受審後の実務

豊島区の入札参加資格|区内事業者の届出・優先業種登録・予定価格1,000万円以上の条件付一般競争

東京都豊島区の建設工事の入札参加資格について、電子調達サービスでの登録に加えて必要な優先業種の登録と区内事業者の届出、経営事項審査のP点を使う等級の決まり方、予定価格ごとの入札方法を、豊島区の公式ページと告示から整理します。

豊島区の競争入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

豊島区の工事の入札参加資格は、東京電子自治体共同運営の電子調達サービスで登録します。登録のあとに、優先業種の登録と、区内事業者として扱われるための区への届出が別に必要です。優先業種を登録していないと、条件にその登録が入った入札には参加できません。

2026年10月23日に確認した内容です。区内事業者の届出のページは2026年4月1日、優先業種のページは2021年8月31日、入札・契約制度情報のページは2022年4月1日の更新です。古いページは最新の案内を豊島区「入札参加資格登録申請及び優先業種登録制度について」でご確認ください。

電子調達サービスでの登録と優先業種

入札参加資格の登録申請は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスのサイトから行います。このサイトには、登録申請のほかに入札情報、電子入札、マニュアルなどが載っています。

工事(設計・測量・地質調査を含む)の資格が承認され、豊島区を申請自治体に選んだ事業者は、「優先業種登録」を必ず入力します。申し込んだ業種が1つだけでも入力が必要です。

  • 優先業種は1つ選び、業種コードと業種名を入力します。
  • 次の組み合わせは、2業種とも優先にできます。道路舗装工事と一般土木工事、給排水衛生工事と空調工事、一般塗装と樹脂塗装、道路標識設置と道路表示塗装、解体工事とひき家。
  • 優先業種の変更や追加は、継続申請のときだけできます。
  • 資格が失効して新規に取り直したときも、優先業種を登録し直します。
優先業種を登録していないと、入札参加の条件に優先業種の登録が設定された案件に参加できなくなります。入力は電子調達サービスの資格審査申請から、自治体個別情報の画面で「豊島区」を選んで行います。

登録した印鑑(実印・使用印・代理人印)を変えるときは、インターネットでの変更のあとに、変更後の印鑑を押した受付票のコピーを豊島区総務部契約課契約係へ郵送します。

区内事業者の届出

区が発注する建築工事などの入札で「区内の事業者」として扱われるには、共同運営での資格の取得とは別に、豊島区へ区独自の届出書を出す必要があります。届出がないか、内容に疑義があると、区内の事業者としては扱われません。

届出が必要な事業者(区内事業者取扱制度・工事)
事業者条件
区内に本店を置く事業者共同運営で豊島区に入札参加資格の登録があること。本店は登記簿上の本店(許可が要る業種は許可を受けた本店)
区外に本店があり、区内の支店・営業所等で営業する事業者区内に代理人を置き、支店等の設置から2年以上たっていること。過去2年間に、その代理人名義で、入札参加資格のある業種の工事請負契約(官公庁・民間)を結び、履行を完了した実績があること

対象になる入札案件は、建築工事、土木工事、設備工事、建設工事に関する設計・調査・工事監理、建設工事用の測量と機械類の製造です。

提出する書類は、事業者の種類で変わります。

  • 本店が区内:届出書、外観と内部の写真を1枚ずつ、建設業の許可および技術者に関する届出書(建設業許可の業種のみ)。
  • 支店・営業所が区内:上に加えて、賃貸なら賃貸借契約書の写し、自社所有なら不動産登記簿謄本の写し、設置年月日を確認できる書類、代理人名義の工事請負契約書の写し。

提出は毎月20日までに届いたものが、翌月から区内の事業者として扱われます。消印有効ではありません。所在地を変えたときや、共同運営での受付番号が変わったときも、再度の届出が必要です。区内の事業者として扱わない場合だけ通知があります。

経審のP点と等級の決まり方

豊島区の告示は、業種ごとに等級と同じ等級内の順位を決める仕組みです。等級は次のとおりです。

業種ごとの等級区分(告示第5)
業種等級
道路舗装・橋りょう・河川・水道施設・下水道施設・一般土木・建築A〜Eの5等級
電気・給排水衛生・空調A〜Dの4等級
上記以外の業種等級を定めず、順位のみ

客観的審査事項から出す客観等級と、主観的審査事項から出す主観等級が違うときは、低いほうがその業種の等級です。経審が必要な業種では、申請に有効な審査基準日の総合評定値(P点)が客観点数になります。同じ等級の中では客観点数が高いほど上位で、同点なら完成工事高、次に自己資本額の高い順です。

申請の条件として、法人は審査対象事業年度の法人税、法人事業税(特別法人事業税を含む)、消費税及び地方消費税を完納していることが求められます。経審が必要な業種では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用事業所として加入していることが前提です。

資格の有効期限は、申請した月の直前の決算月の翌月から1年8か月目の末日です。継続するときは有効期限までに申請して承認される必要があります。自社のP点の試算は経審P点シミュレーターでできます(正式な評点は審査結果が優先されます)。経審の通知書と入札参加資格の関係は経審と入札参加資格の違いで説明しています。

予定価格ごとの入札方法

豊島区の入札・契約制度情報は、工事案件について次の入札方法を示しています。

予定価格に応じた入札方法
予定価格入札方法
1,000万円以上条件付一般競争入札
250万円以上 1,000万円未満希望型指名競争入札
130万円以上 250万円未満指名競争入札

予定価格250万円以上の案件は、電子調達サービスの発注案件情報で公表されます。公表日は原則として毎週火曜日と金曜日で、締切は15時です。入札予定価格は、1,000万円以上の案件が事前公表、250万円以上1,000万円未満の案件が事後公表です。ただし、豊島区指名業者選定委員会が事後公表と決めた案件は事後公表になります。

同じ東京都内の北区は、9,000万円以上を一般競争、200万円超9,000万円未満を希望制指名競争とするなど、金額の線が違います。

この記事で確認していない点

  • 告示の別表1の客観点数ごとの等級の区切りと、別表2の業種ごとの申請条件。
  • 主観点数の算出に使う完成工事経歴の評価の細目。
  • 共同格付ごとの指名の対象になる金額帯。
  • 令和9・10年度に当たる定期受付の有無と、その日程。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、豊島区の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 資格は電子調達サービスで登録し、豊島区を選んだら優先業種を必ず1つ(組み合わせは2つ)登録する。
  2. 区内の事業者として扱われるには、毎月20日までの届出が別に必要。支店の場合は設置2年以上と過去2年の履行実績が条件。
  3. 等級は経審のP点(客観)と主観の低いほう。予定価格1,000万円以上は条件付一般競争入札。

都内の自治体は東京都の入札参加資格や東京5区の受付・P点の使われ方の比較で説明しています。自治体を並べて探すときは自治体別の入札参加資格と経審の一覧をご覧ください。国の手続きはインターネット一元受付の受付期間で説明しています。

よくある質問

豊島区の優先業種登録とは何ですか?
工事の入札参加資格が承認され、豊島区を申請自治体に選んだ事業者が、優先業種を1つ登録する制度です。登録していないと、条件に優先業種の登録が設定された入札に参加できません。
豊島区の入札で区内事業者として扱われるには、何が必要ですか?
電子調達サービスでの資格取得とは別に、豊島区へ区独自の届出書を出す必要があります。毎月20日までに届いたものが、翌月から区内の事業者として扱われます。消印有効ではありません。
区外に本店がある事業者が、豊島区の区内事業者になる条件は何ですか?
区内の支店・営業所等の設置から2年以上たっていることと、過去2年間に入札参加資格のある業種の工事請負契約を結んで履行を完了した実績があることが条件です。契約の名義などの詳しい条件は、区の届出のページで確認できます。
豊島区の工事は、予定価格いくらから条件付一般競争入札になりますか?
入札・契約制度情報では、予定価格1,000万円以上が条件付一般競争入札です。250万円以上1,000万円未満は希望型指名競争入札、130万円以上250万円未満は指名競争入札です。
豊島区の入札参加資格の等級は、経審のP点でどう決まりますか?
経審が必要な業種では、有効な審査基準日の総合評定値P点が客観点数になります。主観的審査事項から出す等級と比べ、低いほうがその業種の等級です。

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