受審後の実務

吉岡町の建設工事の入札参加資格(随時申請)|認定日の決まり方と個別添付書類

群馬県吉岡町の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。申請できる条件、受付期間、認定予定日が翌月1日になる15日の線、町に出す個別添付書類、工種追加の受付期間、系列関係の入札制限、小規模工事等契約希望者登録との違いを、町のしおりから説明します。

吉岡町 令和8・9年度 随時申請

吉岡町の建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日で終わりました。いま新しく申請する事業者は、令和8年4月1日から始まった随時申請を使います。随時申請で認められた資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効です。この記事は、吉岡町の「入札参加資格申請について」(令和8年3月19日更新)と、「令和8・9年度 競争入札参加資格審査申請(随時申請)のしおり【建設工事】」から、条件、受付期間、認定日、個別添付書類をまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県と玉村町にあります。

随時申請できる条件

申請は、群馬県と県内の市町村が共同で使う「ぐんま電子入札共同システム」の「競争入札参加資格申請受付システム」で行います。ICカードとICカードリーダーは、申請には要りません。

申請できる者の条件(随時申請のしおりから)
条件内容
建設業の許可建設業法第3条第1項の許可を受けている
経営規模等評価の通知申請日の時点と申請受付日の時点で有効な、建設業法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けている。有効な通知が複数あるときは、最新のもので審査する
納税この申請で求める納付すべき税を完納している
社会保険申請日の時点で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している(加入義務のない者を除く)

地方自治法施行令第167条の4に当たる者は申請できません。法人の申請は、営業所ごとではなく、法人の単位で行います。

定期申請では審査の基準日が令和8年1月1日でした。随時申請では、申請日の属する月の1日が基準日です。

受付期間と認定日の決まり方

建設工事の申請期間(町のページから)
区分期間
定期申請(令和8・9年度分)令和8年1月7日から1月30日。終了
随時申請(令和8・9年度分)令和8年4月1日から令和9年9月15日

町のページには、受付の終了日は、群馬県CALS/EC市町村推進協議会が定める、次の定期申請の受付開始に伴う随時申請の終了日になる、という注があります。令和9年9月15日が動くかどうかは、協議会の案内で確かめてください。

電子申請の入力(本登録)をしたあと、共通添付書類は協議会へ、個別添付書類は町へ、簡易書留で送ります。協議会が書類を審査し、不足も申請との不一致もなければ「申請受理通知」のメールが送られます。不足や不一致があるときは受理が保留になり、「修正指示通知」のメールで直しを求められます。

認定予定日の線は、申請した日ではなく、このメールが送られた日で決まります。「申請受理通知」が15日までにメールで送られ、個別添付書類も15日までに町へ着いて不備がなければ、メールが送られた月の翌月1日が認定予定日です。しおりには、15日より後に受理通知が送られた場合の認定日は書かれていないため、町の財政室に確かめてください。受付期間内に、本登録と添付書類の到着が終わっていない申請は認定されません。

電子申請のシステムが動くのは、土日祝日と年末年始を除く9時から20時です。町のページには、年末年始を除くと書かれています。

有効期間は、資格認定日から令和10年3月31日までです。認定の通知は、申請時に登録したメールアドレスへの「資格審査結果通知」で届きます。紙の通知は出ません。

町に出す個別添付書類

書類は2種類に分かれます。共通添付書類は協議会へ、個別添付書類は吉岡町の企画財政課財政室へ、簡易書留で郵送します。個別添付書類が不要な事業者は、システムから出力される「個別添付書類送付票」も出さなくてよいと、町のページに書かれています。

建設工事の個別添付書類(町のしおりから)
書類出す事業者決まり
委任状(別記様式第3号)契約などの権限を、代表者から支店長や営業所長などへ委任する事業者権限を受けられるのは1名のみ。委任期間は申請日から令和10年3月31日まで。委任者の社印が必須
所属技術者名簿(別記様式第1号)吉岡町に本社がある事業者、または契約などの権限を町内の営業所などに委任する事業者基準日は申請日の属する月の1日
関連業者報告書兼誓約書(別記様式第2号)同上関連業者が町に資格者または申請者としているときに書く。該当がなければ「該当なし」と書く

書類は、すべてA4サイズにして、送付票、委任状、所属技術者名簿、関連業者報告書兼誓約書の順にそろえ、ステープラなどで留めずに出します。本社が町外で、権限を町内の営業所などに委任しない事業者は、所属技術者名簿と関連業者報告書兼誓約書の対象外です。委任状は、権限を支店長などに委任するときに出します。

認定後に点数や格付けを変えられない点と工種の追加

しおりには、名簿の有効期間中は、一度審査を受けた業種について、新しい経営事項審査の結果を取ったことを理由にした再申請は、原則としてできないと書かれています。随時申請の場合、資格認定日から令和9年度末まで、経審点や格付けは変わりません。

合併や事業譲渡などは例外です。また、いったん名簿から自社をすべて削除して随時に新規申請した場合は、定期申請のときと同じ経審の結果で格付けされます。このとき同時に業種を足そうとすると、その業種は不認定になり、業種の追加は正規の受付期間に申請するよう書かれています。経審の結果の見方は経審と入札参加資格の違いでも説明しています。

工種や事業の追加は、受付期間が限られています。随時申請の4月1日から9月15日の期間とは別に、追加できる期間が「ぐんま電子入札共同システムポータルサイト」で案内されるとしおりに書かれているため、追加を考える事業者は、そのポータルの案内を確かめてください。定期申請のときに完成工事高を一式工事や関連の専門工事へ合算していて、あとから業種を追加した場合は、定期申請時と追加申請時の経審の結果を比べて、低いほうで格付けされます。

系列関係にある会社の同一入札への参加制限

町は、系列関係にある会社が同じ入札に参加することを認めていません。系列関係にある複数の会社の入札書は、財務規則の「同一の入札において同一人がした2以上の入札」に当たり、すべて無効です。虚偽などで入札して落札した者と、同じ入札に参加した同系列の者は、指名停止の対象になります。

系列関係の基準(町の「資本関係又は人的関係のある会社の同一入札の参加における考え方」から)
区分系列関係になる場合除かれる場合
資本関係親会社と子会社、親会社が同じ子会社同士子会社の一方が更生会社、または民事再生法の再生手続が続いている会社である場合
人的関係一方の会社の代表権を持つ役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合監査等委員である取締役、社外取締役、定款で業務を執行しないとされた取締役などは、役員に数えない。一方が更生会社や再生手続中の会社の場合も除く
その他組合とその構成員が同じ入札に参加する場合など、上の2つと同じように扱える関係なし

考え方には、系列関係の会社のうち辞退する会社を決めるために、当事者どうしが連絡を取ることは差し支えないと考えられる、とあります。ただし、入札談合に当たる行為は独占禁止法違反になります。系列関係の会社にどれが当たるかは、申請の前に、関連業者報告書兼誓約書の記入のときにも確かめます。

小規模工事等契約希望者登録との違い

吉岡町には、競争入札参加資格とは別に「小規模工事等契約希望者登録制度」があります。町の競争入札参加資格を持っていない事業者が、少額の契約を受けるための登録です。

2つの制度の違い(町のページから)
項目競争入札参加資格(随時申請)小規模工事等契約希望者登録
対象の契約町が行う一般競争入札と指名競争入札随意契約のうち、建設工事または製造は200万円以下、物品の購入は150万円以下、その他は100万円以下
申請先ぐんま電子入札共同システムLoGoフォームか、企画財政課財政室への郵送
事業所の条件建設業の許可と経営規模等評価の通知が要る本店または主たる営業所が町内。建設業許可の有無、経営規模、従業員数は問わない
両方を持てるか認定されると、登録は取り消される競争入札参加資格のない種別だけ登録できる

登録の有効期間は、認定日から令和9年3月31日までと書かれています。登録は、見積業者の選定や契約を約束するものではありません。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先(町のページから)
内容問い合わせ先
システムの操作ぐんま電子入札共同システムのヘルプデスク(0120-511-306。土日祝日と年末年始を除く、9時から12時、13時から17時)
吉岡町の個別添付書類、小規模工事等契約希望者登録吉岡町企画財政課財政室(直通0279-26-2236)。しおりの個別添付書類の問い合わせ先は、契約管財係(0279-54-3111、内線154)

確認した一次資料

この記事は、吉岡町のページとしおりを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、町の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 建設工事の定期申請は令和8年1月30日に終わり、いまは令和8年4月1日から令和9年9月15日の予定の随時申請を使う。
  2. 随時申請の基準日は申請日の属する月の1日で、資格は認定日から令和10年3月31日まで有効。
  3. 申請受理のメールと個別添付書類が15日までにそろえば、翌月1日が認定予定日になる。
  4. 町に出す書類は、委任状、所属技術者名簿、関連業者報告書兼誓約書で、それぞれ出す事業者の条件が決まっている。
  5. 認定後は、新しい経審の結果を理由にした再申請はできず、認定日から令和9年度末まで格付けは変わらない。工種の追加は、別に案内される期間に申請する。
  6. 系列関係にある会社が同じ入札に参加すると、その会社すべての入札が無効になる。

よくある質問

吉岡町の建設工事の随時申請は、いつまで受け付けていますか?
令和8年4月1日から令和9年9月15日です。終了日は、群馬県CALS/EC市町村推進協議会が定める、次の定期申請の受付開始に伴う随時申請の終了日になる、という注が町のページにあります。
吉岡町の随時申請で認められた資格は、いつまで有効ですか?
資格認定日から令和10年3月31日までです。申請受理通知のメールと個別添付書類が15日までにそろい不備がなければ、メールが送られた月の翌月1日が認定予定日です。
吉岡町の随時申請では、審査の基準日はいつですか?
申請日の属する月の1日です。定期申請では令和8年1月1日でした。所属技術者名簿なども、この基準日の時点で書きます。
吉岡町に出す個別添付書類は何ですか?
委任状、所属技術者名簿、関連業者報告書兼誓約書です。委任状は権限を支店長などに委任する事業者が、あとの2つは町内に本社がある事業者か町内の営業所などに権限を委任する事業者が出します。
吉岡町の小規模工事等契約希望者登録は、入札参加資格と同じですか?
同じではありません。町の競争入札参加資格を持たない事業者が、随意契約の少額の案件を受けるための登録です。入札参加資格が認定されると、この登録は取り消されます。

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