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設立後最初の決算前に受ける経審(新規設立・決算期未到来)|処理の区分03・04・20

新しく設立した会社が経審を受けるときの処理の区分コード、審査対象事業年度の書き方、JCIPでの開始貸借対照表等の添付を整理します。

国土交通省・県の公式手引き
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

事業を承継しない会社を新たに設立した場合、経審の申請書(経営規模等評価申請書)の「処理の区分」は、最初の決算が終わった後に申請するなら03、最初の決算日より前に申請するなら04を使います。04を選んだときは、右欄に別表(2)のコード20も記入します。

この記事では、茨城県の申請の手引きと国土交通省のJCIP操作マニュアルから、処理の区分コード、審査対象事業年度の書き方、決算期未到来のときの財務諸表の扱いを整理します。

処理の区分のコード(00〜04)

経営規模等評価申請書の項番06「処理の区分」の左欄には、決算の状況に応じて次のコードを記入します。

処理の区分(左欄)のコード
コード処理の種類
0012か月ごとに決算を完結した場合
016か月ごとに決算を完結した場合
02商業登記法の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合
03事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
04事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

新設会社で使うのは03と04で、違いは最初の事業年度が終わっているかどうかです。茨城県の手引きは次の例を示しています。

03と04の例(茨城県の手引き)
コード例
03令和2年10月1日に会社を新たに設立し、令和3年3月31日に終了した最初の事業年度について申請する
04令和2年10月1日に会社を新たに設立し、最初の事業年度の終了の日(令和3年3月31日)より前の日(令和2年11月1日)に申請する

いずれも「事業を承継しない会社」が対象です。組織変更や事業承継・合併を伴う場合は別のコードになります。合併・事業承継のときの完成工事高の引き継ぎは経審の合併・事業承継とP点で整理しています。

決算期未到来の04と右欄の20

「処理の区分」の右欄は、別表(2)の分類に該当する場合にそのコードを記入する欄です。別表(2)のコード20は「申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合」で、左欄04と同じ場面を指します。

JCIPでの選び方:国土交通省のJCIP操作マニュアルは、処理の区分で左側に「04 新規設立後決算未到来」を選択したときは、右側で「20 新規設立時経審」を選択するとしています。

電子申請(JCIP)を使う前の準備はJCIPで経審を電子申請する前の準備で確認できます。

審査対象事業年度の書き方

別紙一(工事種類別完成工事高)の審査対象事業年度は、03と04で書き方が変わります。茨城県の手引きの記入例は次のとおりです。

審査対象事業年度の記入例(令和2年10月1日設立の場合)
場面記入例
設立後最初の事業年度について申請(03)自:令和2年10月 ~ 至:令和3年03月
設立後最初の事業年度の終了前に申請(04)自:令和2年10月 ~ 至:令和00年00月

決算期未到来のときは、事業年度の終わり(至)を「令和00年00月」と入力します。JCIP操作マニュアルも、新規設立時経審の場合は(至)を「令和 00 年 00 月」と入力するとしています。

JCIPでの財務諸表(開始貸借対照表等)

最初の決算が来ていない会社には、通常の決算書がありません。JCIPの財務諸表の画面は、この場合の扱いを次のように定めています。

  1. 財務諸表基本設定で、チェックボックス「新規設立のため決算未到来」をONにする。「事業年度」以下の項目が入力できなくなり、「特殊な財務諸表(開始貸借対照表等)」の添付欄が表示される。
  2. 会社名と決算日を入力し、特殊な財務諸表を添付して保存する。マニュアルは「特殊な財務諸表」として開始貸借対照表等を想定している。
注意:新規設立法人の場合、財務諸表はJCIPで作成できません。チェックボックスをONにすると、「申請・届出内容」画面に各財務諸表は表示されません。開始貸借対照表等はJCIPの外で作成して添付します。

シミュレーターで試算するとき

本サイトの経審P点シミュレーターは、完成工事高・自己資本・技術職員数などの入力値からP点を計算します。決算期未到来の会社は、設立後最初の決算を終えた後の見込み値を入れて試算すると、次の経審に向けた目安になります。完成工事高の平均の取り方は経審の2年平均・3年平均の選び方、経審の有効期間と次回申請の時期は経審の有効期間と決算日からの逆算で確認できます。

確認した一次資料

本記事は申請書の記入方法の一般的な整理です。新設会社が経審を受けられる時期や必要書類の範囲は、申請先の審査行政庁の手引きで確認してください。

まとめ

  1. 事業を承継しない新設会社の処理の区分は、最初の事業年度について申請するなら03、最初の事業年度の終了前に申請するなら04。
  2. 04のときは右欄に別表(2)のコード20(JCIPでは「20 新規設立時経審」)を選ぶ。
  3. 決算期未到来の審査対象事業年度は、(至)を「令和00年00月」と入力する。
  4. JCIPでは「新規設立のため決算未到来」をONにし、開始貸借対照表等を特殊な財務諸表として添付する。財務諸表はJCIPで作成できない。

自社の数値でどう変わるかは経審P点シミュレーターで試算できます。評点表・算式の転記元は一次資料・出典一覧で確認できます。

よくある質問

設立後、最初の決算前でも経審の申請書に書く処理の区分はありますか?
あります。事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合は、処理の区分の左欄に04を記入し、右欄に別表(2)のコード20を記入します。
処理の区分03と04の違いは何ですか?
03は設立後最初の事業年度(決算済み)について申請する場合、04は最初の事業年度の終了の日より前に申請する場合です。どちらも事業を承継しない会社が対象です。
決算期未到来のとき、審査対象事業年度はどう書きますか?
茨城県の手引きの記入例とJCIP操作マニュアルでは、事業年度の終わり(至)を「令和00年00月」と入力します。
決算書が無い新設会社はJCIPで財務諸表をどう扱いますか?
財務諸表基本設定で「新規設立のため決算未到来」をONにし、特殊な財務諸表(開始貸借対照表等)を添付します。新規設立法人の財務諸表はJCIPでは作成できません。

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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責