受審後の実務

佐賀県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|総合点数の組み立て・2期分の経審・追加受付

佐賀県の建設工事の入札参加資格について、2年に1回の定期審査と追加受付の違い、等級を決める総合点数に使う経審の総合評定値の期間と割合、申請に付ける通知書の期間を、県の公式資料から整理します。

佐賀県 建設工事入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

佐賀県は、建設工事の入札参加資格の審査を2年に1回行い、その間に追加受付があります。等級を決める総合点数は、経営事項審査(経審)の総合評定値を2期分、半分ずつ合わせたものに、県が定める技術等の評価点数を足して作ります。

この記事は、県の資格審査の規則、県内建設工事の令和7・8年度の等級評定要領、令和8年度の追加受付の案内と申請要領を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。令和9・10年度の定期審査の日程は確認できていないため、確認できた範囲だけを書きます。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

定期審査・追加受付と有効期間

県の規則は、入札参加資格の審査を2年に1回、定期に行うと定めています。決定の有効期間は、決定のときから、次の定期審査での決定のときまでです。定期の間の年度には、追加受付の審査があります。

確認できた追加受付と有効期間(佐賀県・県内建設工事)
審査受付期間資格の有効期間
令和8年度の追加受付令和7年11月25日から12月12日(持参・郵送とも。最終日消印有効)令和8年4月1日から令和9年3月31日

現在の定期審査の等級表は、県のページで「令和7・8年度」として公開されています。持参した場合も、その場では書類の審査をせず、受け取るだけです。

追加受付の資格は、年度の途中から1年分だけです。令和8年度の追加受付で得る資格は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。その先は、次の定期審査で改めて申請します。

総合点数と経審の総合評定値

県内建設工事の令和7・8年度の「建設業者施行能力等級評定要領」は、総合点数を次のように定めています。

総合点数の組み立て(県内建設工事・令和7・8年度の評定要領)
部分内容
総合点数経営事項評価点数と技術等評価点数を合計した点数
経営事項評価点数直前審査の総合評定値に0.5を掛けた点数と、その直前に受けた経審の総合評定値に0.5を掛けた点数の合計。直前の経審を受けていない者は、直前審査の総合評定値そのもの
直前審査の審査基準日入札参加資格の適用を受ける日の属する年の前々年の9月1日から前年の8月31日まで
その直前の審査の審査基準日適用を受ける日の属する年の前々々年の9月1日から前々年の8月31日まで
技術等評価点数県の工事の施工成績、技能士の配置、障害者や若年者の雇用などの加点と、行政処分等による減点

令和7・8年度の定期審査(適用日は令和7年4月1日)で数えると、直前審査は令和5年9月1日から令和6年8月31日、その直前の審査は令和4年9月1日から令和5年8月31日が審査基準日の経審です。

経審の総合評定値は、1期分でなく2期分が総合点数に入ります。それぞれ半分の0.5倍で足すため、直近の経審を上げても、総合点数への効き方は半分です。前の年の経審の点数も、等級に残ります。

評定要領には、直前審査の完成工事高を持たない場合の扱いも書かれています。その場合、資格決定は行わないのが原則です。ただし、前回の資格で等級を持っていた者は、順位が前回と同じ等級以上なら前回の等級の1つ下、前回より下なら順位の等級になります。経審を受けているかどうかだけでなく、直前の経審に完成工事高があるかも、資格に関わります。

等級の区分と決め方

評定要領は、建設工事の種類ごとに、次のように等級を分けています。

  • 土木一式:特A、A、B、Cの4等級
  • 建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物、塗装、造園:A、B、Cの3等級
  • 舗装、機械器具、電気通信:A、Bの2等級
  • その他の工事:等級に区分しない

総合点数の順位に応じて、等級ごとの定数(別表に定めた順位)で決めます。最下位の等級は、基準点数以上の者です。次の規定もあります。

  • 前回の資格で等級を持っていない者は、順位が上でも最下位の等級に決まる
  • 前回の等級より2等級以上上がる順位でも、1等級上までに止まる
  • 技術者の要件を満たさない場合は、決まるはずの等級の1つ下の等級になる
  • 追加審査は、定数にかかわらず、別の表で決める
順位で決まる等級は、点数が高くても、一度に2等級は上がりません。初めて入る業者は最下位の等級から始まります。ランクを上げる計画は、何回かの審査をまたいで考えます。

入札ランク目安ツールの結果は目安であり、佐賀県の等級を決めるものではありません。定数と基準点数は別表で決まるため、点数だけでは等級が分かりません。

申請に付ける経審の通知書

令和8年度の追加受付の申請要領(県内建設工事)では、申請書類に総合評定値通知書の写しを2期分、期間を指定して付けます。

  • 令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間に審査基準日がある総合評定値通知書の写し
  • 令和6年9月1日から令和7年8月31日までの間に審査基準日がある総合評定値通知書の写し

2つ目の通知書を申請の受付時に出せない場合は、審査済みの印がある総合評定値請求書の写しを出し、後日、通知書を出します。令和8年度の追加受付の要領では、通知書のみ令和8年2月10日までに必着、という扱いです。期日までに書類が出なければ、申請がなかったものとして扱われます。

基準日は、令和7年8月31日です。このほか、県の税金に未納がないことの証明、消費税の未納がないことの証明、社会保険等の加入の誓約書、建設業許可通知書の写しなどを付けます。県発注工事の完成検査を受けて工事成績がある場合は、成績の申告書類も出します。

通知書を付ける期間は、審査基準日で数えます。決算日ではなく、通知書に書かれた審査基準日が、8月31日までの1年ずつの枠に入っているかを確かめます。

結果の通知

評定要領は、資格を決定したら、建設業者施行能力等級表に等級、総合点数、その他必要な事項を載せるとともに、これらを決定を受けた者に通知すると定めています。県内建設工事の令和7・8年度の等級表は、県のページで公開されています。

この記事で確認できなかった点

  • 令和9・10年度の定期審査の受付日程と申請要領。県の資料には、令和9・10年度の評定要領の策定を検討する説明が出ていますが、確定した内容は確認できていません。
  • 各等級の定数と基準点数(別表)。
  • 県外業者の総合点数の扱い(この記事は県内建設工事の要領)。

確認した一次資料

この記事は、佐賀県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 審査は2年に1回の定期審査と追加受付。令和8年度の追加受付の資格は、令和9年3月31日までの1年間。
  2. 総合点数は、経審の総合評定値を2期分、0.5倍ずつ足した点数と、県が定める技術等評価点数の合計。
  3. 等級は総合点数の順位で決まる。初めての業者は最下位から、上がるのは1等級まで。
  4. 申請には、審査基準日が指定の1年ずつの枠に入る総合評定値通知書を2期分付ける。
  5. 令和9・10年度の日程は確認できていない。県の最新の案内で確かめる。

よくある質問

佐賀県の総合点数は、どう決まりますか?
直前の経営事項審査の総合評定値と、その直前の審査の総合評定値にそれぞれ0.5を掛けて合わせた点数に、県が定める技術等評価点数を足して決まります。
佐賀県の令和8年度の追加受付は、いつでしたか?
県内建設工事は令和7年11月25日から12月12日で、資格の有効期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日です。
佐賀県で初めて申請すると、等級はどうなりますか?
前回の資格で等級を持っていない業者は、総合点数の順位が高くても、最下位の等級に決まります。
佐賀県の申請に付ける経営事項審査の通知書は、何期分ですか?
令和8年度の追加受付では、審査基準日が令和5年9月から令和6年8月の通知書と、令和6年9月から令和7年8月の通知書の2期分の写しです。

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