JCIPで経審を電子申請する前の準備|GビズID・添付・送信記録票
ログイン前に、利用できる行政庁、GビズID、申請控え、添付ファイル、納税情報連携の条件を確認します。
画面入力を始める前のチェックリストJCIPは、建設業許可・経営事項審査電子申請システムの通称です。経審をオンラインで送信できますが、紙の書類をそのまま画面へ置き換えるだけではありません。利用可能な行政庁、ログイン権限、バックヤード連携で省略できる資料、別途添付する資料を先に分けると、入力途中の手戻りを減らせます。
最初に確認する5項目
- 許可行政庁がJCIPの経審申請を受け付けるか大臣許可・知事許可と主たる営業所の所在地を確認し、所管行政庁のJCIP案内を開きます。提出方法や追加資料は行政庁ごとに異なります。
- GビズIDの種類と担当者権限JCIPのログイン画面はGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーを利用でき、GビズIDエントリーは利用できないと案内しています。
- 経営状況分析結果通知書を取得済みか経営規模等評価と総合評定値Pを請求する前に、登録経営状況分析機関によるYの結果を準備します。
- 申請内容の控えを1か所に集めたか対象業種、完成工事高、技術職員名簿、その他の審査項目、財務情報を紙・表計算・申請ソフトのどれで管理するか決めます。
- 連携取得とファイル添付を分けたか連携で取得できる情報も、条件によっては反映されず別途提出が必要です。所管行政庁の手引きとJCIPの表示を照合します。
全国共通のシステム情報は、国土交通省のJCIP公式案内で確認できます。実際の提出先・追加資料は、許可行政庁の最新案内も確認してください。
GビズIDと利用環境
申請者本人が利用する場合でも、会社内で入力担当者を分ける場合でも、誰のアカウントで何を操作するかを先に決めます。JCIPログイン画面はGビズIDプライムとGビズIDメンバーに対応し、エントリーアカウントは利用不可です。
| 確認項目 | 公式案内で確認する内容 |
|---|---|
| GビズID | プライムまたはメンバーか、対象法人の情報と紐づいているか |
| 端末 | インターネット接続可能なパソコンを使用する(スマートフォン不可) |
| OS・ブラウザ | 公式の「ご利用上の注意」にある現行対応環境を申請時点で確認 |
| PDF閲覧 | 出力書類と通知を開けるPDF閲覧ソフトを準備 |
| 通知メール | JCIPの通知メールが迷惑メール・受信拒否にならない設定を確認 |
対応端末・ブラウザ・通知メールは、JCIPのご利用上の注意に直接記載されています。仕様は変わり得るため、固定した古い環境情報ではなく申請日の画面を優先してください。
申請データと添付ファイルの準備
入力項目と証拠書類を、申請書の順ではなく「誰が内容を確定できるか」で整理すると確認しやすくなります。
| 情報群 | 準備する主な控え | 事前確認 |
|---|---|---|
| 会社・許可情報 | 許可通知、法人番号、営業所情報 | JCIPに表示される既存情報と一致するか |
| 完成工事高 | 工事種類別完成工事高、工事経歴書 | 対象業種と2年/3年平均の選択が全業種で整合するか |
| 技術職員 | 技術職員名簿、資格・常勤性の確認資料 | 審査基準日、業種、資格コード、新規掲載を照合 |
| 経営状況Y | 経営状況分析結果通知書 | 単独/連結、審査基準日、通知内容を確認 |
| W項目 | 加入証明、認定、監査・経理、機械等の資料 | 審査基準日時点と各証明の対象範囲を確認 |
行政庁によっては、電子申請後に原本提示や別経路の提出を求める資料があります。「JCIPへ添付できた」ことと「審査に必要な証明が完了した」ことを同一視せず、所管行政庁のチェックリストで照合します。
納税情報連携で省略できない場合
JCIPはe-Taxを利用した納税情報取得機能を備えていますが、公式案内は、JCIPに添付される「納税情報」は「納税証明書」そのものではないと注意しています。利用前にe-Taxの利用者登録が必要です。
直前の申告・納税、納税地の異動、e-Tax利用者登録直後の情報が反映されない場合があります。その場合は時間をおいて再取得するか、電子納税証明書を別に取得して申請先へ提出するよう公式案内が示しています。
確認順:e-Tax利用者登録 → JCIPで取得対象を選択 → 表示された納税情報の対象税目・期間・納税地を確認 → 不足時は所管行政庁の指示に従って別途提出します。
入力チェックから結果取得まで
入力が終わっても、すぐに送信するのではありません。各必須書類の「入力チェック」がOKになったことと、条件に応じて必要になる添付ファイルを確認してから「申請・届出送信」へ進みます。送信後は申請番号が発番され、状態が「作成中」から「確認待」へ変わったことを確認します。
- 入力チェックと添付を確定する必須書類ごとに入力チェックを実行し、エラーを解消します。条件付きの確認書類が自社に必要かも、所管行政庁のチェックリストと照合します。
- 送信して申請番号・状態を確認する「申請・届出送信」後、申請番号が付与され、状態が「確認待」になったことを確認します。送信操作だけで受付完了とは扱いません。
- 訂正・補正の通知に対応する状態が「訂正中」「補正中」になった場合は、通知内容と対象書類を確認して修正し、再送信後の状態まで追います。
- 手数料を納付する「納付待」になったら所管行政庁の案内に従って納付し、「納付済」を確認します。Pay-easy、収入証紙、行政庁独自の方法など取扱いが異なるため、別の行政庁の方法を流用しません。
- 受付後の証跡と結果を保存する納付後は納付済の表示と全体状態「手続中」を確認します。行政庁の受付後に申請番号等が印字された書類と送信記録票を保存し、最終的に状態が「発行済」になったら結果通知を取得します。
画面名と状態の確認箇所は、国土交通省のJCIP操作マニュアル2.8版(PDF)で確認できます。手数料の金額・納付方法・納付時期は申請先ごとに確認してください。
JCIP公式案内では、行政庁の受付が完了した書類の左肩に申請番号等が印字され、受付印は押されません。
- 申請番号等が印字された提出書類:行政庁の受付完了後にダウンロードして保存。
- 送信記録票:送信日時、現在の状態、行政庁への提出書類一覧を確認できるため、提出書類と一緒に保存。
- 通知・補正履歴:画面と通知メールを確認し、期限と修正対象を社内で共有。
- 最終結果通知:交付後は経審結果通知書の見方に沿って申請控えと照合。
令和8年改正時の注意
令和8年7月1日に経審基準が改正されました。JCIPでは7月1日以降、改正後制度の申請データだけを新たに作成でき、改正前データの新規送信はできません。一方、6月30日までに送信済みの改正前データは、補正等による再送信ができます。
6月中に作成したまま未送信のデータは、そのまま送信せず、XMLで出力して7月以降の改正後データへ取り込み直します。この移行では、削除項目の入力値は破棄され、新設項目は未入力になります。確認書類も引き継がれないため、新しいデータ側で再添付が必要です。
移行条件は国土交通省の令和8年7月1日施行・経審改正に係るJCIPの対応(PDF)に図付きで示されています。旧データを残したまま新規送信できるとは判断せず、送信済みか未送信かで分岐してください。
改正内容は令和8年改正のW点新旧比較、全体の受審順は経審の流れと費用で確認できます。書面申請を選ぶ場合も、経営状況分析→経営規模等評価・総合評定値請求という制度上の流れは変わりません。
- JCIPが使えるか、追加資料があるかは所管行政庁の案内を確認する。
- GビズIDプライム/メンバー、対応パソコン、通知メールを入力前に準備する。
- バックヤード連携は無条件の添付省略ではなく、取得内容を確認する。
- 受付完了書類、送信記録票、通知・補正履歴を一式で保存する。
よくある質問
- JCIPで使えるGビズIDはどれですか?
- JCIPのログイン画面ではGビズIDプライムとGビズIDメンバーを利用できます。GビズIDエントリーは利用できません。
- JCIPはスマートフォンで申請できますか?
- 公式の利用上の注意では、インターネットに接続可能なパソコンを使用し、スマートフォンは不可と案内されています。申請時点の対応OS・ブラウザも同ページで確認してください。
- 納税情報連携を使えば納税証明書は必ず不要ですか?
- 必ず不要になるわけではありません。直前の申告・納税、納税地の異動、e-Tax登録直後などが反映されない場合は、再取得または電子納税証明書の別途提出が必要になることがあります。
- JCIPで送信した証拠は何を保存しますか?
- 行政庁の受付完了後に申請番号等が印字された提出書類と、送信日時・現在の状態・提出書類一覧が表示される送信記録票を一緒に保存します。
公開日: 2026-08-15
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本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責