施工体系図とは|施工体制台帳との違い・掲示する場所・記載事項・作成が必要な工事
施工体系図を作って掲げる会社、表示する事項、掲示する場所と期間を、建設業法の条文から整理します。施工体制台帳との違いも確認できます。
e-Gov法令検索施工体系図は、工事に入っている下請の会社がどの会社の下に付き、どの工事を分担しているかを、図にして現場に掲げる書類です。作るのは、施工体制台帳を作る元請の会社と同じ会社です。台帳が書類にまとめて現場に備え置くものなのに対し、体系図は人が見て分かるように掲示するものです。民間工事と公共工事で、作る条件と掲示する場所が変わります。
施工体系図とは:施工体制台帳との違い
施工体系図とは、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した図です。建設業法第24条の8第4項が、この図を作って工事現場の見やすい場所に掲げることを求めています。同じ第24条の8に定められた施工体制台帳とは、役割が分かれています。
| 施工体制台帳 | 施工体系図 | |
|---|---|---|
| 形 | 下請負人の名称・工事の内容・工期などを記載した書類 | 各下請負人の施工の分担関係を表示した図 |
| 置く場所 | 工事現場ごとに備え置く(第1項) | 工事現場の見やすい場所に掲げる(第4項) |
| 見せる相手 | 発注者から請求があったとき、閲覧に供する(第3項) | 現場に入る人が見られるよう掲示する |
台帳の記載事項と添付書類、再下請負通知書の出し方は『施工体制台帳と再下請負通知書』にまとめています。このページでは、図の側だけを扱います。
施工体系図を作る会社と、作成が必要な工事
施工体系図を作るのは、施工体制台帳を作る会社です。第24条の8は、第1項で台帳の作成を、第4項で体系図の作成と掲示を、同じ「第1項の特定建設業者」に求めています。作る条件は台帳と同じで、民間工事と公共工事で分かれます。
| 民間工事 | 公共工事 | |
|---|---|---|
| 作る人 | 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者 | 発注者から直接工事を請け負った建設業者(一般・特定の区別なし) |
| 作る条件 | 下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上。発注者から直接請け負った工事が建築一式工事のときは8,000万円以上 | 下請契約を締結したとき(金額の下限なし) |
| 根拠 | 建設業法第24条の8第1項・第4項、同法施行令第7条の4 | 入札契約適正化法第15条第1項(建設業法第24条の8の読み替え) |
「特定建設業者」は、特定建設業の許可を持つ会社です。民間工事で一般建設業の許可の会社が元請になったときは、この条文による作成義務はかかりません。公共工事では、条文の「特定建設業者」が「建設業者」に読み替えられるため、一般建設業の許可の会社も対象です。
下請の会社は、体系図を作る側ではありません。自社がさらに別の会社へ工事を出したときに、元請へ再下請負通知書で知らせることが、体系図を正しく保つための下請の役割です。
施工体系図に表示する事項
表示する事項は、建設業法施行規則第14条の6が定めています。元請の会社の事項と、下請負人ごとの事項に分かれます。下請負人の事項は、各社の施工の分担関係が分かるよう、系統的に表示します。
| 区分 | 表示する事項 |
|---|---|
| 作成する会社(元請) | 商号または名称 |
| 元請が請け負った工事 | 工事の名称と工期、発注者の商号・名称または氏名、元請が置く主任技術者または監理技術者の氏名、監理技術者補佐を置くときはその氏名、施工の技術上の管理をつかさどる者(専門技術者)を置くときはその氏名と管理する工事の内容 |
| 下請負人 | 商号または名称、代表者の氏名、一般建設業か特定建設業かの別、許可番号 |
| 下請負人が請け負った工事 | 工事の内容と工期、特定専門工事に当たるかどうか、下請負人が置く主任技術者の氏名、専門技術者を置くときはその氏名と管理する工事の内容 |
- 対象になる下請負人:条文は「現にその請け負った建設工事を施工しているもの」と書いています。まだ工事に入っていない会社は、図に載せる対象ではありません。
- 建設業者でない下請負人:許可を持たない下請負人は、商号または名称、代表者の氏名、工事の内容と工期の4点だけを表示します。許可の別、許可番号、技術者の氏名は求められていません。
- 台帳との違い:台帳には健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や、契約書の写しなどの添付書類が加わります。図は、会社の関係と分担が一目で分かる範囲に絞られています。
図の書式は条文で決まっていません。全国建設業協会の統一様式を使う会社が多く、様式の改訂内容は『全建統一様式の現行版』にまとめています。
掲示する場所と期間
掲示する場所は、民間工事と公共工事で違います。
- 民間工事:工事現場の見やすい場所に掲げます(建設業法第24条の8第4項)。
- 公共工事:工事関係者が見やすい場所と、公衆が見やすい場所の両方に掲げます。入札契約適正化法第15条第1項が、条文の「見やすい場所」をこのように読み替えています。具体的な位置は、工事ごとの特記仕様書や発注機関の指示で確かめます。
掲げる期間は、施工体制台帳を備え置く期間と同じです。施行規則第14条の7が、台帳の備置きと体系図の掲示を、工事の目的物を発注者に引き渡すまで行うよう定めています。請負契約に基づく債権債務が先に消滅した場合は、その消滅するまでです。
体系図は、台帳の内容と食い違わないよう保ちます。公共工事では、発注者から、現場の施工体制が台帳の記載に合っているかの点検を求められたときに、受けることを拒めません(入札契約適正化法第15条第3項)。
作成や掲示を怠ったとき
建設業法第28条第1項は、許可を受けた建設業者が第24条の8第1項、第2項、第4項の規定に違反したとき、国土交通大臣または都道府県知事が必要な指示をすることができると定めています。公共工事で読み替えて適用される同条の規定の違反も含みます。体系図の作成や掲示は、台帳の作成と並んで、この指示の対象に入っています。
指示の中身や、そのあとの扱いは、事案ごとに許可行政庁が判断します。個別の工事で作成が必要かどうかは、元請と発注機関に確かめてください。
次に知りたいこと
- 台帳の側(作成義務・記載事項・添付書類・再下請負通知書):『施工体制台帳と再下請負通知書』
- 作業員名簿や賃金台帳など、現場の名簿類との違い:『労働者名簿・賃金台帳・作業員名簿の違い』
- 下請を選ぶ前の確認:『下請を選ぶときの確認の順番』
確認した一次資料
- 建設業法(e-Gov法令検索)第24条の8・第28条体系図の作成と掲示、台帳との関係、指示
- 建設業法施行令(e-Gov法令検索)第7条の4下請契約の合計金額の基準(5,000万円、建築一式工事は8,000万円)
- 建設業法施行規則(e-Gov法令検索)第14条の6・第14条の7体系図の表示事項、掲示の期間
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(e-Gov法令検索)第15条公共工事での読み替え(公衆が見やすい場所)、点検
まとめ
- 施工体系図は、台帳を作る会社が、各下請負人の施工の分担関係を表示して現場に掲げる図。
- 作る条件は台帳と同じ。民間工事は下請契約の合計5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)、公共工事は金額に関係なく必要。
- 表示する事項は施行規則第14条の6が定める。許可を持たない下請負人は4点だけ。
- 公共工事は、工事関係者と公衆の両方が見やすい場所に、目的物の引渡しまで掲げる。
個別の工事に体系図が必要かどうかは、発注機関と元請に確かめてください。金額や条件は改正されることがあるため、作成前に最新の条文も確認してください。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。
よくある質問
- 施工体系図とは何ですか?
- 各下請負人の施工の分担関係を表示した図です。建設業法第24条の8第4項が、施工体制台帳を作る会社に、これを作って工事現場の見やすい場所に掲げることを求めています。
- 施工体系図と施工体制台帳は何が違いますか?
- 台帳は下請負人の名称・工事の内容・工期などを記載した書類で、工事現場ごとに備え置きます。体系図は分担関係を図にしたもので、現場の見やすい場所に掲げます。
- 施工体系図は誰が作りますか?
- 施工体制台帳を作る会社です。民間工事は特定建設業者、公共工事は発注者から直接請け負った建設業者です。下請の会社が体系図を作る義務は、条文にはありません。
- 施工体系図は、どの工事で作る必要がありますか?
- 民間工事は、下請契約の請負代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときです。公共工事は、下請契約を結んだ時点で、金額に関係なく必要です。
- 施工体系図には何を載せますか?
- 元請の商号、工事の名称と工期、発注者、元請の主任技術者または監理技術者の氏名に加え、下請負人ごとに商号、代表者、許可の別、許可番号、工事の内容と工期、主任技術者の氏名などを載せます(施行規則第14条の6)。
- 公共工事の施工体系図は、どこに掲げますか?
- 工事関係者が見やすい場所と、公衆が見やすい場所の両方に掲げます。入札契約適正化法第15条第1項が、建設業法の「見やすい場所」をこのように読み替えています。
- 施工体系図は、いつまで掲げますか?
- 工事の目的物を発注者に引き渡すまでです。施行規則第14条の7が、施工体制台帳の備置きと同じ期間を定めています。
公開日: 2026-10-21
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