香川県高松市の工事の入札参加資格と経審|総合評定値と主観点で決まる格付・中間年の追加受付・郵送申請の書類
香川県高松市の建設工事の入札参加資格で、経審の結果がどう使われるかを、決定数値の組み立て、土木一式・建築一式の格付の区分、中間年の受付の期間、提出する経審の通知書、社会保険の届出の順に、市の告示と審査基準から整理します。
高松市 建設工事の入札参加資格・格付高松市は、経審の総合評定値に市の主観点を足した「決定数値」で、工事の業種ごとに格付します。申請は郵送で、令和7・8年度の名簿は2年に1回の定期申請と、中間年の受付で更新されます。
この記事は、高松市の「建設工事入札参加資格告示」(令和6年告示第799号)、中間年の受付と再算定・再格付けの告示(令和7年告示第709号・第710号)、審査基準と格付け基準の別表を原文で確認し、経審に関わる部分を整理します。資料の確認日は2026年10月11日です。香川県の制度は香川県の入札参加資格と経審で説明しています。
決定数値は総合評定値と主観点の合計
告示は、資格審査の項目を、金銭的信用と契約履行の誠実性、客観的事項、主観的事項の3つに分けています。客観的事項は、経審の結果における該当業種の総合評定値です。主観的事項は、高松市発注工事の工事成績、技術者の継続教育(CPD)の単位、ISO9001やISO14001の登録などの数値を足した主観点です。
格付は、決定数値を格付基準に対応させ、市の工事請負等審査委員会の審査を経て決定すると書かれています。P点の仕組みは経審のP点の計算の仕組みで説明しています。
土木一式・建築一式の格付の区分
令和8年度の格付け基準は、土木一式、建築一式、電気、管の4業種について、決定数値の区分が示されています。土木一式と建築一式は次のとおりです。
| 格付 | 土木一式 | 建築一式 |
|---|---|---|
| A | 1,020点以上 | 895点以上 |
| B | 780点以上1,020点未満 | 750点以上895点未満 |
| C | 630点以上780点未満 | 645点以上750点未満 |
| D | 630点未満 | 645点未満 |
電気工事と管工事は、A・B・Cの3区分です。Aは電気が915点以上、管が865点以上、Bはどちらも650点以上、Cは650点未満です。格付け基準には指名基準額も載っていますが、PDFの表の読み取りに揺れがあるため、この記事では金額を載せていません。金額は、市の格付け基準のPDFで確認してください。等級の見方は経審のP点と入札の等級で説明しています。
申請で提出する経審の通知書
告示は、審査基準日の3月前の日より前に終わった事業年度の経営事項審査を受けておらず、総合評定値の通知を受けていない者を、申請できない者としています。提出書類は、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しです。令和7年12月の受付では、審査基準日が令和6年8月1日から令和7年7月31日までのもの、期間中に複数あるときは最新のものと指定されています。
通知書が申請の時に間に合わない場合は、令和8年1月30日午後5時までに提出することを条件に、仮受付になります。通知書が切れる時期から逆算して受審日を決める考え方は、経審の有効期間と逆算で説明しています。
中間年の追加受付と再格付けの期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの名簿は、2年に1回の定期申請のあいだに、中間年の受付があります。令和7年10月28日の告示は、中間年について次の2つを定めています。
| 手続 | 申請書類の提出期間 | 名簿の有効期間 |
|---|---|---|
| 新規・業種の追加 | 令和7年12月1日から12月19日(午後5時必着) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日の名簿に追加 |
| 決定数値の再算定・再格付け | 令和7年12月1日から12月19日(午後5時必着) | 令和8年4月1日から令和9年3月31日 |
どちらも、書類は一般書留、簡易書留またはレターパックプラスで郵送します。行政書士が2通以上の申請書類を出す場合に限り、持参が認められています。書類に不備があると仮受付になり、令和7年12月25日午後5時までに補正の書類が全部そろわないと、仮受付は無効になります。
再算定と再格付けでは、令和8年1月1日を工事成績と指名停止の審査基準日にして、主観点を算定します。
社会保険の届出の要件
告示は、審査基準日に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所の事業主であるのに、届出をしていない者を、申請できない者としています。申請日までに届出をした場合は除かれます。届出の確認は、経審の通知書でできない場合に限り、申請要領で定める書類を添えます。
市内企業・準市内企業・市外企業の区分
高松市の名簿には、市内企業、準市内企業、市外企業の区分があります。準市内企業は、契約先の住所や所在地が市内の法人、または該当する業種の営業所を市内に持つ個人です。それ以外が市外企業です。
市外企業と準市内企業について、告示は、市内企業について設定する資格の等級(決定数値)の下限値以上であることを基本とすると書いています。主観点の算定を受けるときは、申請要領で定める書類を添えます。提出書類には、高松市税の滞納がないことの証明書や、法人税、消費税及び地方消費税の未納税額がない旨の証明書があり、証明日は申請日前3月以内です。
この記事で確認できなかった点
- 令和9年度以降の名簿の申請期間と方法。令和9年4月1日からの名簿の案内は、確認した資料にありませんでした。
- 格付け基準の指名基準額。PDFの表の列が崩れて読み取りに揺れが出るため、金額は載せていません。
- 主観点の各項目の配点の全体。この記事では、項目の種類だけを紹介しています。
確認した一次資料
- 高松市「建設工事入札参加資格告示(令和6年高松市告示第799号)」PDF決定数値の組み立て、申請できない者、提出書類、仮受付(2026-10-11確認)
- 高松市告示第709号「中間年における資格審査及び業種の追加の申請期間及び方法等」PDF令和7年12月1日から19日の受付(2026-10-11確認)
- 高松市告示第710号「決定数値の再算定及び再格付けの申請期間及び方法等」PDF令和8年4月1日からの有効期間(2026-10-11確認)
- 高松市「格付け基準(土木工事、建築工事、電気工事、管工事)」PDF令和8年度の決定数値の区分(2026-10-11確認)
- 高松市「建設工事入札参加資格審査基準」PDF不適格とする場合、格付基準の別表(2026-10-11確認)
この記事は、高松市の公式資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 格付は、経審の総合評定値に市の主観点を足した決定数値で決まる。土木一式はAが1,020点以上、Bが780点以上、Cが630点以上。
- 申請には、審査基準日が指定の期間内の最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しが必要。社会保険の届出がない者は申請できない。
- 令和8年度の中間年の受付は、令和7年12月1日から19日。新規・業種追加と、決定数値の再算定・再格付けがある。
- 申請は郵送が基本。令和9年度以降の案内は、確認した資料にはなかった。
よくある質問
- 高松市の工事の格付は、どう決まりますか?
- 経営事項審査の総合評定値に、工事成績やISO登録などの主観点を足した決定数値で決まります。土木一式は、Aが1,020点以上、Bが780点以上、Cが630点以上、Dが630点未満です。
- 高松市の入札参加資格の申請で、経審の通知書はどう使われますか?
- 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出します。令和7年12月の受付では、審査基準日が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの最新のものが指定されていました。
- 高松市の令和8年度の中間年の受付は、いつでしたか?
- 新規・業種の追加と、決定数値の再算定・再格付けの申請書類は、どちらも令和7年12月1日から12月19日の午後5時必着でした。
- 高松市の申請で、社会保険の届出はどう扱われますか?
- 審査基準日に健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所の事業主なのに届出をしていない者は、申請できません。申請日までに届出をした場合は除かれます。
- 高松市の入札参加資格は、郵送で申請しますか?
- 令和7年12月の受付は、一般書留、簡易書留またはレターパックプラスでの郵送でした。行政書士が2通以上を出す場合に限り、持参が認められています。
公開日: 2026-10-11
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広告下記書籍の紹介による報酬の有無は、記事の内容に影響しません。制度の背景や申請実務を書籍でまとめて確認したい方向けです。
本ツールは事業者ご自身が入力・利用する試算です(申請の代行・作成支援は行っていません)。個別のご相談は承っておりません。正式な評点は登録経営状況分析機関・審査行政庁の審査結果が優先します。数値は概算であり、実際の申請前に専門家へご確認ください。算定方法・出典・免責
