受審後の実務

周南市の等級区分と経審(土木一式のA等級は総合点数800点以上で特定建設業の許可が条件)

周南市の建設工事の入札参加資格について、経審の客観点数に主観点数を足した総合点数、土木一式・建築一式・電気・管工事の等級の区切り、工事成績や技術職員の評点、市外に主たる営業所がある業者の扱い、定期審査の時期と有効期間を、市の公表資料から整理します。

周南市「建設工事競争入札参加資格者等級区分の基準」・「建設工事等資格審査及び選定要綱」
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

周南市は、建設工事の入札参加資格を持つ業者を、「総合点数」で等級に分けています。総合点数は、経営事項審査(経審)で算定された客観的審査事項の点数(客観点数)に、工事成績や技術職員の数などから付ける主観点数を足したものです。等級を設けている業種は、土木一式、建築一式、電気、管の4つです。

この記事は、市の契約担当課が公表している等級区分の基準と資格審査の要綱を原文で確認して整理します。県の制度は山口県の入札参加資格と経審、県内の別の市の例は山口市の格付等級と経審・下関市の等級格付と経審で説明しています。

入札参加の条件と経審の位置づけ

周南市の要綱は、競争入札に参加する建設業者の要件として、建設業法第27条の23第1項の経営事項審査(経審)を受けていることを挙げています。このほか、届出の義務を果たしていることなども要件です。

市外に主たる営業所がある建設業者は、客観点数がそのまま総合点数になります。等級区分の基準には、主観点数を足すのは市内に主たる営業所を持つ業者で、市外の業者は客観点数を総合点数とすると書かれています。
  • 事業協同組合(官公需適格組合の証明を受けたもの)は、組合と構成する業者の点数から算出する特例があります。
  • 会社更生手続・民事再生手続の開始決定を受けた場合の再審査は、別の取扱要領で定められています。

業種ごとの等級と総合点数の区切り

基準の別表2が定める等級は、次のとおりです。上位がA、下位がCです。

土木一式工事の等級(3等級)
等級総合点数・許可の条件
A特定建設業の許可を持ち、800点以上
B730点以上800点未満、または特定建設業の許可を持たず800点以上
C730点未満
建築一式工事の等級(3等級)
等級総合点数・許可の条件
A特定建設業の許可を持ち、800点以上
B700点以上800点未満、または特定建設業の許可を持たず800点以上
C700点未満
電気工事・管工事の等級(2等級)
業種AB
電気工事800点以上800点未満
管工事750点以上750点未満
  • 土木一式と建築一式は、点数が高くても特定建設業の許可がなければA等級にならず、B等級になります。
  • この区切りは、平成29年7月24日施行の基準に載っているものです。最新の運用は市の公表で確かめてください。

経審の点数と入札ランクの考え方はP点と入札ランクの関係で整理しています。

総合点数の中身(客観点数と主観点数)

総合点数の構成(等級区分の基準の1)
区分内容
客観点数建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値(経審の結果の点数)
主観点数工事成績、指名停止の状況、その他の項目(技術職員の数、ISO9001、ISO14001、企業合併の有無、入札の電子化推進)の評点。小数点以下第1位を四捨五入

総合点数は「客観点数+主観点数」です。工事成績評点と指名停止状況評点が算式のどこにどう入るかは、PDFの数式の並びが崩れて読み取りにくいため、この記事では式を書きません。基準の原文で確かめてください。次の表の数字は、原文から読み取れた評点です。

工事成績評点(申請日の属する年度とその前年度の完成検査の平均成績評定点)
平均成績評定点556065707580
工事成績評点01015213250

平均成績評定点は小数点以下第1位を四捨五入した値で、54点以下は55点、81点以上は80点とみなします。表は55点から80点まで1点刻みで定められ、ここには抜き出して載せています。

技術職員の数に応じた評点
人数123451015以上
評点5101622286590

対象は、申請日に直近の経審の審査基準日で数える技術職員(建設業法第15条第2号イに該当する者)の人数です。

そのほかの加点・減点
項目評点
ISO9001の認証を取得している+20(認証に係る業種に付与)
ISO14001の認証を取得している+20(申請業種すべてに一律)
企業合併をした(建設業の許可を持つ者同士。申請日の属する年度の直前4年度)+客観点数の10%(小数点以下第1位を四捨五入)
入札の電子化推進(市の求める電磁的記録を提出した)+5
指名停止を受けた(申請日の属する年度と前年度、1件ごと)−1〜−4(指名停止の期間が長いほど大きい)

経審そのものの点数の仕組みは経審のP点の計算の仕組みで説明しています。

定期審査の時期と有効期間

  1. 資格審査は2年に1回、定期に行います。市長が必要と認めるときは、別に期間を定めて行えます。
  2. 定期の審査の申請期間は、申請する年の2月1日から月末までです。定期以外の審査は、定期の審査の翌年の2月1日から月末までと定められています。
  3. 有資格者は、定期審査の次の年(中間年)に、納税証明書を再提出します。市税納税状況確認同意書を出した者は不要です。
  4. 入札参加資格の有効期間は、認定日から、次の定期審査に基づく認定日の前日までです。
  5. 市は、令和7・8年度の「建設工事・測量・建設コンサルタント」の競争入札参加資格者名簿を公表しています。

経審の結果通知書の有効期間と受付の時期を合わせる考え方は、経審の有効期間と逆算で説明しています。次の定期審査(令和9年度からの2か年)の日程は、この記事を書いた時点では確認できていません。市の公表を待って確かめてください。

確認した一次資料

この記事は、周南市が公表している等級区分の基準と資格審査の要綱の内容を整理したものです。点数や受付期間は改定されることがあります。算式の細部、工事成績の評点の全表、次の定期審査の日程は、市の原文と公表で確かめてください。等級の判断は、市の審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 入札参加には経審を受けていることが要件。市外に主たる営業所がある業者は、客観点数がそのまま総合点数。
  2. 総合点数は、経審の客観点数に、工事成績・技術職員・ISO・合併・電子化・指名停止の評点を足した主観点数を加えたもの。
  3. 土木一式のA等級は、特定建設業の許可を持ち800点以上。許可がなければ800点以上でもB等級。
  4. 電気はA等級が800点以上、管工事は750点以上。
  5. 資格審査は2年に1回で、定期の申請は2月。次の定期審査の日程は、市の公表で確かめる。

よくある質問

周南市の総合点数は、何の点数で決まりますか?
経営事項審査の客観点数に、工事成績、技術職員の数、ISO、企業合併、入札の電子化推進、指名停止などから付ける主観点数を足した点数です。
周南市の土木一式のA等級は、総合点数が何点以上ですか?
特定建設業の許可を持ち800点以上の業者です。特定建設業の許可がなければ800点以上でもB等級です。B等級は730点以上800点未満も含み、C等級は730点未満です。
周南市で市外に主たる営業所がある業者の総合点数はどうなりますか?
主観点数は足さず、客観点数がそのまま総合点数になります。
周南市の建設工事の資格審査は、どれくらいの間隔で行われますか?
2年に1回の定期審査です。定期の申請期間は申請する年の2月1日から月末までと、要綱に定められています。
周南市の入札参加資格の有効期間は、いつまでですか?
認定日から、次の定期審査に基づく認定日の前日までです。

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