再下請負通知書|作成が必要な工事・作成者・記載事項(建設業法第24条の8)

施工体制台帳をどの工事で、誰が作り、何を載せるのかを、建設業法・同施行令・同施行規則・入札契約適正化法の条文から整理します。再下請負通知書を出す側の立場、経審・入札との関係も確認できます。

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編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

施工体制台帳は、元請の会社が、下請に出した工事の体制を現場ごとに記録する書類です。民間工事では下請契約の合計が一定額以上のときに特定建設業者が作り、公共工事では下請契約を1件でも結べば、元請の建設業者が作ります。下請の会社には、さらに下へ出したときに再下請負通知書を元請へ出す義務があります。この記事は、自社がどちらの立場で何をするのかを、条文で確かめられるように整理したものです。

作成が必要になる基準(要約):民間工事は、特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請契約の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるとき。公共工事は、元請の建設業者が下請契約を結んだ時点で、金額に関係なく必要。

作成が必要な工事と作る人

作成義務は、工事が民間か公共かで条件が変わります。

施工体制台帳の作成義務(条文の整理)
民間工事公共工事
作る人発注者から直接工事を請け負った特定建設業者発注者から直接工事を請け負った建設業者(一般・特定の区別なし)
作る条件下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上。ただし発注者から直接請け負った工事が建築一式工事のときは8,000万円以上下請契約を締結したとき(金額の下限なし)
根拠建設業法第24条の8第1項、同法施行令第7条の4入札契約適正化法第15条第1項(建設業法第24条の8の読み替え)

民間工事の「特定建設業者」とは、特定建設業の許可を持つ会社のことです。一般建設業の許可の会社が元請になった民間工事には、この条文による作成義務はかかりません。公共工事では、条文の「特定建設業者」が「建設業者」に読み替えられるため、一般建設業の許可の会社も対象です。

下請契約の合計は、その工事のために結んだ下請契約が2件以上あるときは、請負代金の総額で見ます。1件ごとの金額ではありません。

台帳に載せる事項と添付書類

建設業法施行規則第14条の2が、台帳の記載事項を定めています。大きく4つのまとまりです。

施工体制台帳の記載事項(施行規則第14条の2第1項の整理)
まとまり主な内容
作成する会社許可を受けた建設業の種類、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況
元請として請け負った工事工事の名称・内容・工期、請負契約の年月日と発注者、監督員・現場代理人の氏名、主任技術者または監理技術者の氏名・資格・専任かどうか、建設工事に従事する者に関する事項、一号特定技能外国人と外国人技能実習生の従事の状況
下請負人商号または名称・住所、建設業者であれば許可番号と許可を受けた業種、健康保険等の加入状況
下請負人が請け負った工事工事の名称・内容・工期、下請契約の年月日、現場代理人、主任技術者の氏名・資格・専任かどうか、従事する者に関する事項

台帳には、請負契約・下請契約の書面の写しと、技術者の資格や雇用を示す書面(監理技術者資格者証の写しなど)を添付します(同条第2項)。公共工事では契約書の写しに請負代金の額も付けます。民間工事では、元請が注文者になっていない下請契約の写しについて、請負代金の額に係る部分を除くことができます。台帳の記載は、現場でパソコンなどに表示できる状態の電子データで代えることも認められています(同条第3項)。

書式は条文で決まっていません。全国建設業協会の統一様式を使う会社が多く、様式の改訂内容は『全建統一様式の現行版』にまとめています。

再下請負通知書:下請の会社の義務

元請から請け負った会社が、その工事の一部をさらに別の建設業を営む者に請け負わせたときは、元請(台帳を作る会社)に対して再下請負通知を行います(建設業法第24条の8第2項)。許可を持たない相手に出す場合も同じです。

  • 出す時期:請け負わせる都度、遅滞なく(施行規則第14条の4第2項)
  • 書く内容:自社の商号・住所・許可番号、請け負った工事の名称と注文者、下請契約の年月日、さらに下に出した相手の商号・住所・許可番号・健康保険等の加入状況と、その相手の工事の内容・工期・技術者など(同条第1項)
  • 添付するもの:さらに下に出した相手との請負契約書の写し。公共工事以外の工事では、請負代金の額に係る部分を除くことができる(同条第3項)
  • 書面に代える方法:相手方の承諾を得れば、電子的な方法で通知することもできる(同条第4項)

下請の会社が再下請負通知書を作るのは「自社が工事を別の会社へ出した」ときだけです。自社が最下位で、さらに出さない場合は、この書類を出す場面はありません。

備え置く期間と発注者への提出

台帳は工事現場ごとに備え置き、その期間は工事の目的物を発注者に引き渡すまでです(施行規則第14条の7)。同じ期間、各下請負人の分担関係を示す施工体系図を、工事現場の見やすい場所に掲げます(法第24条の8第4項)。公共工事の施工体系図は、工事関係者だけでなく公衆が見やすい場所にも掲げます(入札契約適正化法第15条第1項)。

公共工事では、作成した台帳の写しを発注者に提出します。発注者が電子的な方法で現場の体制を確認できる措置を取っている場合は、提出が不要です(入札契約適正化法第15条第2項)。提出の方法は発注機関が決めるため、特記仕様書などの指示に従ってください。発注者から、技術者の設置状況が台帳に合っているかの点検を求められたときは、拒めません(同条第3項)。

経審・入札との関係

施工体制台帳の作成は、経審の点数を直接変える項目ではありません。ただし、次の2点で結びつきます。

  • 経審の確認書類:技能者の申請をするとき、確認書類として施工体制台帳のうち作業員名簿に当たる部分を求める行政庁があります。詳しくは『経審の技能者名簿と作業員名簿の関係』を見てください。提出範囲は行政庁ごとに違うため、許可行政庁の手引きで確認します。
  • 入札・受注後の事務:公共工事を受注した後は、台帳の写しの提出が発注者への義務になります。台帳には下請の健康保険等の加入状況も載せるため、受注後は下請の加入状況の確認も事務に入ります。

施工体制台帳をきちんと作ることと、経審で何点取れるかは別の話です。経審の点数に関わるのは、決算の数字、技術者の人数、社会保険の加入などです。

次に知りたいこと

確認した一次資料

まとめ

  1. 民間工事は、特定建設業者が、下請契約の合計5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)で台帳を作る。
  2. 公共工事は、元請の建設業者が下請契約を結んだ時点で、金額に関係なく作る。
  3. 下請の会社が工事をさらに別の会社へ出したら、遅滞なく再下請負通知書を元請へ出す。
  4. 備え置きは目的物の引渡しまで。公共工事は台帳の写しを発注者に提出する。

この記事は条文の整理で、個別の工事に台帳が必要かどうかの判断を代わりに行うものではありません。金額や条件は改正されることがあるため、作成前に最新の条文と発注機関の指示を確認してください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

施工体制台帳は、どの工事で作る必要がありますか?
民間工事は、特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときです。公共工事は、元請の建設業者が下請契約を結んだ時点で、金額に関係なく必要です。
一般建設業の許可の会社も、施工体制台帳を作りますか?
公共工事では作ります。入札契約適正化法第15条第1項が、建設業法第24条の8の「特定建設業者」を「建設業者」と読み替えているためです。民間工事の作成義務は特定建設業者にかかります。
再下請負通知書は、誰が誰に出しますか?
元請から請け負った下請の会社が、その工事をさらに別の建設業を営む者に請け負わせたとき、元請(台帳を作る会社)に出します。請け負わせる都度、遅滞なく出します。
施工体制台帳は、いつまで備え置きますか?
工事の目的物を発注者に引き渡すまでです。施行規則第14条の7が定めています。公共工事では、作成した台帳の写しを発注者に提出します。
施工体制台帳の書式は決まっていますか?
条文では書式は決まっておらず、記載事項と添付書類が定められています。全国建設業協会の統一様式を使う会社が多くあります。

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