Z・技術職員名簿

経審の登録基幹技能者|係数×3・52種目・認定講習との違い

技術職員数値で「基幹技能者」として数えられる条件を、施行規則・手引き別添・国土交通省の種目一覧の原文で確認します。

係数×3・有資格区分コード064・52種目
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

経審の技術職員数値には、資格の区分ごとに係数があり、基幹技能者は×3です。ただし、基幹技能者として数えられるのは「登録基幹技能者講習」を修了した人だけで、建設専門工事業団体が独自に認定している講習の修了者は対象になりません。この記事では、数え方、対象となる講習の範囲、国土交通省が公表している種目の現状を、一次資料の原文で整理します。

基幹技能者は技術職員数値で係数×3、有資格区分コードは064

関東地方整備局の手引き別添は、技術職員数値を「1級監理受講者数×6+1級技術者数×5+監理技術者補佐×4+基幹技能者数×3+2級技術者数×2+その他技術者数×1」の算式で求めるとしています。同じ箇所に「基幹技能者は、登録基幹技能者講習を修了したもの」という注記があります。

技術職員名簿での基幹技能者の扱い(関東地方整備局・令和8年7月改正版)
項目手引き別添の記載
有資格区分コード064 基幹技能者
点数の欄3点
確認する書類講習修了証
技術職員数値の係数基幹技能者数×3
1人が申請できる業種技術職員として申請できるのは2業種まで

基幹技能者は、1級技術者(×5)と2級技術者(×2)の間の係数×3で数えます。CCUSのレベル4技能者も同じ×3の区分です。レベル4の扱いはレベル4・3技能者の計上条件で整理しています。

算式と注記は関東地方整備局の経営事項審査の手引き(令和8年7月改正版)別添資料の技術職員の数の項と、技術職員名簿の有資格区分コード表によります。

加点されるのは登録講習の修了者だけで、団体の認定講習は対象外

建設業法施行規則第18条の3第2項第2号は、技術的能力の評価事項として「登録基幹技能者講習」を修了した者の数を挙げています。この講習は、国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が行うものです。

手引き別添の注記は、基幹技能者として加点されるには、施行規則で設けられた登録基幹技能者講習実施機関の講習を修了した者に限られると書いています。さらに、各建設専門工事業団体等が実施している認定講習で取得した資格は、加点の対象にならないとしています。

登録講習と、団体の認定講習の違い
区分経審の基幹技能者としての扱い根拠
登録基幹技能者講習(国土交通大臣の登録を受けた機関が実施)加点の対象(コード064・係数×3)施行規則第18条の3第2項第2号・手引き別添の注記
建設専門工事業団体等の認定講習加点の対象外手引き別添の注記

名簿に載せる人が「基幹技能者」を名乗っていても、修了した講習が登録講習かどうかで扱いが分かれます。講習修了証に書かれた講習の名称と実施機関を、次の節の種目一覧と照らして確かめてください。

講習修了証の有効期間の年数は、この記事で確認できた資料には書かれていません。年数は修了証の「有効期限」欄で確かめてください。審査基準日との関係は、茨城県土木部監理課の手引き(令和7年4月改訂・令和7年8月一部修正。PDFの63頁付近)に次の記載があります。

修了証の有効期限と経営事項審査(茨城県の手引きの記載)
確認する点手引きの記載
加点の条件国土交通大臣の認定した団体の講習を受講し、「審査基準日において講習修了証が有効でなければなりません」
修了証の見本表面に修了年月日と有効期限の欄があり、「加点に際しては講習修了証が審査基準日において有効であることが必要」と注記されている
添付書類登録基幹技能者は講習修了証を添付し、前回と申請内容に変更が無くても毎年添付する

これは茨城県知事許可の申請先の手引きの記載で、他の申請先も同じ扱いとは限りません。国土交通大臣許可や他県の申請は、申請先の手引きで確かめてください。なお、有効期限が審査基準日より前に切れている修了証では、手引きの記載に照らして加点の対象になりません。

国土交通省の一覧では、登録種目は52種目(令和8年8月6日現在)

国土交通省の「登録基幹技能者の種目及び講習実施機関一覧」は、国土交通大臣が登録した52種目の登録基幹技能者講習について、種目ごとの講習実施機関と初回登録日を載せています。表の末尾に令和8年8月6日現在と書かれています。

一覧の新しい登録(登録番号の大きい順)
登録番号種目講習実施機関初回登録日
52鉄骨(一社)鉄骨建設業協会令和8年8月6日
51型枠解体(一社)日本型枠工事業協会令和8年6月25日
50石材施工全国建築石材工業会令和7年6月30日
49斜面防災(一社)斜面防災対策技術協会令和7年6月20日

種目は追加されていて、令和8年に入ってからも型枠解体(6月)と鉄骨(8月)が登録されています。確認するときは、更新日つきの一覧を使ってください。

種目と実施機関は国土交通省の登録基幹技能者の種目及び講習実施機関一覧によります。種目は追加されるため、申請時点の最新の一覧で確認してください。

一覧の「建設業の種類」列は、主任技術者になれる種類を指す

一覧には、種目ごとに「基幹的な役割を担う(実務経験を有する)建設業の種類」の列があります。注記は、これを主任技術者となることができる建設業の種類を指すと説明しています。たとえば、型枠解体は大工工事業、鉄骨は鋼構造物工事業ととび・土工工事業が書かれています。

この列は、経審の技術職員名簿でどの業種に振り分けるかを決めるものではありません。名簿の業種は、許可を受けている建設業の種類ごとに選びます。1人を2業種まで申請できる点と、2業種への振り分けの考え方は技術職員を2業種に振り分ける考え方にまとめています。

混同しやすい2つの確認
確認すること見る資料
登録講習の修了者か(経審で係数×3の対象か)講習修了証と、国土交通省の種目一覧・手引き別添
名簿のどの業種に載せるか許可を受けた建設業の種類と、申請先の手引き

名簿を出す前の確認

  1. 講習の名称を確かめる講習修了証の講習名と実施機関が、国土交通省の種目一覧にあるかを照らします。
  2. 認定講習でないことを見る建設専門工事業団体の認定講習だけの修了者は、基幹技能者の係数×3の対象になりません。
  3. コードと書類を合わせる有資格区分コードは064、確認書類は講習修了証です。
  4. 常勤性と業種を別に確認する雇用の条件は技術職員の常勤性、名簿全体の書類は技術職員の人数と評点で確認します。

この記事は一次資料の自己確認用の整理で、個別の資格や雇用の判断、申請の代行・支援は行いません。正式な評点は審査行政庁と登録経営状況分析機関の審査結果が優先します。

よくある質問

経審で基幹技能者はどの係数で数えますか?
技術職員数値の算式で「基幹技能者数×3」です。1級技術者の×5と2級技術者の×2の間にあたり、有資格区分コードは064です。
どの講習を修了した人が基幹技能者として加点されますか?
施行規則に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録基幹技能者講習実施機関の講習の修了者です。手引き別添にその旨の注記があります。
建設専門工事業団体の認定講習の修了者は加点されますか?
加点されません。関東地方整備局の手引き別添は、各団体等が実施する認定講習で取得した資格は加点の対象にならないと書いています。
登録基幹技能者講習の種目はいくつありますか?
国土交通省の一覧では52種目です(令和8年8月6日現在)。最新の登録は鉄骨で、その前が型枠解体です。
種目一覧の「建設業の種類」は経審の業種の振り分けと同じですか?
同じではありません。一覧の注記では、主任技術者となることができる建設業の種類を指しています。名簿の業種は許可を受けた建設業の種類ごとに選びます。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責