受審後の実務

山口県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|追加申請・通知書の条件・総合点数と等級(令和7・8年度)

山口県の令和7・8年度の建設工事の競争入札参加資格について、いまも受け付けている追加申請の期間、提出する経営規模等評価結果・総合評定値通知書の条件、総合評定値に県評価点を足す総合点数と、土木一式・建築一式の等級の区切りを、県の公式資料から整理します。

山口県 建設工事等競争入札参加資格(令和7・8年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

山口県の令和7・8年度の資格は、当初申請が令和7年1月に終わり、追加申請を令和9年1月29日まで受け付けています。申請には、経営事項審査(経審)を受けて(申請して)いることが必要で、等級は経審の総合評定値に県独自の「県評価点」を足した総合点数で決まります。申請のあとに新しい経審の結果が出ても、県は等級を見直しません。

この記事は、県の資格のページ、申請要領(県内建設業者用)、等級区分の基準を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

当初申請と追加申請

県内建設業者の申請の種類(令和7・8年度)
区分提出期間
当初申請令和7年1月9日から1月31日
追加申請令和7年7月1日から令和9年1月29日
  • 提出は郵送または持参で、主たる営業所の所在地を管轄する土木建築事務所に出す
  • 郵送は提出期間の末日までの消印が有効。提出期間以外の申請は受け付けない
  • 持参の受付は9時から11時、13時から16時
  • 対象は建設業法別表の29業種
追加申請は令和9年1月29日までです。期間の外では一切受け付けないため、受審の結果通知が手元に届いた時点で、先に提出日を確認します。

経審の通知書の条件と有効性

申請要領は、申請資格として、申請する業種の建設業許可を受けていること、建設業法第27条の23の経営事項審査を受けて(申請して)いること、社会保険の届出の義務を果たしていること、国税・県税などを滞納していないことを挙げています。

添付する「経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し」の条件は、次のとおりです。

  • 令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とするもの
  • 申請日の時点で有効で、かつ最新のもの
  • 当初申請に限り、申請中の総合評定値請求書の写し(土木建築事務所の受付印があるもの)で代えられる

申請のあとに新しい経審の結果が出た場合の扱いも、要領のQ&Aに書かれています。

申請後に新しい経審の結果が出たとき(要領のQ&A)
論点県の扱い
新しい通知書の写しの提出不要
新しい結果に基づく格付けの再認定行わない
経審の有効期限が切れたとき入札資格を持っていても、入札への参加と契約の締結ができない

入札参加資格の有効期間は、認定された日から令和8年度末までです。令和9年度も、新しい等級区分が決まるまでは引き続き有効とされています。

等級は申請時の経審で決まり、そのあとの経審では動きません。一方で、経審そのものの有効期限が切れると、等級が残っていても入札には出られません。毎年の経審の受審は別に必要です。

総合点数と県評価点

等級区分の基準は、経審の総合評定値に県評価点を加えた「総合点数」で等級を決めると定めています。県内に主たる営業所がある業者の県評価点は、次のものでできています。

県評価点の主な内訳(令和7・8年度の等級区分の基準)
項目内容
工事成績申請日の属する年度の直前6年度の、請負金額500万円超の県工事の平均成績評定点(55点から80点の範囲)に応じた評点。県工事の実績がない業者は55点として扱う
指名停止の状況直前2年度の指名停止の期間に応じて、1件ごとにマイナス2からマイナス5
建設業従事職員数申請日の人数に応じて加点(46人以上で70点)
技術職員の数1人あたり2点、上限90点
その他優良建設工事表彰(プラス10点)、障害者の法定雇用の未達成(マイナス10点)、事業継続力強化計画の認定(プラス5点)など

県外に主たる営業所がある業者の県評価点は、指名停止状況の評点だけを使います。式の細部は、県の基準のPDFで確認してください。

この計算は県の基準を写したものであり、自社の点数を示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、山口県の等級を決めるものではありません。

県内業者は、経審の結果が同じでも、県の工事成績と職員数で等級が変わります。県工事の実績がない業者は、平均成績評定点を55点として扱われます。

土木一式・建築一式の等級の区切り

等級は業種ごとに、総合点数で決まります。基準の別表2(その1)に載っている2業種を示します。

土木一式・建築一式の等級と総合点数(別表2)
業種等級総合点数
土木一式A1,040点以上
B820点以上1,039点以下
C670点以上819点以下
D669点以下
建築一式A830点以上
B710点以上829点以下
C650点以上709点以下
D649点以下
  • 県内業者の新規業者と新規業種は、等級がC等級までに限られる
  • 県内業者の土木一式と建築一式は、等級の降級と昇級が2等級までに限られる
  • 他の業種は、別表2に業種ごとの区切りがある(大工工事はA 790点以上、左官工事はA 750点以上など)

区切りは業種ごとに異なるため、この表を他の業種に当てはめることはできません。

この記事で確認できなかった点

  • 県評価点の式の細かい構成。要領と基準のPDFにあり、今回は内容を要約しています。
  • 土木一式と建築一式以外の業種の等級の区切り。別表2にあり、今回は掲載していません。
  • 令和9・10年度の次回の申請時期。確認したページには出ていません。
  • 等級ごとの発注基準(どの金額帯の工事に、どの等級を入れるか)。

確認した一次資料

この記事は、山口県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和7・8年度の追加申請は令和9年1月29日まで。郵送は消印、持参は受付時間内で、期間外は受け付けない。
  2. 添付する経審の通知書は、令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とする、申請日時点で有効かつ最新のもの。申請後の新しい結果で格付けは見直されない。
  3. 総合点数は、経審の総合評定値に県評価点を足したもの。県内業者は工事成績や職員数などが加わる。
  4. 土木一式はA 1,040点以上、B 820点以上、C 670点以上、D 669点以下。建築一式はA 830点以上、B 710点以上、C 650点以上、D 649点以下。

よくある質問

山口県の追加申請は、いつまで受け付けていますか?
令和7年7月1日から令和9年1月29日までです。郵送は提出期間の末日までの消印が有効で、期間外の申請は受け付けません。
山口県の申請に添付する経審の通知書は、いつの決算日のものですか?
令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とし、申請日の時点で有効かつ最新のものです。
山口県は、申請のあとに出た新しい経審の結果で、格付けを見直しますか?
見直しません。新しい通知書の写しの提出も不要です。ただし経審の有効期限が切れると、入札への参加と契約の締結ができません。
山口県の土木一式の等級の区切りは、何点ですか?
総合点数でA 1,040点以上、B 820点以上1,039点以下、C 670点以上819点以下、D 669点以下です。

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