受審後の実務

玉村町の建設工事の入札参加資格(随時申請)|委任状が要る場合と納税証明書の決まり

群馬県玉村町の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。随時申請で認められた資格の有効期間、委任状が必要になる3つの場合、玉村町分の納税証明書の決まりを、町のページから説明します。

玉村町 令和8・9年度 随時申請

玉村町の建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日で終わりました。いま新しく申請する事業者は、令和8年4月1日以降に随時申請をします。随時申請で認められた資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効です。この記事は、玉村町の「令和8・9年度入札参加資格審査申請(随時申請)について」(令和8年4月1日更新)と定期申請のページから、受付期間、委任状、納税証明書、問い合わせ先をまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県、邑楽町、館林市にあります。

定期申請と随時申請の期間、資格の有効期間

申請は、群馬県と県内の市町村が共同で使う、ぐんま電子入札共同システムで行います。受付時間(システムの稼働時間)は午前9時から午後8時で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けません。初めて申請する事業者は、本登録の前に予備登録が必要です。

業種ごとの申請期間(町のページから)
業種定期申請随時申請
建設工事令和8年1月7日(水曜日)から1月30日(金曜日)。終了令和8年4月1日から
建設コンサル令和7年12月8日(月曜日)から12月23日(火曜日)。終了
物品役務令和7年10月1日(水曜日)から10月31日(金曜日)。終了
随時申請で認められた資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効です。定期申請の資格は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。

申請できない人は、町のページに4つ書かれています。地方自治法施行令第167条の4第1項に当たる人、同条第2項で資格を取り消され、その期間が過ぎていない人、営業に必要な許可・登録を受けていない人、納めるべき税を完納していない人です。申請の区分ごとに要件が違うため、町は申請のしおり(PDF)の確認を求めています。

委任状が要る場合と要らない場合

玉村町に出す個別添付書類は、委任状だけです。入札、契約、代金の請求、領収などを、支店等に委任する場合に限って出します。

随時申請で委任状を出す場面(町のページから)
状況町に出す書類
支店等に委任していないなし。個別添付書類送付票も不要
委任する支店等を追加する委任状
本店の代表者、または委任を受ける支店等の担当者を変える委任状
本店や委任する支店等の所在地、名称を変える委任状

委任状の様式は、町のページにWord形式(令和8・9年度の随時申請用)で載っています。委任期間は、申請日から令和10年3月31日までにします。コピーしたものは認められません。定期申請の様式とは委任期間が違うので、随時申請では随時申請用の様式を使います。

委任状の送り方

  • システムから出力される個別添付書類送付票(玉村町用)の次に委任状を重ね、左上を1か所ホチキスで留める。
  • 送付票と委任状は、A4サイズで印刷する。
  • 郵送か、役場への持参で出す。
  • 郵送では、送付票の「【2】提出先」の部分を切り取って封筒に貼り、書留で送る。
  • 送付先は、玉村町役場総務課契約管財係(〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201)。

納税証明書の決まり

システム共通の添付書類のうち、玉村町の納税証明書は、完納証明書(滞納がないことの証明)とします。申請日から3か月以内に発行されたものを付けます。写しでも構いません。玉村町の納税証明書は、役場1階の税務課で発行しています。

システム共通の書類のほかに、群馬県や協議会に参加する市町村が、それぞれ個別の添付書類を求めている場合があります。玉村町のほかにも申請するときは、各自治体に確認してください。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先
内容問い合わせ先
電子申請の方法、共通添付書類ぐんま電子入札共同システムのポータルサイトとヘルプデスク(0120-511-306)
玉村町の委任状、納税証明書玉村町役場総務課契約管財係(0270-64-7751)

確認した一次資料

この記事は、玉村町のページを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、町の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 建設工事の定期申請は令和8年1月30日に終わり、いまは令和8年4月1日からの随時申請を使う。
  2. 随時申請の資格は、資格認定日から令和10年3月31日まで有効。
  3. 町に出す個別添付書類は委任状だけ。支店等に委任していなければ、送付票も含めて何も出さない。
  4. 委任状は、委任先の追加、代表者や委任を受ける人の変更、所在地や名称の変更のときに出す。委任期間は申請日から令和10年3月31日まで。
  5. 玉村町の納税証明書は、申請日から3か月以内の完納証明書。

よくある質問

玉村町の建設工事の随時申請は、いつから受け付けていますか?
令和8年4月1日からです。建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までで終わりました。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けず、受付時間は午前9時から午後8時です。
玉村町の随時申請で認められた資格は、いつまで有効ですか?
資格認定日から令和10年3月31日までです。定期申請で認められた資格は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
玉村町に委任状を出すのは、どんな場合ですか?
支店等に入札、契約、代金の請求、領収などを委任していて、委任先の追加、本店の代表者や委任を受ける人の変更、本店や委任先の所在地・名称の変更がある場合です。委任していなければ、玉村町に出す書類はありません。
玉村町の委任状の委任期間とコピーの扱いは?
随時申請では、申請日から令和10年3月31日までにします。コピーしたものは認められません。
玉村町の納税証明書は、どんなものを付けますか?
完納証明書(滞納がないことの証明)で、申請日から3か月以内に発行されたものです。写しでも構いません。役場1階の税務課で発行しています。

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