受審後の実務

浜田市の入札参加資格|令和9・10年度の受付は令和9年1月18日まで・市内事業者の特別点数と準市内の要件

島根県浜田市の建設工事の入札参加資格(令和9・10年度の定期申請)について、受付期間と追加審査の日程、電子申請と書類の郵送の手順、市内・準市内・市外の区分、市内事業者の格付に加わる特別点数を、市の公式ページと申請の手引きから整理します。

浜田市 建設工事等の入札参加資格審査申請(定期申請・有効期間2年)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

浜田市の令和9・10年度の入札参加資格は、令和8年11月2日から令和9年1月18日までの定期申請で受け付けます。島根県電子調達共同利用システムで電子申請したうえで、添付書類を郵送などで出す二つの手続が必要で、電子申請だけでは登録されません。

2026年10月24日に確認した内容で、日程や様式は市の更新で変わることがあります。最新の案内は浜田市「令和9・10年度 建設工事・建設コンサルタント業務等入札参加資格審査の申請」で確かめてください。

受付期間と追加審査の日程

浜田市の定期審査と追加審査(市のページから)
区分受付期間名簿登載日(予定)
定期審査令和8年11月2日(月)〜令和9年1月18日(月)有効期間は令和9年4月1日から
追加審査 第1回令和9年4月19日(月)〜4月27日(火)令和9年6月1日
追加審査 第2回令和9年8月2日(月)〜8月10日(火)令和9年10月1日
追加審査 第3回令和10年1月17日(月)〜1月25日(火)令和10年4月1日
追加審査 第4回令和10年7月31日(月)〜8月10日(木)令和10年10月1日
定期審査の資格の有効期間は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。定期審査の申請日の基準日は令和8年11月1日で、追加審査の基準日は申請書の提出・発送日です。

システムが動くのは、受付期間内の自治体の開庁日の8時から23時までです。土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は動かないため、最終日の1月18日に回すと余裕がありません。

電子申請と書類提出の手順

島根県と県内市町が共同で使う「島根県電子調達共同利用システム」の「資格申請システム」で電子申請し、そのあと書類を郵送または持参します。入札参加資格の申請に、ICカード(電子証明書)は要りません。

添付書類の出し先(市のページから)
種類出し先
共通添付書類システムで「共通審査自治体」に指定した自治体のみ
個別添付書類浜田市

共通審査自治体を浜田市にした場合は、浜田市に共通と個別の両方を出します。島根県にした場合は、県に共通添付書類、浜田市に個別添付書類を出します。市の手引きでは、共通添付書類のうち営業所一覧表、工事経歴書、技術職員名簿、役員等名簿はシステムへのアップロードで出す形になっています。

郵便または信書便は受付期間の最終日の消印が有効です。持参やメール便などの宅配は消印がないため持参と同じ扱いで、最終日の開庁時間内に着いたものだけが有効です。必要書類が期限までに届かないと、審査の対象になりません。

書類は、システムから出力する「個別添付書類送付票」の番号順に重ね、クリップなどで留めます。ファイルやひもで綴じることは認められていません。送り先は、〒697-8501 浜田市殿町1番地の浜田市総務部契約管理課 入札管理係です。

申請の要件と経審の扱い

市の手引きは、建設工事の申請に共通する要件として、次のものを挙げています。

  • 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと。
  • 引き続き2年以上、その営業に従事していること。
  • 浜田市の市税、消費税と地方消費税の滞納がないこと。
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出を履行していること(届出の義務がない場合を除く)。

建設工事は、入札参加を希望する工事種別ごとに、建設業の許可と、経営事項審査の完成工事高があることが条件です。経営事項審査の審査基準日より後の施工実績も認められます。

軽微な建設工事だけを請け負いたい場合は、経営事項審査を受けていなくても申請できます。その場合も、希望する工事種別ごとに、建設業の許可と施工実績が必要です。契約の権限を委任できる営業所は、建設業法第3条に基づいて許可行政庁に届け出ている営業所に限られます。

市内・準市内・市外の区分と格付

浜田市は、有資格者名簿を所在地によって市内事業者、準市内事業者、市外事業者に分け、発注はこの順に優先して事業者を選ぶと手引きに書いています。

事業者の区分(市の手引きから)
区分内容
市内事業者主たる営業所(本社)が市内にある
準市内事業者本社は市外で、契約の権限を任せた市内の従たる営業所がある。その営業所は請負に必要な許可を持ち、事務所の形態が整っていることなどの認定要件を満たす
市外事業者上記以外

格付は、市内に本社、または本社から契約締結などの権限を委任された営業所がある事業者が対象です。土木一式工事と建築一式工事だけが、A・B・Cの3区分に分かれます。それ以外の工事と、上記以外の事業者は格付されません。

市内事業者の特別点数

土木一式工事と建築一式工事の格付では、本社が市内にある事業者に、経営事項審査とは別の「特別的事項」の点数が加わります。市は令和8年10月付けの概要で、令和9・10年度の項目と配点を示しています。該当しても、必要な資料を出さなければ加算されません。

特別的事項の主な項目(令和9・10年度の概要から)
項目配点資料の提出
竣工検査の評定点の状況(土木一式は令和6〜7年度、建築一式は令和3〜7年度)−40点〜50点不要
浜田市優良建設工事表彰の受賞3点必要
障がい者の雇用状況(法定雇用義務数に届かない場合)−10点必要
障がい者の雇用状況(義務数の2倍以上、または義務がなく雇用している場合)10点必要
国・県・市と防災協定を結ぶ団体へ加盟16点必要
協定の団体に未加盟で、市の依頼により災害時に初動対応した実績8点必要
建設業労働災害防止協会の研修の受講(1講座ごと2点)最大10点必要
指名停止(1か月につき)−5点不要

表は一部です。ほかに、消防団協力事業所の認定(6点または3点)、出会い・結婚・出産・子育て応援事業所の認定(3点)、島根県の「学校支援企業等」としての職場体験の実績(3点)、行政処分(−10点〜−30点)などがあります。行政処分と指名停止の対象は、令和6年11月1日から令和8年10月31日までに受けた処分です。

令和7・8年度の概要と比べると、竣工検査の評定点の対象年度が、土木一式で令和6〜7年度の2年間(前回は令和3〜5年度)、建築一式で令和3〜7年度の5年間(前回は平成31〜令和5年度)に更新されています。

個別添付書類の主なもの

建設工事の個別添付書類として、市の手引きは次の様式を挙げています。

  • 誓約書兼市税納付状況調査同意書(様式第1号)
  • 総括表(建設工事)_技術職員人数調書(様式第2号)
  • 委任状(様式第4号)、市内営業所等調書(様式第5号)
  • 建設工事施工実績証明書(様式第6号)、業態調書(様式第7号)
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入義務がないことの届出書(様式第12号。義務がない場合)

特別点数に関係する書類として、障害者雇用状況調書、労働安全講習受講実績報告書、災害時地域貢献申告書、学校支援活動証明書があります。舗装工事と法面工事を希望する場合は保有機械の確認資料(様式第9号)、区画線工事を希望する場合は所有車両と施工機械の一覧表(様式第10号)が加わります。

この記事で確認していない点

  • 建設コンサルタント業務等の申請(別の手引きがあります)。
  • 等級ごとの点数の区切りと、発注の目安(格付の結果は審査後にシステムで確認できます)。
  • 入札ごとの参加条件(案件ごとの公告で決まる)。

自社の完成工事高・自己資本・技術職員数でP点がいくつになるかは、経審P点シミュレーターで試算できます。ここで見た格付の点数のうち、経審のP点にあたる部分の目安になります(正式な評点は審査結果が優先されます)。

確認した一次資料

申請の可否や個別の判断は、市の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 定期審査は令和8年11月2日から令和9年1月18日まで。有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日。
  2. 電子申請に加えて、個別添付書類を浜田市へ郵送などで出す。電子申請だけでは登録されず、消印の扱いは郵便・信書便と宅配で異なる。
  3. 発注は市内、準市内、市外の順に優先され、格付は土木一式と建築一式を対象に市内事業者などへ行われる。
  4. 市内事業者の格付には、優良工事表彰、障がい者雇用、防災協定、研修の受講などの特別点数が加わる。資料を出さないと加算されない。

島根県内の自治体は、出雲市の入札参加資格や松江市の入札参加資格で説明しています。県全体の仕組みは島根県の入札参加資格と経審にあります。他の自治体を探すなら地域別の入札参加資格の一覧を見てください。

よくある質問

浜田市の建設工事の入札参加資格は、いつまで申請できますか?
定期審査は令和8年11月2日から令和9年1月18日までです。資格の有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間で、期間を過ぎた場合は令和9年4月以降の追加審査で申請します。
浜田市の入札参加資格は、電子申請だけで登録されますか?
されません。島根県電子調達共同利用システムでの電子申請に加えて、添付書類を郵送などで出す必要があります。必要書類が期限までに届かないと、審査の対象になりません。
浜田市への書類は、最終日の消印で間に合いますか?
郵便または信書便なら、受付期間の最終日の消印が有効です。持参やメール便などの宅配は消印がないため持参と同じ扱いで、最終日の開庁時間内に着いたものだけが有効です。
浜田市の準市内事業者とは、どのような事業者ですか?
本社は市外にあり、契約の権限を任せた市内の従たる営業所がある事業者です。その営業所は請負に必要な許可を持ち、事務所の形態が整っていることなどの認定要件を満たす必要があります。
浜田市の格付では、市内事業者に特別点数が加わりますか?
加わります。土木一式工事と建築一式工事の格付で、本社が市内にある事業者に、優良工事表彰や障がい者雇用、防災協定などの特別的事項の点数が加わります。必要な資料を出さないと加算されません。

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