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建設業の標識(許可票)の掲示義務|店舗・現場の記載事項とサイズ

建設業者が店舗と工事現場に掲げる標識(許可票)について、掲示の義務、店舗用と現場用の記載事項、大きさ、掲げないときの過料を、建設業法と国土交通省の資料から整理します。

建設業法・同法施行規則(e-Gov法令検索)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト)/確認日:2026年10月15日

許可を更新したときや変更届を出したあとは、店舗と現場の標識(許可票)の記載が今の許可と合っているか、事務担当が見直す場面があります。この記事は、標識に書く項目と大きさを店舗用・現場用に分けて、一次資料の記載のまま確かめられるようにします。

掲示の義務と掲げる場所

建設業法第40条は、建設業者に、店舗と建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げることを求めています。標識には、許可を受けた建設業の名称、一般建設業か特定建設業かの別、そのほか国土交通省令で定める事項を書きます。

現場への掲示は、条文では「発注者から直接請け負ったもの」の現場が対象です。条文は公共工事か民間工事かで分けておらず、「建設工事の現場」としています。一方で、国土交通省の近畿地方整備局の資料には、現場の標識は元請だけでなく下請も掲示する必要があるとする注記があります。下請として入る場合は、元請の指示と、許可を受けた行政庁の案内で確かめてください。

標識は店舗と現場の両方に必要です。現場は工事ごとに掲げるため、現場の数だけ標識を用意することになります。

店舗用と現場用の記載事項・大きさ

記載事項は建設業法施行規則第25条が定めています。店舗用は様式第28号、現場用は様式第29号です。大きさは、国土交通省近畿地方整備局の資料に載る様式で、店舗用が縦35cm以上・横40cm以上、現場用が縦25cm以上・横35cm以上です。

標識の記載事項と大きさ(施行規則第25条と近畿地方整備局の資料の様式)
項目店舗用(様式第28号)現場用(様式第29号)
大きさ縦35cm以上・横40cm以上縦25cm以上・横35cm以上
一般建設業か特定建設業かの別書く書く
許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業書く書く
商号または名称書く書く
代表者の氏名書く書く
主任技術者または監理技術者の氏名書かない書く

現場用の様式には、主任技術者の氏名のほかに、専任の有無、資格名、資格者証交付番号の欄があります。記載要領は次のとおりです。

  • 主任技術者の氏名:監理技術者を配置する場合は、監理技術者の氏名を書きます。
  • 専任の有無:主任技術者または監理技術者の専任が必要な場合に、「専任」と書きます。
  • 資格名・資格者証交付番号:記載要領が定める場合に書きます。資格者証交付番号は、専任が必要な監理技術者を置く場合に、その人の資格者証の番号を書きます。
  • 許可を受けた建設業:その現場で行っている工事に係る許可業種を書きます。
  • 大臣・知事:様式の「国土交通大臣・知事」は、不要なほうを消します。

大きさの下限は様式に示された数字です。条文の本文には寸法が書かれていないため、掲示物を作る前に、許可を受けた行政庁が示す最新の様式で確かめてください。

許可の更新・変更のあとに見直す点

標識に書く項目は、許可の内容や人の入れ替わりで変わります。変わる項目と、見直すきっかけを表にします。見直す時期は、この記事の整理による目安です。

標識の項目が変わるきっかけ(進め方の提案。条文の定めではありません)
変わる項目きっかけ見直す標識
許可年月日・許可番号許可の更新、許可換え新規店舗用・現場用
許可を受けた建設業業種追加店舗用・現場用
商号・代表者の氏名商号変更、代表者の交代店舗用・現場用
一般・特定の別般・特の新規追加店舗用・現場用
主任技術者・監理技術者の氏名現場の技術者の交代現場用

変更届の期限や、許可番号が変わる許可換えの扱いは、変更届の提出期限と許可換えの記事で確かめられます。許可番号や許可年月日の確認に、手元の通知書が見当たらないときは、許可通知書を紛失したときの記事も参照してください。

掲げないときの過料

建設業法第55条は、第40条の規定による標識を掲げない者を、10万円以下の過料に処するとしています。過料の適用は、個別の事情を見て行政庁が判断します。

読むときの注意

  • 寸法は様式の数字:店舗用・現場用の大きさは様式に示された下限です。実際の掲示物は、行政庁の最新の様式で確かめます。
  • 下請の扱い:条文の本文は「発注者から直接請け負ったもの」の現場としていますが、一部の整備局資料は下請も掲示するとしています。元請や行政庁の案内で確かめます。
  • 掲示の方法:紙の許可票のほかの掲示方法が認められるかは、行政庁の案内に従います。この記事では扱いません。
  • 個別の判断:具体的な現場で標識が必要かどうかは、許可を受けた行政庁に確かめてください。

次に知りたいこと

確認した一次資料

上の法令2件は、同じ法令の条文ページ(e-Gov法令検索)へのリンクです。条番号で該当の条を開いてください。

まとめ

  1. 標識は店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ掲げる(法第40条)。
  2. 店舗用は縦35cm以上・横40cm以上、現場用は縦25cm以上・横35cm以上。現場用だけ主任技術者・監理技術者の氏名を書く。
  3. 許可の更新、業種追加、商号や代表者の変更、技術者の交代のあとは、標識の記載が今と合っているか見直す。
  4. 標識を掲げない者は10万円以下の過料の対象になる(法第55条)。
  5. 下請の現場の扱いや最新の様式は、元請と許可を受けた行政庁の案内で確かめる。

この記事は公式資料の整理です。個別の現場について標識が必要かどうかは、許可を受けた行政庁の案内に従ってください。当サイトの試算は本人利用の概算で、正式な評点は審査結果が優先します。

よくある質問

建設業の標識は店舗と現場の両方に掲げますか?
はい。建設業法第40条は、店舗と建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げることを求めています。現場への掲示は、条文では発注者から直接請け負ったものの現場が対象です。
標識の大きさはどのくらいですか?
国土交通省近畿地方整備局の資料の様式では、店舗用が縦35cm以上・横40cm以上、現場用が縦25cm以上・横35cm以上です。最新の様式は許可を受けた行政庁の案内で確かめてください。
現場用の標識には何を書きますか?
施行規則第25条により、一般建設業か特定建設業かの別、許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業、商号または名称、代表者の氏名、主任技術者または監理技術者の氏名を書きます。店舗用には技術者の氏名は要りません。
標識を掲げないとどうなりますか?
建設業法第55条は、第40条の規定による標識を掲げない者を10万円以下の過料に処するとしています。

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