受審後の実務

大分県の建設工事の入札参加資格と経審の結果の使い方|申請時期・総合点数と等級・随時申請(令和8・9年度)

大分県の令和8・9年度の建設工事の競争入札参加資格について、申請に使える経営事項審査の審査基準日、受付期間、総合評定値に主観点数を足して等級を決める仕組み、業種ごとの等級の総合点数の区切り、随時申請を、県の公式資料から整理します。

大分県 建設工事競争入札参加資格(県内建設業者・令和8・9年度)
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

大分県の令和8・9年度の定期申請は、令和7年12月1日から令和8年1月30日まででした。申請には、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの総合評定値通知が必要で、県は総合評定値(P)に県独自の主観点数を足した総合点数で等級を決めます。定期の受付は終わっているため、いま資格を取りたい県内の会社は、年3回の随時申請の対象になるかを確認します。

この記事は、県の公共工事入札管理室の申請ページ、資格審査申請要領、格付基準を原文で確認し、経審の結果の使い方に関わる部分を整理します。経審のP点そのものの見方はP点と入札ランクの関係で説明しています。

申請の対象と受付期間

令和8・9年度の定期申請(県内建設業者)
項目内容
対象者大分県内に建設業法上の主たる営業所を持つ建設業者(県内業者)
資格審査基準日令和7年12月1日
受付期間令和7年12月1日から令和8年1月30日まで(期間外の受付は一切しない)
申請方法書面を持参する。主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が定める日時に提出
提出部数申請書類一覧に掲げる書類を正本1部、副本2部
  • 令和8・9年度は定期の年(表年)にあたり、資格を希望するすべての業者が申請する必要がある
  • 一度申請した書類は、申請者の申立てによる変更が認められない
  • 申請の後も、虚偽の記載があれば格付けや認定を行わないことがあり、建設業の許可を失った場合などは資格の取消しや等級の格下げがありうる
県の定期申請は書面持参で、受付日時は管轄の土木事務所ごとに違います。経審の結果通知書を取る時期と、持参の日程を逆算して決めます。

申請に使える総合評定値通知の範囲

申請要領では、資格審査は原則として、経審で総合評定値の請求をして通知を受けた業種と同じ業種について行うとしています。申請できる者の条件のうち、経審に関わるのは次の2つです。

  • 国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けている業種であること
  • 申請日の時点で、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの総合評定値通知を受けていること(経審を申請済みで結果待ちの場合も含む)

要領には、令和8年2月と3月に経審を受ける場合は、この申請期間の対象外になる、と書かれています。同じ要領は、申請日の時点で健康保険・厚生年金保険・雇用保険のすべてに加入していること(適用除外の承認を受けている場合を除く)も条件にしています。

使える通知の審査基準日が、決算日で1年に区切られています。自社の決算日が令和6年10月1日から令和7年9月30日の外にあると、今回の定期申請には使えません。

総合点数の計算と等級の区切り

格付基準では、等級は「総合評定値(P)」と、工事成績・工事経歴などに付ける「主観点数」を足した「総合点数」で決めます。使う総合評定値は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までを審査基準日とするものです。

等級ごとの総合点数の区切り(令和8・9年度の格付基準)
等級土木工事建築工事電気工事管工事舗装工事
A級850点以上780点以上705点以上685点以上740点以上
B級725点以上665点以上590点以上705点未満550点以上685点未満585点以上740点未満
C級600点以上570点以上590点未満550点未満585点未満
D級600点未満570点未満なしなしなし
  • 格付けの対象業種は、土木・建築・電気・管・舗装の5つ
  • 点数のほかに、各等級には総合実績高(平均完成工事高など)と技術職員の人数の要件があり、点数が足りていても満たさなければその等級にならない
  • 前回の等級から2等級以上動く場合は、前回の等級の直近上位または直近下位に格付けされる。前回格付けのない業種は、最も下位の等級になる

この表は等級の区切りを写したものであり、自社が何点でどの等級になるかを示すものではありません。主観点数の算定は県の基準によるため、入札ランク目安ツールの結果は目安であり、大分県の格付けを決めるものではありません。令和8・9年度の主観点数の改正では、ワークライフバランス関連の加点に「女性活躍応援県おおいた認証企業」が加わり、1企業につき5点とされています。

県外に本店がある会社の扱い

格付基準は、県外に本店を持つ建設業者について、総合点数ではなく総合評定値そのものを同じ表に当てはめて等級を決めるとしています。この場合も、総合評定値通知の平均完成工事高と技術職員数の要件を満たす必要があります。

  • 県内業者は、経審の総合評定値に県の主観点数が上乗せされる
  • 県外業者は、主観点数がない代わりに、総合評定値だけで等級の区切りに当てはめられる
  • 随時申請は県内業者が対象で、県外の建設工事は対象外と案内されている

随時申請と有効期間

県の随時申請のページには、県内の建設工事の定期受付と随時受付が次のように載っています。このページの更新日は2022年4月で、日付は令和8・9年度の申請ページと照らして確認が必要です。

県内建設工事の随時受付(随時申請のページの記載)
随時の受付期間資格認定
3月1日から4月末6月1日
5月1日から7月末9月1日
8月1日から10月末12月1日
  • 随時申請で認定された資格の有効期間は、認定日から定期認定の有効期間の末まで
  • 定期の資格は、2年ずつ有効期間を付ける年を「正規年」、その翌年の1年だけを有効期間とする年を「中間年」と呼ぶ
  • 随時申請の格付けに使う審査基準日は、定期とは別に定められている

経審の側では、県の経営事項審査のページによると、有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月で、審査結果の通知書を受けた日からではありません。次の年度に向けた経審の取り方は経審の有効期間と逆算で説明しています。

この記事で確認できなかった点

  • 等級ごとの総合実績高と技術職員数の具体的な数字。格付基準の表を機械で読み取ると列が崩れたため記載していません。県の格付基準のPDFで確認してください。
  • 主観点数の項目ごとの配点の全体(工事成績、工事経歴などの点数)。
  • 令和8年度の中間年の申請要領と、中間年に適用される新しい経審基準での格付けの扱い。
  • 随時申請の令和8年度の受付期間。ページの更新日が古いため、県の最新の案内で確認してください。

確認した一次資料

この記事は、大分県の公開資料を整理したものです。申請の可否や個別の判断は、県の最新の案内と審査結果が優先されます。

まとめ

  1. 令和8・9年度の定期申請は令和7年12月1日から令和8年1月30日で、書面を管轄の土木事務所へ持参する。
  2. 申請に使える総合評定値通知は、審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日のもの。
  3. 県内業者の等級は、総合評定値に県の主観点数を足した総合点数と、実績高・技術職員の要件で決まる。県外業者は総合評定値だけで当てはめられる。
  4. 定期の受付後は、県内業者向けの随時申請が年3回あり、認定された資格は定期認定の有効期間の末まで有効。

よくある質問

大分県の令和8・9年度の定期申請は、いつまででしたか?
令和7年12月1日から令和8年1月30日までで、申請は書面を管轄の土木事務所へ持参する方法です。期間外の受付はありません。
大分県の申請に使える経審は、いつの審査基準日のものですか?
審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの総合評定値通知です。経審を申請済みで結果待ちの場合も含まれます。
大分県の等級は、何の点数で決まりますか?
県内業者は、総合評定値(P)に県の主観点数を足した総合点数で決まります。そのほかに総合実績高と技術職員の要件があります。県外業者は総合評定値だけで当てはめます。
大分県の入札参加資格は、定期の受付の後でも申請できますか?
県内の建設工事業者は随時申請があります。県の案内では、3月から4月末、5月から7月末、8月から10月末の3つの受付期間があります。

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