施工体制台帳作成建設工事の通知とは|誰が誰に・いつ・通知内容と掲示方法
施工体制台帳を作る元請が、下請へ何を知らせるのかを整理します。個別の通知と現場での掲示、再下請負通知書との違いも確認できます。
建設業法施行規則 第14条の3・第14条の4施工体制台帳を作る元請が「作成建設業者」に該当したときは、遅滞なく、直接契約した下請負人へ書面で通知します。知らせるのは、作成建設業者の商号または名称と、下請がさらに工事を出す場合に再下請負通知を提出すること・その提出場所です。これとは別に、同じ事項を工事現場の見やすい場所へ掲示するか、現場の機器の画面に表示します。
最初に分ける3つ:元請から直接の下請へ渡す「個別通知」、現場で対象者に知らせる「掲示または画面表示」、再下請負をした会社から元請へ出す「再下請負通知」は別の手続です。
作成建設工事の通知とは
作成建設工事の通知は、施工体制台帳を作る元請が、下請負人に対して「この工事では施工体制台帳を作るため、再下請負をしたときは元請へ知らせてください」と伝える手続です。根拠は建設業法施行規則第14条の3です。
施工体制台帳を作る条件そのものは、工事が民間か公共かで異なります。先に『施工体制台帳の作成が必要な工事』で対象を判定し、作成建設業者に該当する場合にこの通知へ進みます。
通知の目的は、下位の下請契約を施工体制台帳へ反映できるよう、再下請負通知の必要性と提出先を下請負人へ知らせることです。台帳の写しを発注者へ出す手続や、施工体系図を掲示する手続とは分けて管理します。
誰が誰に、いつ通知するか
| 確認項目 | 条文から分かる内容 |
|---|---|
| 通知する人 | 施工体制台帳を作る作成建設業者 |
| 通知を受ける人 | 作成建設業者が直接、建設工事を請け負わせた建設業を営む者 |
| 通知する時期 | 作成建設業者に該当したとき、遅滞なく |
| 原則の方法 | 書面を交付する |
| 電子通知 | 通知を受ける相手の承諾を得たときは、書面に代えて電子的方法を使える |
通知先は、元請と直接契約した一次下請です。二次下請以降へは、工事をさらに請け負わせる会社が同じ事項を順に通知します。元請がすべての下位会社へ個別通知する仕組みではありません。
「遅滞なく」は、通知日を一律の日数で区切る表現ではありません。工事ごとの社内期限は、作成建設業者に該当したことを確認したら通知と掲示を進められるよう設定します。
通知する2つの事項と提出場所
施行規則第14条の3第1項が求める通知事項は、次の2つです。
- 作成建設業者の商号または名称:施工体制台帳を作る元請を特定できるようにします。
- 再下請負通知に関する案内:下請負人が請け負った建設工事をさらに他の建設業を営む者へ請け負わせたときは、再下請負通知を提出しなければならないことと、その提出場所を知らせます。
規則は通知すべき事項を定めていますが、特定の様式番号までは定めていません。自社様式や発注者指定の様式を使う場合も、上の2項目が抜けていないかを先に確認します。
提出場所は、「元請へ提出」だけで終わらせず、現場事務所の担当窓口など、下請負人が実際に提出できる場所を示します。担当者名や提出方法を補足する場合も、法定事項である提出場所と混同しないよう整理すると確認しやすくなります。
個別通知と現場掲示の併用
作成建設業者は、直接契約した下請負人への書面通知に加え、同じ2つの事項を工事現場の見やすい場所へ掲示します。掲示に代えて、工事現場に備えたパソコンなどの画面へ表示する方法も選べます。
| 個別通知 | 現場での周知 | |
|---|---|---|
| 相手・場所 | 元請が直接工事を請け負わせた下請負人 | 工事現場の見やすい場所 |
| 方法 | 書面。相手の承諾があれば電子的方法も可 | 掲示、または現場の機器の画面表示 |
| 内容 | 作成建設業者名、再下請負通知が必要になる場合と提出場所 | 個別通知と同じ2事項 |
どちらか一方を行えば足りる規定ではありません。個別通知は直接の下請への働きかけ、掲示または画面表示は工事現場での周知として、両方を確認します。
下請が再下請負をするときの通知の流れ
個別通知を受けた一次下請が工事を二次下請へ出すと、一次下請には2つの対応が生じます。施行規則第14条の4第2項により、工事を請け負わせる都度、遅滞なく行います。
- 元請へ:再下請負通知を提出する。
- 二次下請へ:作成建設業者の名称と、さらに再下請負をしたときの通知義務・提出場所を通知する。
二次下請がさらに工事を出す場合も同じ流れです。再下請負通知は下位会社から元請へ集まり、作成工事の通知は各契約段階で次の下請へ伝わります。
作成工事の通知と再下請負通知書の違い
| 手続 | 方向 | 行う場面 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 作成建設工事の通知 | 元請・上位下請 → 直接の下請 | 台帳を作る工事で、下位会社へ再下請負通知のルールを知らせるとき | 作成建設業者名、再下請負通知が必要になる場合、提出場所 |
| 再下請負通知 | 再下請負をした会社 → 作成建設業者 | 請け負った工事を、さらに他の建設業を営む者へ請け負わせたとき | 自社と下位会社、契約、工事内容、工期、技術者など施行規則第14条の4第1項の事項 |
書類名が似ていても、情報が動く向きが反対です。元請側は「下請へ知らせたか」、再下請負をした会社は「元請へ自社と下位会社の情報を提出したか」と分けて確認します。
元請・下請それぞれの確認順
元請(作成建設業者)
- 施工体制台帳を作る対象工事かを判定する。
- 自社の商号または名称と、再下請負通知の提出場所を決める。
- 直接契約した下請負人へ、遅滞なく書面で通知する。
- 同じ事項を、現場の見やすい場所へ掲示するか画面表示する。
- 下請から届く再下請負通知を台帳へ反映する。
下請負人
- 通知に書かれた作成建設業者名と提出場所を確認する。
- 工事をさらに請け負わせる場合は、再下請負通知を作成建設業者へ出す。
- 直接の下位会社へ、作成建設業者名と再下請負通知の必要性・提出場所を知らせる。
通知日、通知先、方法を社内で記録しておくと、下請の追加や担当者交代があったときに未通知を見つけやすくなります。これは条文の通知事項を増やすものではなく、実施状況を管理するための社内運用です。
次に知りたいこと
- 対象工事と台帳の中身:『施工体制台帳と再下請負通知書』
- 現場で掲げる図:『施工体系図の掲示場所・記載事項』
- 契約関係を確認する順番:『下請を選ぶ前に確認すること』
確認した一次資料
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)第14条の3・第14条の4作成建設業者による個別通知と掲示、通知事項、電子的方法、再下請負をした会社の通知
- 建設業法(e-Gov法令検索)第24条の8施工体制台帳の作成と再下請負通知の根拠
まとめ
- 作成建設業者は、直接契約した下請へ、遅滞なく作成工事の通知を行う。
- 通知するのは、作成建設業者名と、再下請負通知が必要になる場合・提出場所。
- 個別通知に加えて、同じ事項を現場に掲示するか、現場の機器の画面へ表示する。
- 下請がさらに工事を出すときは、元請へ再下請負通知を出し、直接の下位会社へ同じ案内を渡す。
施工体制台帳の対象判定や発注者指定の提出方法は、工事ごとの契約図書と最新の法令で確かめてください。一次資料は一次資料・出典一覧でも確認できます。
よくある質問
- 施工体制台帳作成建設工事の通知は、誰が誰に出しますか?
- 施工体制台帳を作る作成建設業者が、直接、建設工事を請け負わせた建設業を営む者へ出します。二次下請以降へは、工事をさらに請け負わせる会社が同じ事項を順に通知します。
- 作成建設工事の通知は、いつ出しますか?
- 作成建設業者に該当したとき、遅滞なく出します。施行規則第14条の3第1項が定めています。
- 作成建設工事の通知には何を書きますか?
- 作成建設業者の商号または名称と、下請負人が工事をさらに請け負わせたときは再下請負通知を提出する必要があること・その提出場所を書きます。
- 下請への通知と現場への掲示は、どちらか一方でよいですか?
- いいえ。直接の下請への書面通知に加え、同じ事項を工事現場の見やすい場所へ掲示するか、現場に備えた機器の画面へ表示します。
- 作成建設工事の通知を電子メールなどで送れますか?
- 通知を受ける相手の承諾を得たときは、書面の交付に代えて電子的方法で通知できます。承諾なしに電子通知へ置き換える規定ではありません。
- 作成建設工事の通知と再下請負通知書は同じですか?
- 別です。作成工事の通知は元請・上位下請から直接の下請へルールと提出場所を知らせるものです。再下請負通知は、再下請負をした会社から作成建設業者へ、会社・契約・工事などの情報を提出するものです。
- 作成建設工事の通知に決まった法定様式はありますか?
- 施行規則第14条の3は通知事項を定めていますが、特定の様式番号までは定めていません。自社様式や発注者指定の様式を使う場合も、法定の2事項を確認します。
公開日: 2026-10-21
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