受審後の実務

松原市の建設工事の入札参加資格|令和9・10・11年度の受付期間・郵送のみ・経審の通知書の条件

大阪府松原市の建設工事の入札参加資格について、令和9・10・11年度の定期受付の期間と提出方法、申請できる条件、経審の結果通知書と一緒に出す書類、定期受付のあとの追加受付を、市の提出要領から整理します。

松原市 令和9・10・11年度 建設工事の入札参加資格
編集:建設経営ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

松原市の令和9・10・11年度の定期受付は、令和8年11月2日(月)から11月16日(月)までです。申請は郵送だけで、窓口への持参はできません。登録の期間は3年(令和9年4月1日から令和12年3月31日まで)で、年度の名前も「令和9・10・11年度」です。

定期受付の期間と提出方法

松原市と松原市上下水道事業が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品購入、委託業務の競争入札に参加する場合の、令和9・10・11年度の申請の決まりは次のとおりです。

松原市の令和9・10・11年度の定期受付(提出要領より)
項目内容
受付期間令和8年11月2日(月)から令和8年11月16日(月)まで。受付期間内の消印のあるものに限り有効
提出方法簡易書留郵便・特定記録郵便・レターパックなど、配達記録が残る方法に限る。窓口への持参は不可
送付先〒580-8501 松原市阿保1-1-1 松原市総務部契約検査室
提出部数1部(2穴A4縦の紙ファイル。ファイルや色の指定はない)
登録の期間建設工事は令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(委託業務は令和9年3月1日から)
要領は、申請書類の到着確認の問い合わせには対応できないとしています。配達記録で自分で確かめます。受付期間を過ぎた申請は受け付けられず、書類の不足や記載の不備があるときも受け付けられません。

建設工事と小規模修繕の両方を申請することはできません。小規模修繕に登録したい場合は、物品購入の業種で申請します。

建設工事で申請できる条件

要領の資格要件のうち、建設工事に関係するものは次のとおりです。

  • 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当しないこと。
  • 松原市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと。
  • 国税(法人税または所得税、消費税・地方消費税)と、都道府県税(事業税、法人都道府県民税)を完納していること。
  • 松原市内に本店がある場合は市税を完納していること。法人の代表者が松原市に納税義務を持つ場合は、代表者も市税を完納していること。
  • 申請日現在で、1年以上継続して営業していること。
  • 建設業法第3条の許可を受けていて、同法第27条の23の経営に関する事項の審査(経営事項審査)を受けていること。

経審を受けていることが要件なので、経審の結果通知書がまだ手元にない場合は、先に経審を受けます。経審の結果通知書の見方は『経営規模等評価結果通知書の見方』にあります。

建設工事の提出書類と経審の通知書

建設工事を申請する場合は、全業種共通の書類に加えて、建設工事用の書類を出します。要領の「建設工事」の提出書類のうち、経審と関係する主なものは次のとおりです。市内に本店がある事業者向けの書類や、納税証明書などの共通書類は、要領の提出書類一覧表で確かめます。

建設工事の提出書類(提出書類一覧表・業種別より)
書類様式・条件
競争入札参加資格審査申請書建設-1(原本。押印は不要)
建設業許可通知(証明)書コピー可。有効期間内のもの
経営事項審査結果通知書コピー可。審査基準日が令和7年9月1日以降の通知書。2部提出(うち1部はファイルしないで提出)
工事経歴書建設-2。直前2か年分
技術者経歴書建設-3。氏名、最終学歴、取得資格名、経歴、経験年数
建設業退職金共済事業加入証明書経審の結果通知書で確認できる場合は不要。加入しているが通知書で確認できない場合は加入証明書のコピー。加入していない場合は理由書(任意様式)
社会保険料納入確認書、または社会保険料納入証明書申請日前3か月以内に発行されたもの。直近2か年分の未納(延滞金を含む)がないこと。領収証は不可

経審の通知書は、審査基準日が令和7年9月1日以降のものが条件です。決算の時期によっては、次の経審の結果が出るまで待つ必要があるかを、受付期間の前に見ておきます。審査基準日の考え方は『経営事項審査の審査基準日』にあります。

証明書類は、申請書を提出する直前3か月以内のものを使います。書類の日付は、提出する日の日付を書きます。申請書類は、どんな場合でも返却されません。

定期受付のあとの追加受付

松原市は、競争入札参加資格の追加受付を年に複数回行っています。市のページに載っている令和8年度の予定は次のとおりです。

令和8年度の追加受付の予定(市のページより)
追加受付の期間登録の始まり
令和8年5月1日から5月13日まで令和8年7月1日から(令和9年3月31日まで)
令和8年7月1日から7月8日まで令和8年9月1日から
令和8年9月1日から9月8日まで令和8年11月1日から

追加受付は、松原市と松原市上下水道事業の競争入札参加資格審査申請をしていない人で、市の競争入札や見積りに参加したい人が申請するものです。要領と指定様式は、追加受付の期間のおよそ1か月前に載せるとされています。令和9年度以降の追加受付の日程は、市のページで確かめます。

結果の通知と名簿の公開

登録になった人への結果の通知は、令和9年2月下旬ごろに発送する予定とされています。競争入札参加有資格者名簿(商号または名称、住所、電話番号、業種)は、令和9年4月1日以降に、市のホームページと契約検査室で見られます。要領は、登録の期間内に必ず入札への参加を約束するものではないとしています。

申請のあとに内容が変わったときは、速やかに変更届を出すよう、要領に書かれています。

近隣の市の同型の記事には、『柏原市の入札参加資格と経審』があります。国の入札参加資格のインターネット一元受付に参加している機関は、『インターネット一元受付の参加機関』にまとめています。松原市への申請は、この記事の提出要領のとおり、市への郵送で行います。

自社の完成工事高・自己資本・技術職員数でP点がいくつになるかは、経審P点シミュレーターで試算できます。ここで見た格付の点数のうち、経審のP点にあたる部分の目安になります(正式な評点は審査結果が優先されます)。

確認した一次資料

確認日:2026年10月22日。受付期間や提出書類は市が変更することがあるため、申請の前に市の契約検査室のページで最新の案内を確かめてください。正式な資格の登録は、市の審査によります。

次に知りたいこと

まとめ

  • 松原市の令和9・10・11年度の定期受付は、令和8年11月2日から11月16日まで。消印有効の郵送のみで、持参はできない。
  • 建設工事の登録は令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間。
  • 建設業の許可と、経営事項審査を受けていることが要件。経審の通知書は審査基準日が令和7年9月1日以降のものを2部出す。
  • 定期受付のあとには、追加受付が年に複数回行われている。

よくある質問

松原市の令和9・10・11年度の定期受付はいつですか?
提出要領では、令和8年11月2日(月)から11月16日(月)までで、受付期間内の消印のあるものに限り有効です。
松原市への申請は窓口に持参できますか?
できません。簡易書留郵便・特定記録郵便・レターパックなど、配達記録が残る方法の郵送に限られ、送付先は松原市総務部契約検査室です。
松原市の建設工事の登録期間はいつからいつまでですか?
令和9年4月1日から令和12年3月31日までの3年間です。
松原市の入札参加資格で、経審の通知書はいつのものが必要ですか?
審査基準日が令和7年9月1日以降の経営事項審査結果通知書で、2部提出します(うち1部はファイルしないで提出)。
松原市の定期受付に間に合わなかったら、申請できませんか?
市は競争入札参加資格の追加受付を年に複数回行っており、令和8年度は5月・7月・9月に予定されていました。令和9年度以降の日程は市のページで確かめます。

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