受審後の実務

山形県の建設工事の入札参加資格と経審の使い方|定期受付・通知書の範囲(令和9・10年度)

山形県の令和9・10年度の建設工事の競争入札参加資格について、受付期間と審査基準日、提出する総合評定値通知書の日付の範囲、格付けの対象業種と令和7・8年度の格付基準、審査結果の通知時期を、県の公式資料から整理します。

山形県 建設工事の入札参加資格(令和9・10年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

山形県の令和9・10年度の建設工事の定期受付は、令和8年11月1日から11月15日までです。申請には、審査基準日と結果通知日のどちらも県が定めた範囲に入る、建設業法第27条の29の総合評定値通知書(経営事項審査の結果)が要ります。範囲外の通知書しかない場合、県は申請を受理しないと書いています。名簿の登載期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までです。

この記事は、県の案内ページと申請の手引き(建設工事)を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期受付と追加受付の時期

手引きによると、山形県の受付は、西暦偶数年の11月の定期受付と、毎年8月・西暦奇数年の11月の追加受付です。随時受付は原則行いません(復旧・復興建設工事共同企業体だけは随時)。

受付期間・名簿登載期間・審査基準日
区分受付期間名簿登載期間審査基準日
定期受付令和8年11月1日から11月15日令和9年4月1日から令和11年3月31日令和8年10月31日
追加受付令和9年8月1日から8月10日令和9年10月1日から令和11年3月31日令和9年7月31日
追加受付令和9年11月1日から11月15日令和10年4月1日から令和11年3月31日令和9年10月31日
追加受付令和10年8月1日から8月10日令和10年10月1日から令和11年3月31日令和10年7月31日
  • 電子申請は、受付期間の最終日の23時59分まで申請できる
  • 郵送は、最終日の消印まで有効
  • 持参は、土日・祝日と夜間を除く平日の9時30分から11時45分、13時30分から16時までだけ受け付ける
  • 定期受付の持参は、建設業の許可番号の末尾の数字ごとに令和8年11月2日から9日の間で日時が指定されている(予備日は11月10日から13日)

手引きは、次回の令和11・12年度の定期受付からは原則として電子申請になるとし、今回の受付でも電子申請を勧めています。設計・測量・調査・コンサルタントと工事材料の受付(令和8年11月16日から11月30日)は、建設工事とは別の手続きです。

提出する総合評定値通知書の範囲

手引きは、総合評定値通知書について、審査基準日と結果通知日のいずれもが次の範囲内で、かつ最新のものが必要だとしています。範囲に合う通知書を出せない場合は、申請を受理しないと書かれています。

受付区分ごとの通知書の範囲
受付区分審査基準日結果通知日
定期(令和8年11月)令和7年3月31日から令和8年10月31日令和7年4月1日から令和8年10月31日
追加(令和9年8月)令和7年12月31日から令和9年7月31日令和8年1月1日から令和9年7月31日
追加(令和9年11月)令和8年3月31日から令和9年10月31日令和8年4月1日から令和9年10月31日
追加(令和10年8月)令和8年12月31日から令和10年7月31日令和9年1月1日から令和10年7月31日
  • 通知書は写しを提出する(電子申請ではPDFで添付)
  • 通知書に書かれた住所や代表者名が申請時の現況と違う場合は、競争入札参加資格変更届とその添付資料が別に要る
  • 経審の結果通知日が範囲の外にあると、審査基準日が範囲内でも使えない。受審の時期は、受付の予定から逆算して決める

格付けの対象業種と令和7・8年度の基準

山形県は、建設業法第2条の29業種を発注業種区分とし、経営事項審査を受けた業種を入札参加希望業種とみなして名簿に載せます。このうち「土木一式」「建築一式」「電気」「管」「舗装」の5業種は、次の3つで申請者を格付けします。

  • 経営事項審査の総合評定値(客観点)と、県独自の評価点(発注者別評価点)を足した総合点数
  • 特定建設業許可の有無
  • 1級技術者の人数

等級は、土木一式と建築一式がA〜D、電気・管・舗装がA〜Cです。それ以外の24業種には格付けがありません。

手引きに参考として載っている令和7・8年度の土木一式の総合点数の基準は、次のとおりです。手引きは「令和9・10年度名簿では格付の基準が変更となる場合があります」と書いており、今回の基準ではありません。

令和7・8年度の格付基準(土木一式・総合点数の区切り)
等級県内業者県外業者
A920点以上1070点以上
B770点以上890点以上
C700点以上750点以上
D699点以下749点以下

AとBには、上の点数に加えて特定建設業許可と1級技術者の人数の条件があります。人数の条件は手引きの表を原文で確かめてください。この表は区切りの点数であり、自社がどの等級になるかを示すものではありません。入札ランク目安ツールは目安で、県の審査結果が優先されます。

審査結果の通知と提出書類

  • 審査の結果は、11月受付なら翌年の3月下旬、8月受付なら9月下旬に、本店あてに通知される
  • 入札参加資格者名簿は、県のホームページなどで公表される
  • 山形県の競争入札は原則すべて電子入札で、入札参加資格の申請とは別に電子入札の利用者登録が要る
  • 県内本店の業者は、付表1(県内業者入力票)と付表2(技術的評価・社会性評価入力票)が必須。県外本店の業者は付表5(県外業者入力票)が必須
  • 申請書類に虚偽の記載があると、名簿に載らない。載ったあとに分かった場合は、指名停止や資格の取り消しもありうる

発注者別評価点に関わる地域貢献活動報告書などは、県内本店で該当する業者だけが出す書類です。点数の付け方は、手引きの該当ページで確かめる必要があります。

この記事で確認できなかった点

  • 令和9・10年度の格付基準(等級を分ける総合点数の区切り)。手引きの時点では令和7・8年度の基準を参考として載せており、変更の有無は読み取れていません。
  • 建築一式・電気・管・舗装の令和7・8年度の基準と、AとBの1級技術者の人数の条件。
  • 発注者別評価点の項目ごとの配点。
  • 申請の説明会の開催。県の案内ページ(2026-10-10確認)には、説明会の記載が見当たりません。

確認した一次資料

この記事は、山形県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度の定期受付は令和8年11月1日から15日で、名簿の登載期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日。
  2. 総合評定値通知書は、審査基準日と結果通知日の両方が県の定めた範囲内で、最新のものだけが受け付けられる。
  3. 格付けの対象は土木一式・建築一式・電気・管・舗装の5業種で、総合点数は経審の総合評定値に県独自の発注者別評価点を足したもの。
  4. 手引きの格付基準は令和7・8年度の参考で、令和9・10年度は変わる場合がある。

よくある質問

山形県の令和9・10年度の建設工事の定期受付は、いつですか?
令和8年11月1日から11月15日までです。電子申請は最終日の23時59分まで、郵送は最終日の消印まで有効です。名簿の登載期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までです。
山形県の申請に使える経審の総合評定値通知書は、いつのものですか?
定期受付では、審査基準日が令和7年3月31日から令和8年10月31日、結果通知日が令和7年4月1日から令和8年10月31日の範囲に入る最新の通知書です。範囲外のものしか無い場合、申請は受理されません。
山形県で格付けされる業種は何ですか?
土木一式、建築一式、電気、管、舗装の5業種です。経審の総合評定値に県独自の発注者別評価点を足した総合点数と、特定建設業許可の有無、1級技術者の人数で格付けされます。
山形県の審査結果は、いつ通知されますか?
11月受付の場合は翌年の3月下旬、8月受付の場合は9月下旬に、本店あてに通知されます。

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