山口県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|追加申請・通知書の条件・総合点数と等級(令和7・8年度)
山口県の令和7・8年度の建設工事の競争入札参加資格について、いまも受け付けている追加申請の期間、提出する経営規模等評価結果・総合評定値通知書の条件、総合評定値に県評価点を足す総合点数と、土木一式・建築一式の等級の区切りを、県の公式資料から整理します。
山口県 建設工事等競争入札参加資格(令和7・8年度)山口県の令和7・8年度の資格は、当初申請が令和7年1月に終わり、追加申請を令和9年1月29日まで受け付けています。申請には、経営事項審査(経審)を受けて(申請して)いることが必要で、等級は経審の総合評定値に県独自の「県評価点」を足した総合点数で決まります。申請のあとに新しい経審の結果が出ても、県は等級を見直しません。
この記事は、県の資格のページ、申請要領(県内建設業者用)、等級区分の基準を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。
当初申請と追加申請
| 区分 | 提出期間 |
|---|---|
| 当初申請 | 令和7年1月9日から1月31日 |
| 追加申請 | 令和7年7月1日から令和9年1月29日 |
- 提出は郵送または持参で、主たる営業所の所在地を管轄する土木建築事務所に出す
- 郵送は提出期間の末日までの消印が有効。提出期間以外の申請は受け付けない
- 持参の受付は9時から11時、13時から16時
- 対象は建設業法別表の29業種
経審の通知書の条件と有効性
申請要領は、申請資格として、申請する業種の建設業許可を受けていること、建設業法第27条の23の経営事項審査を受けて(申請して)いること、社会保険の届出の義務を果たしていること、国税・県税などを滞納していないことを挙げています。
添付する「経営規模等評価結果・総合評定値通知書の写し」の条件は、次のとおりです。
- 令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とするもの
- 申請日の時点で有効で、かつ最新のもの
- 当初申請に限り、申請中の総合評定値請求書の写し(土木建築事務所の受付印があるもの)で代えられる
申請のあとに新しい経審の結果が出た場合の扱いも、要領のQ&Aに書かれています。
| 論点 | 県の扱い |
|---|---|
| 新しい通知書の写しの提出 | 不要 |
| 新しい結果に基づく格付けの再認定 | 行わない |
| 経審の有効期限が切れたとき | 入札資格を持っていても、入札への参加と契約の締結ができない |
入札参加資格の有効期間は、認定された日から令和8年度末までです。令和9年度も、新しい等級区分が決まるまでは引き続き有効とされています。
総合点数と県評価点
等級区分の基準は、経審の総合評定値に県評価点を加えた「総合点数」で等級を決めると定めています。県内に主たる営業所がある業者の県評価点は、次のものでできています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 工事成績 | 申請日の属する年度の直前6年度の、請負金額500万円超の県工事の平均成績評定点(55点から80点の範囲)に応じた評点。県工事の実績がない業者は55点として扱う |
| 指名停止の状況 | 直前2年度の指名停止の期間に応じて、1件ごとにマイナス2からマイナス5 |
| 建設業従事職員数 | 申請日の人数に応じて加点(46人以上で70点) |
| 技術職員の数 | 1人あたり2点、上限90点 |
| その他 | 優良建設工事表彰(プラス10点)、障害者の法定雇用の未達成(マイナス10点)、事業継続力強化計画の認定(プラス5点)など |
県外に主たる営業所がある業者の県評価点は、指名停止状況の評点だけを使います。式の細部は、県の基準のPDFで確認してください。
この計算は県の基準を写したものであり、自社の点数を示すものではありません。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、山口県の等級を決めるものではありません。
土木一式・建築一式の等級の区切り
等級は業種ごとに、総合点数で決まります。基準の別表2(その1)に載っている2業種を示します。
| 業種 | 等級 | 総合点数 |
|---|---|---|
| 土木一式 | A | 1,040点以上 |
| B | 820点以上1,039点以下 | |
| C | 670点以上819点以下 | |
| D | 669点以下 | |
| 建築一式 | A | 830点以上 |
| B | 710点以上829点以下 | |
| C | 650点以上709点以下 | |
| D | 649点以下 |
- 県内業者の新規業者と新規業種は、等級がC等級までに限られる
- 県内業者の土木一式と建築一式は、等級の降級と昇級が2等級までに限られる
- 他の業種は、別表2に業種ごとの区切りがある(大工工事はA 790点以上、左官工事はA 750点以上など)
区切りは業種ごとに異なるため、この表を他の業種に当てはめることはできません。
この記事で確認できなかった点
- 県評価点の式の細かい構成。要領と基準のPDFにあり、今回は内容を要約しています。
- 土木一式と建築一式以外の業種の等級の区切り。別表2にあり、今回は掲載していません。
- 令和9・10年度の次回の申請時期。確認したページには出ていません。
- 等級ごとの発注基準(どの金額帯の工事に、どの等級を入れるか)。
確認した一次資料
- 山口県「建設工事等競争入札参加資格」当初申請・追加申請の提出期間、申請の窓口(2026-10-09確認)
- 山口県「建設工事等競争入札参加資格審査申請要領(令和7・8年度)-県内建設業者用-」申請資格、通知書の条件、資格の有効期限、Q&A(2026-10-09確認)
- 山口県「令和7・8年度山口県建設工事等競争入札参加資格者等級区分の基準」総合点数、県評価点、土木一式・建築一式の等級の区切り(令和7年6月30日令7監理第177号、2026-10-09確認)
この記事は、山口県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。
まとめ
- 令和7・8年度の追加申請は令和9年1月29日まで。郵送は消印、持参は受付時間内で、期間外は受け付けない。
- 添付する経審の通知書は、令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とする、申請日時点で有効かつ最新のもの。申請後の新しい結果で格付けは見直されない。
- 総合点数は、経審の総合評定値に県評価点を足したもの。県内業者は工事成績や職員数などが加わる。
- 土木一式はA 1,040点以上、B 820点以上、C 670点以上、D 669点以下。建築一式はA 830点以上、B 710点以上、C 650点以上、D 649点以下。
よくある質問
- 山口県の追加申請は、いつまで受け付けていますか?
- 令和7年7月1日から令和9年1月29日までです。郵送は提出期間の末日までの消印が有効で、期間外の申請は受け付けません。
- 山口県の申請に添付する経審の通知書は、いつの決算日のものですか?
- 令和5年6月9日以降の決算日を審査基準日とし、申請日の時点で有効かつ最新のものです。
- 山口県は、申請のあとに出た新しい経審の結果で、格付けを見直しますか?
- 見直しません。新しい通知書の写しの提出も不要です。ただし経審の有効期限が切れると、入札への参加と契約の締結ができません。
- 山口県の土木一式の等級の区切りは、何点ですか?
- 総合点数でA 1,040点以上、B 820点以上1,039点以下、C 670点以上819点以下、D 669点以下です。
公開日: 2026-10-09
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