佐賀市の工事の入札参加資格と経審|令和9年4月開始分の受付(令和8年12月11日から22日)
佐賀市の建設工事の入札参加資格は、2年に1回の定期審査で、受付は郵送だけです。令和9年4月1日から始まる資格の受付期間、経審を受けていることなどの資格要件、取得後の変更届と承継の手続きを、市の要領と案内から整理します。
佐賀市競争入札参加資格審査要領/登録申請受付のお知らせ佐賀市の建設工事の受付は、令和8年12月11日(金)から12月22日(火)までです。令和8年12月22日の消印まで有効で、申請は郵送で行います。必要な許可を受け、経営事項審査(経審)を受けていることが要件です。
県の制度は佐賀県の入札参加資格と経審で説明しています。
令和9年4月開始分の受付期間と有効期間
市の案内では、測量・建設等コンサルタントと建設工事で、受付の日が分かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 更新(いま登録していて引き続き希望する人)と新規。いま登録している人も申請が必要 |
| 登録有効期間 | 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで(2年間) |
| 受付(建設工事) | 令和8年12月11日(金)から12月22日(火)まで。土・日・祝日を除く。12月22日消印有効 |
| 受付(測量・建設等コンサルタント) | 令和8年12月1日(火)から12月10日(木)まで。土・日・祝日を除く。12月10日消印有効 |
| 提出方法 | 郵送 |
| 申請書類 | 受付開始のおよそ1か月前(11月初め)に市のホームページへ掲載 |
書類は、建設工事が青色系、測量・建設等コンサルタントがピンク系のA4ファイルに綴じて出します。提出先は、佐賀市役所 総務部 契約監理課 契約係です。
この記事を書いた時点では、申請書類は掲載前でした。提出書類の一覧は、11月初めの掲載後に市のページで確かめてください。
資格要件と経審の位置づけ
審査要領の第2条は、次のいずれにも当てはまらない者を、参加資格のある者としています。建設工事に関わる主なものは次のとおりです。
- 地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に当てはまり、その事実から2年を経過していない者。
- 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
- 市税、消費税、地方消費税を完納していない者。
- 営業に法令上の許可や認可が必要な場合に、その許可や認可を受けていない者。
- 建設工事では、建設業法第27条の23と第27条の24の経営に関する客観的事項の審査(経審)を受けていない者。
- 申請書類に虚偽の事実を書いた者。
- 破産などの申立てがされている者(更生手続や再生手続の開始決定を受けた者を除く)。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなって5年を経過しない者、暴力団との関係がある者。
納税の要件は、市税と消費税・地方消費税です。納税証明書の種類は入札参加資格で求められる納税証明書の種類を参照してください。通知書の読み方は経審の結果通知書の見方で説明しています。
認定の通知と有資格者名簿
- 審査の時期:2年に1回、定期に行います。市長が特に必要と認めるときは、随時に行うことができます。
- 通知:資格があると認めた者には、「佐賀市競争入札参加資格認定通知書」で通知します。様式には、工事種別ごとの主観点と等級を書く欄があります。
- 名簿:資格のある者は有資格者名簿に載り、名簿は公表されます。有効期間は、要領の第6条で、定期の審査を行った日の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までと定められています。今回の実際の期間は、上の表の市の案内にある令和9年4月1日から令和11年3月31日です。
- 審査の体制:副市長を委員長とする資格審査委員会が、工事業種別の等級区分、発注金額、等級格付の審査項目、各社の等級を決めます。
経審の総合評定値と主観点を、市の等級にどう結びつけるかは、要領には書かれていません。等級区分と格付の項目は、委員会が決める事項とされています。
変更届・承継・取消し
- 変更届:申請書の記載事項が変わったとき、または建設業法第12条の各号(廃業等の届出が必要な場合)に当てはまることになったときは、遅滞なく変更届を出します。
- 承継:個人事業者の代表者の死亡や法人成り、営業の一切の譲渡、合併、企業組合等の設立のときは、承継承認申請書を出して市長の承認を受けます。承認には、営業の一切が現に移ったと認められることなどの要件があります。
- 承継後の点数:個人から法人になるときなどは、もとの総合点数と等級を引き継ぎます。営業譲渡や合併の場合は、等級が上位の者の主観点に、直後に受けた総合評定値通知書の総合評定値を加えて算出します。
- 実地調査:申請、変更届、承継の申請について、必要があるときは市が内容を実地に調査できます。
- 取消し:申請書の虚偽記載などの不正な手段で資格を取ったと認められるとき、または要件に当てはまると分かったときは、資格が取り消され、名簿から抹消されます。
合併などの前後に受ける経審の順番は、法人成りと事業承継の経審で説明しています。国の資格との違いは国交省の入札参加資格申請の手順を参照してください。
確認した一次資料
- 佐賀市「【建設工事、測量・建設等コンサルタント】佐賀市競争入札参加資格の登録申請受付について(受付期間のお知らせ)」登録有効期間、受付期間、提出方法、提出先(2026-10-18確認)
- 佐賀市「佐賀市競争入札参加資格審査要領」(令和5年4月1日施行)資格要件、審査の時期、通知、有資格者名簿、変更届、承継、取消し(2026-10-18確認)
- 佐賀市「入札参加資格 審査要領」のページ建設工事の審査要領の掲載(2026-10-18確認)
この記事は、佐賀市の要領と案内を整理したものです。期間や書類は変わることがあるため、申請する前に市の最新の案内を確かめてください。個別の判断は、市の審査結果が優先されます。
まとめ
- 建設工事の受付は、令和8年12月11日から22日(消印有効)で、郵送による提出。
- 登録有効期間は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間。いま登録している人も申請が必要。
- 建設工事の要件は、必要な許可と経審を受けていること。市税と消費税の完納も問われる。
- 申請書類は11月初めに掲載される。変更届は遅滞なく、承継は市長の承認を受けて行う。
よくある質問
- 佐賀市の建設工事の入札参加資格は、いつ申請しますか?
- 令和9年4月開始分は、令和8年12月11日(金)から12月22日(火)までが受付です。土・日・祝日を除き、12月22日の消印まで有効です。申請は郵送で行います。
- 資格の有効期間は、どのくらいですか?
- 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間です。市の案内は、いま登録している人も、引き続き希望する場合は申請が必要としています。
- 経審を受けていないと、建設工事の資格は取れませんか?
- 取れません。市の審査要領は、建設業法第27条の23と第27条の24の経営に関する客観的事項の審査(経審)を受けていない者を、参加資格のない者に挙げています。
- 申請に必要な書類は、どこで手に入りますか?
- 受付開始のおよそ1か月前(11月初め)に、佐賀市のホームページへ掲載される予定です。建設工事は青色系のA4ファイルに綴じて提出します。提出先は総務部の契約監理課契約係です。
- 資格を取ったあとで、会社の情報が変わったらどうしますか?
- 申請書の記載事項が変わったときは、遅滞なく変更届を出します。合併や営業譲渡などで資格を引き継ぐ場合は、承継承認申請書を出して市長の承認を受けます。
公開日: 2026-10-18
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