受審後の実務

邑楽町の建設工事の入札参加資格(随時申請)|委任状の出し方と級別格付の残留措置

群馬県邑楽町の建設工事の入札参加資格を、随時申請で取る方法を整理します。随時申請で認められた資格の有効期間、委任状を出す場合の期限と送り方、令和8・9年度から使える残留措置を、町のページから説明します。

邑楽町 令和8・9年度 随時申請

邑楽町の建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日で終わりました。いま新しく申請する事業者は、令和8年4月1日以降に随時申請をします。随時申請で認められた資格は、認定された日から令和10年3月31日まで有効です。この記事は、邑楽町の「入札参加資格申請(定期・随時)について」(令和8年4月1日更新)から、受付期間、委任状、残留措置、問い合わせ先をまとめたものです。

県内のほかの記事は群馬県と館林市にあります。

定期申請と随時申請の期間、資格の有効期間

申請は、群馬県と県内の市町村、団体が一元で受け付ける電子申請で行います。システムの稼働時間は午前9時から午後8時で、土曜日、日曜日、祝日は動きません。

業種ごとの申請期間(町のページから)
業種定期申請随時申請
建設工事令和8年1月7日(水曜日)から1月30日(金曜日)。終了令和8年4月1日以降、随時
建設コンサル令和7年12月8日(月曜日)から12月23日(火曜日)。終了
物品役務令和7年10月1日(水曜日)から10月31日(金曜日)。終了
定期申請の期間を過ぎた申請は、随時申請(新規・変更)になります。新規の随時申請の資格は、認定された日から令和10年3月31日まで有効です。

定期申請で認められた資格の有効期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日です。随時申請は、有効期間の始まりが認定された日になる点が違います。

委任状を出す場合の決まり

邑楽町に出す個別添付書類は、委任状です。入札や契約などの権限を、支店長や営業所長などに委任する場合に出します。随時申請も同じです。

委任状の決まり(町のページから)
項目内容
出す時期本登録の申請を入力したあと、受付期間内に邑楽町へ出す
様式任意(A4サイズ)。町の参考様式(PDF・Word)を使ってもよい
委任期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで
出さなかった場合委任状が必要なのに出さないと、入札参加資格者として認定されない

権限を委任していない場合は、個別添付書類送付票(邑楽町用)を送る必要はありません。

個別添付書類の送り方

個別添付書類は、システムから出力される個別添付書類送付票(邑楽町用)を付けて、郵送か持参で出します。

  • 郵送では、送付票の「【2】提出先」の部分を切り取り、封筒に貼る。受け取りのトラブルを防ぐため、簡易書留で送る。
  • 物品役務、建設コンサル、建設工事のうち2つ以上の種別で出すときは、1つの封筒でよい。
  • 送った書類は返してもらえない。
  • 送付先は、邑楽町役場財政課契約検査係(群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570-1)。

提出後に、本社・本店の住所、代表者、委任先の住所や、委任を受けた人が変わったら、委任状を出し直します。出し直しは、システムで変更登録をしたあとにします。

級別格付の残留措置

邑楽町は、令和8・9年度分の審査から「残留措置」を採用しています。建設工事の定期申請で、等級が上の等級に上がった事業者が、希望すれば従来の等級にとどまれる制度です。

残留措置の手続き(町のページから)
項目内容
対象令和8・9年度分で残留措置の対象になった事業者。町が別に通知を送っている
申請書邑楽町級別格付残留措置適用申請書(別記様式第1号・Word)
提出期限令和8年4月13日(月曜日)午後5時(必着)
希望しない場合申請は要らない

この期限は、令和8・9年度分の定期申請の結果に対するものです。随時申請で新しく資格を取る事業者に、残留措置の通知が来る場合の扱いは、町のページには書かれていません。町の契約検査係に聞いてください。

問い合わせ先の分け方

問い合わせ先(町のページから)
内容問い合わせ先
電子申請の方法、共通添付書類ぐんま電子入札共同システムヘルプデスク(0120-511-306)
邑楽町の個別添付書類、残留措置邑楽町役場財政課契約検査係(0276-47-5005)

確認した一次資料

この記事は、邑楽町のページを整理したものです。申請の可否や個別の判断は、町の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 建設工事の定期申請は令和8年1月30日に終わり、いまは令和8年4月1日以降の随時申請を使う。
  2. 随時申請の資格は、認定された日から令和10年3月31日まで有効。
  3. 町に出す個別添付書類は委任状。権限を支店長などに委任するのに出さないと、認定されない。
  4. 送付票を付けて郵送か持参で出し、郵送は簡易書留で送る。
  5. 残留措置は令和8・9年度分から採用され、令和8年4月13日午後5時が申請書の期限で、すでに過ぎている。

よくある質問

邑楽町の建設工事の随時申請は、いつから受け付けていますか?
令和8年4月1日以降、随時です。建設工事の定期申請は、令和8年1月7日から1月30日までで終わりました。定期申請の期間を過ぎた申請は、随時申請(新規・変更)になります。
邑楽町の随時申請で認められた資格は、いつまで有効ですか?
認定された日から令和10年3月31日までです。定期申請で認められた資格は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
邑楽町に出す委任状は、どんな場合に必要ですか?
入札や契約などの権限を、支店長や営業所長などに委任する場合です。必要なのに出さないと、入札参加資格者として認定されません。権限を委任していなければ、送付票も送る必要はありません。
邑楽町の個別添付書類は、どう送ればよいですか?
システムから出力される個別添付書類送付票(邑楽町用)を付けて、郵送か持参で財政課契約検査係に出します。郵送は簡易書留で送り、送った書類は返してもらえません。
邑楽町の級別格付の残留措置とは何ですか?
建設工事の定期申請で等級が上の等級に上がった事業者が、希望すれば従来の等級にとどまれる制度です。令和8・9年度分から採用され、申請書の期限は令和8年4月13日午後5時(必着)でした。

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