受審後の実務

栃木県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・総合点数・技術職員の条件(令和9・10年度)

栃木県の建設工事の入札参加資格で、令和9・10年度の県内業者・県外業者別の受付期間、提出する総合評定値通知書の扱い、総合点数の組み立て、土木一式・建築一式の上位等級に必要な技術職員数を、県の公式資料から整理します。

栃木県 建設工事の入札参加資格(令和9・10年度の定期受付)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

栃木県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格は、県内業者が令和8年10月19日から11月6日、県外業者が11月2日から11月20日までの電子申請です。電子申請のあとに別送書類を郵送し、到達が確認できないと不受理になります。申請日時点で有効な総合評定値通知書が要件で、県の審査では経審の総合評定値(P)に県独自の技術評価点数を足した総合点数で格付けします。

この記事は、県の令和9・10年度の定期受付のページと申請の手引き(建設工事)、建設工事入札参加資格審査要領を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

申請の時期と郵送の期限

建設工事の受付期間と郵送書類の期限(令和9・10年度)
区分電子申請の受付期間別送書類の到達期限(必着)
県内業者令和8年10月19日(月)から11月6日(金)令和8年11月13日(金)
県外業者令和8年11月2日(月)から11月20日(金)令和8年11月30日(月)
  • 申請はすべて栃木県電子申請システムで行い、そのあとに別送書類を特定記録郵便、簡易書留またはレターパックで送る
  • 指定日までに書類の到達が確認できない場合は、申請が不受理になる
  • 測量・建設コンサルタント等は別の受付期間(令和8年10月1日から19日)で、建設工事とは分かれている
電子申請をしただけでは申請は完了しません。別送書類が期限までに届くことが、受理の条件です。

県のページには、申請者の入力の誤りや漏れについて、審査のやり直しには応じないと書かれています。受付期間の前に、手引きと操作マニュアルで入力内容を確認しておきます。

申請の要件と経審の通知書

  • 建設業の許可を受けていること(受任者を置く場合は、受任営業所に申請業種の許可が必要)
  • 申請日時点で有効な、経営事項審査の結果通知(総合評定値の通知)を受けていること
  • 国税と県税に未納がないこと(県内業者は県税全税目・法人税・消費税、県外業者は栃木県に納税義務がある場合の県税・法人税・消費税)
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に未加入でないこと(適用除外を除く)

提出するのは、申請日時点で有効な直近の経営事項審査の結果通知書(総合評定値の通知)の写しです。社会保険の加入は、経審の審査項目から外れたため、今回の申請から領収証書などの書類で別に確認すると手引きに書かれています。経審の有効期間の数え方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

総合点数の組み立て

  • 総合点数は、経営事項審査評価点数と技術評価点数の合計
  • 経営事項審査評価点数は、経審の総合評定値(P)。審査基準日は、知事が告示する期間の中にあること
  • 格付けは、県の選定要綱で定める工種について、この総合点数にもとづいて付ける
  • 資格審査の基準日は、別に定めるものを除き、申請日

技術評価点数には、県発注工事の実績、優良建設工事表彰、指名停止などの措置状況、障害者雇用、次世代育成支援や女性活躍推進の行動計画、消防団への加入、建設業労働災害防止協会への加入、健康経営の認定などが含まれます。配点は審査要領の別表で決まっており、この記事では配点の数値までは扱っていません。

上位等級に必要な技術職員数

審査要領は、土木一式のSA等級とA等級、建築一式のSA等級について、総合点数が足りていても、次の条件を満たさなければ下位の等級にすると定めています。技術職員数は、経営規模等評価結果通知書(審査基準日のもの)の記載で数えます。

格付けの調整で見る条件(審査要領 第7条)
工種・等級許可技術職員数
土木一式 SA特定建設業1級が10人以上、1級9人かつ2級3人以上、または1級8人かつ2級6人以上
土木一式 A-1級が3人以上、または1級2人かつ2級3人以上
建築一式 SA特定建設業1級が5人以上、または1級4人かつ2級3人以上

たとえば土木一式で経審のP点が高くても、特定建設業の許可がなければSA等級にはなりません。入札ランク目安ツールは目安であり、栃木県の等級を決めるものではありません。

資格の有効期間と共同受付

  • 有効期間は、令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
  • 認定通知書は、令和9年3月末日ごろに郵送される。通知書の有無や発送時期は、共同受付に参加する機関ごとに異なる
  • 栃木県と23市町の共同受付で、今回から宇都宮市、大田原市、那須烏山市が加わった
  • 共同受付に参加していない市町は、個別に申請の手続きが必要

市町への申請では、県の共通書類のほかに、市町ごとの提出書類が必要です。たとえば小山市は、県の資格審査で使った審査基準日の経営規模等評価結果通知書と総合評定値通知書の写しを求めています。県と同じ通知書を使うので、申請の前に市町の分も含めて通知書の写しを用意します。

この記事で確認できなかった点

  • 各工種の等級ごとの総合点数の区切り。県の選定要綱は、この記事では原文を確認できていません。
  • 技術評価点数の配点の数値と、令和9・10年度の主な変更点。
  • 審査要領の掲載版が、令和9・10年度の定期受付にそのまま適用されるかどうか。手引きの記載と合わせて確認してください。

確認した一次資料

この記事は、栃木県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 県内業者は令和8年10月19日から11月6日、県外業者は11月2日から11月20日に電子申請し、別送書類の郵送が期限までに届く必要がある。
  2. 申請日時点で有効な総合評定値通知書が要件で、その写しを提出する。
  3. 総合点数は、経審のP点に県の技術評価点数を足したもの。
  4. 土木一式のSAは、特定建設業の許可と1級技術職員10人以上など、点数以外の条件もある。

よくある質問

栃木県の令和9・10年度の建設工事の受付期間は、いつですか?
県内業者は令和8年10月19日から11月6日、県外業者は11月2日から11月20日です。電子申請のあとに、別送書類の郵送が必要です。
栃木県の別送書類が期限に届かなかった場合は、どうなりますか?
申請は不受理扱いになります。到達期限は県内業者が令和8年11月13日、県外業者が11月30日です。
栃木県の総合点数は、どう決まりますか?
審査要領では、経営事項審査の総合評定値(P)と、県独自の技術評価点数の合計です。
栃木県の土木一式のSA等級には、何の条件がありますか?
審査要領では、特定建設業の許可と、1級技術職員10人以上(または1級9人かつ2級3人以上、1級8人かつ2級6人以上)が必要です。

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