受審後の実務

島根県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|2つの締切・特別点数・追加申請(令和9・10年度)

島根県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格について、経審の結果通知日で変わる2つの締切、有効期間、格付けの対象4業種と総合点数の組み立て、定期申請を逃したときの追加申請の時期を、県の公式資料から整理します。

島根県 建設工事等入札参加資格(令和9・10年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

島根県の令和9・10年度の建設工事の入札参加資格は、令和8年11月2日から始まる定期申請で受け付けます。締切は、経営事項審査(経審)の結果通知日が令和8年10月以前か11月以降かで、12月14日と1月18日に分かれます。申請は、島根県と県内16市町が共同で運営する電子調達システムの資格申請システムから行います。

この記事は、県の令和9・10年度の定期申請ページ、個別編の手引き、格付要領を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期申請の締切と有効期間

県の個別編の手引きは、定期申請の期間を、経審の結果通知日で2つに分けています。申請日の基準日は令和8年11月1日です。

令和9・10年度 工事の定期申請(島根県)
経審の結果通知日申請期間
令和8年10月以前令和8年11月2日から令和8年12月14日
令和8年11月以降令和8年11月2日から令和9年1月18日
  • 名簿の有効期間は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間
  • システムが動くのは、期間内の自治体の開庁日の8時から23時まで。土日祝と、令和8年12月29日から令和9年1月3日は動かない
  • システムでの本登録に加え、共通添付書類と個別添付書類の提出まで終えて、はじめて申請が完了する
  • 書類は持参か郵送で出す。持参は開庁日の開庁時間内、郵送は期間の最終日までの消印が有効
締切は経審の結果通知日で決まります。結果通知日が10月か11月かで、約1か月締切が変わります。経審を受ける時期を決めるときは、この境目を先に確認します。

経審に関わる申請の要件

個別編の手引きは、競争入札に参加する者に必要な資格として、次の要件を挙げています。経審に関わるものを抜き出します。

  • 申請する業種の建設業許可があること
  • 令和9年1月1日時点で有効な経審の結果通知を受けていること
  • 申請する業種について、経審結果の年間平均完成工事高があること。または、審査基準日以降に施工実績があると証明できること
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入義務があるときは、加入していること

プレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事は、土木一式、とび・土工・コンクリート、鋼構造物とは別に、その種別としての年間平均完成工事高か、審査基準日以降の施工実績の証明が要ります。アスファルト舗装は、アスファルトフィニッシャーの保有と、オペレーター・舗装施工管理技術者の常時雇用が必要です。

令和9年1月1日時点で有効かどうかが分かれ目です。経審の有効期間は審査基準日から1年7か月なので、受審のタイミングによっては、申請時は有効でも1月1日時点では切れている場合があります。審査基準日を手元の通知書で確認してください。

格付けの対象4業種と総合点数

島根県の格付要領は、格付けを行う業種を次の4つに限っています。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • とび・土工・コンクリート工事(法面処理工事に限る)
  • 舗装工事(アスファルト舗装工事に限る)

それ以外の業種は、入札参加資格の認定はされますが、この要領による格付けの対象ではありません。名簿でも「その他」にまとめて載ります。

格付けに使う総合点数は、客観点数と特別点数を足した数値です。客観点数は、審査要綱の定めで算定した数値です。特別点数は島根県独自の項目で、主たる営業所が県外にある業者には算定しません。要領が定める特別点数の項目は次のとおりです。

特別点数の主な項目(格付要領の文面)
項目加点・減点の例
県の竣工検査の評定点評定点の平均に応じて算定。評定点が65点未満だと一律マイナス30点、県発注工事の実績がなければ0点
指名停止停止期間0.5か月ごとにマイナス5点(事故・粗雑工事の理由は2倍)
災害時の対応県と防災協定を結ぶ団体へ加盟で20点など
除雪業務の契約実績土木一式・舗装のみ。2年度連続で20点、どちらかの年度で10点
障害者雇用、子育て支援、安全対策、継続学習(CPDS等)ほか項目ごとに加点・減点があり、上限は項目ごとに異なる

特別点数の項目表は、県が定期申請ページで「特別点概要」「特別点項目一覧表」として別に公開しています。入札ランク目安ツールの結果は目安であり、島根県の格付けを決めるものではありません。

県内業者の格付けは、経審の点数だけでは決まりません。竣工検査の評定点、指名停止、除雪の実績など、県との取引の履歴が特別点数として上乗せ・差し引きされます。

定期申請を逃したときの追加申請

県のページは、定期申請の期間に申請できなかった場合の追加申請の予定を、次のように示しています。括弧内は名簿に載る予定の時期です。

追加申請の予定(令和9・10年度)
追加申請の時期名簿登載の予定
令和9年4月令和9年6月
令和9年8月令和9年10月
令和10年1月令和10年4月
令和10年8月令和10年10月

追加申請で入っても、有効期間の終わりは令和11年3月31日のままで変わりません。県のページに表記ゆれ(最後の行の名簿登載時期が「令和8年10月」と読める記載)があるため、時期は県の最新の案内で確認してください。

この記事で確認できなかった点

  • A・B・Cの等級を分ける総合点数の境目。令和7・8年度の格付けを説明する県の資料は確認していません。
  • 認定結果をどの方法で知らせるか(通知書の有無)。
  • 県内16市町ごとの申請の扱い。市町は各自の手引きに従います。

確認した一次資料

この記事は、島根県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和9・10年度の定期申請は、令和8年11月2日から。経審の結果通知日が10月以前なら12月14日、11月以降なら令和9年1月18日が締切。
  2. 有効期間は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間。
  3. 申請には、令和9年1月1日時点で有効な経審の結果通知が必要。
  4. 格付けの対象は4業種。総合点数は、客観点数に県独自の特別点数を足す。県外業者に特別点数はない。
  5. 定期申請を逃しても、追加申請で受け付ける。有効期間の終わりは変わらない。

よくある質問

島根県の令和9・10年度の定期申請は、いつまでですか?
経営事項審査の結果通知日が令和8年10月以前なら令和8年12月14日、11月以降なら令和9年1月18日までです。受付は令和8年11月2日からです。
島根県の令和9・10年度の有効期間は、いつまでですか?
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。追加申請で入っても、終わりは同じです。
島根県で格付けの対象になる業種は何ですか?
土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート(法面処理工事に限る)、舗装(アスファルト舗装工事に限る)の4業種です。
島根県の特別点数は、県外の業者にもつきますか?
つきません。格付要領は、主たる営業所が県外にある業者の特別点数は算定しないと定めています。

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